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2019年09月03日
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天皇裕仁の「拝謁記」(田島道治初代宮内庁長官メモ、8月19日にNHKが一部を公表)に対してはさまざまな論評が行われましたが、その中で特に注目されたのは、小林武氏(沖縄大客員教授、憲法学)の次の指摘です。
「新憲法の第1条は、『主権の存する日本国民の総意に基づいて』新しい天皇を『決定する』としているのであるから、国民による天皇選任の手続きを探るべきではなかったか。新憲法への理解も天皇としての戦争責任を果たす意思もない人物がそのまま、当然のごとくに天皇の地位に就き続けたことは、今なお問題にすべきことであると思う」(8月28日付琉球新報)
以前「天皇代替わり」にあたって、憲法第1条にもとづいて、「新天皇の信任を問う国民投票を実施すべきだ」と書きましたが(2月19日のブログ)、小林氏の指摘はそれに通じます。
先のブログでも紹介したように、この考えはけっして特異なものではありません。
例えば、色川大吉氏(歴史学)は、「皇室典範によると、皇太子が即日践祚して位につくことになっていますが、厳密にいうと、憲法第一条によって本当は主権者たる国民の信任を得なければならないのです。…つまり、国民の総意に基づかなければ日本国の天皇になれない」(「天皇制イデオロギーと民衆のメンタリティー」、『沖縄・天皇制への逆光』社会評論社1988年所収)と指摘しています。
また、憲法学者の小林直樹氏(東大教授=当時)も、「日本国憲法は、象徴としての天皇の地位を、主権者たる国民の『総意』にかかわらしめた。…憲法一条のその規定からすれば、国民の意思いかんによって天皇制の廃止も存続も自由に決められるのである。…そのためには、憲法の改正は必要ではなく、さし当たり国民投票法の制定をもって足りるはずである」(「現代天皇制論序説」、「法律時報」1976年4月号所収)と、国民投票による天皇制廃止の可能性を指摘しています。
同じ敗戦国でもイタリアは、1946年6月に「王制か共和制か」を問う国民投票を行い、共和制支持54%、王制支持46%という結果に基づいて、王制を廃止しました。
「拝謁記」であらためて浮き彫りになった裕仁の新憲法への無理解、戦争責任回避の無責任から、裕仁が新憲法制定後も天皇に居座り続けたことに小林武氏が大きな疑問を提示しているのはきわめて妥当です。
小林武氏の論考でさらに注目されるのは、この裕仁在位疑義の問題はけっして過去のことではなく「今なお問題にすべきこと」だと指摘していることです。
裕仁に続いて天皇になった明仁、そして徳仁は、いずれも「世襲」によってその地位を継承したものです。裕仁の天皇在位(継続)に疑義があるなら、明仁、徳仁のそれにも疑義があるのは当然です。
小林武氏の指摘は(自身は明言していませんが)、現在の徳仁天皇の在位に対する疑義・異議申し立てでもあります。換言すれば、今日に続く戦後「象徴天皇制」は憲法(第1条)上疑義がある、憲法に反している疑いが濃厚だということです。
この指摘はきわめて重要です。たとえば日本共産党は、憲法の「全条項を守る」という立場から「憲法上の制度である天皇に対して儀礼的な敬意を払うのは当然」(志位和夫委員長、6月4日付「しんぶん赤旗」)として徳仁即位の国会「賀詞」に賛成しましたが、徳仁の即位自体に憲法上疑義があるとする小林氏の指摘を同党はどう聞くのでしょうか。
裕仁―明仁―徳仁と引き継がれてきた「象徴天皇制」は、憲法(第1条)に照らして正当なのか。検討しなければならない重大問題です。
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/618d1ebefbb3e51151fa927039be3dca
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