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N国党台頭で話題沸騰する「NHK受信料」の現実 なぜ今「NHKをぶっ壊す」が票を集めるのか/東洋経済・msnニュース
田上 嘉一
2019/08/10 10:20
http://www.msn.com/ja-jp/news/money/n%e5%9b%bd%e5%85%9a%e5%8f%b0%e9%a0%ad%e3%81%a7%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e6%b2%b8%e9%a8%b0%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bd%a2nhk%e5%8f%97%e4%bf%a1%e6%96%99%ef%bd%a3%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%ae%9f-%e3%81%aa%e3%81%9c%e4%bb%8a%ef%bd%a2nhk%e3%82%92%e3%81%b6%e3%81%a3%e5%a3%8a%e3%81%99%ef%bd%a3%e3%81%8c%e7%a5%a8%e3%82%92%e9%9b%86%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/ar-AAFATzm?ocid=iehp
今年7月に行われた参院選では、新興勢力である「NHKから国民を守る党」(「N国党」)が議席を獲得したことが大いに話題となった。N国党は、自身もNHKにかつて在籍していた立花孝志氏が率いる政党だ。公然とNHKを批判するその姿は、従来の政党とは違って一風変わったイメージを与えた。あろうことか、NHKの政見放送で「NHKをぶっ壊す」と叫ぶ姿は、またたく間にインターネットを中心に話題を集めていった。
同党はすでに国政だけではなく、4月に行われた統一地方選においても、首都圏や関西のベッドタウンを中心に26人が当選しており、改選前の既存議員と合わせると、地方議員における勢力も39人まで拡大している。次回の衆院選でもさらに勢力を拡大する見通しが強い。
その政策は極めてシンプルで、一律強制でNHKに受信料を支払うのは不当であるとして、放送スクランブル化を訴えている。これが実現されれば、受信料を支払った人のみが視聴することができ、NHKを見たくない人は受信料を支払わなくてもいいということになる。WOWOWやスカパー!のような有料放送と同じ仕組みとなるわけだ。
この風変わりなシングル・イシュー政党が支持を集めている背景には何があるのだろうか。公共放送のあり方というものについて改めて振り返ってみたい。
NHKの受信料制度―放送法64条の意義とは―
大前提として、公共放送の財源をどう確保するかというのは、「放送の独立性」と「負担の公共性」という2つの観点のバランスをどうとるかで決定されるといっていいだろう。
公共放送は、時の政府や政権におもねることなく不偏不党を貫いて真実を放送することがとても重要だ。この観点を重要視すれば、税金やスポンサーの広告料に依存しないことが望ましいと言える。他方で、公共料金を財源とする以上、国民間の負担は公平であることが望ましい。
この点を強調することになれば、税金による運営や罰則を設けて支払いの強制力を高めることとなる。支払った者が損をするような仕組みでは国民の支持は得られないからだ。みんなで平等に公共放送を支えることで公平感は担保される。
それでは、現状のNHKの受信料制度はどのような仕組みになっているのだろうか。放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定している。つまり、受信設備であるテレビを設置した場合には、NHKと受信契約を結ぶことが法律上義務付けられているのだ。
民法には、両当事者双方の合意があって契約が成立するという、契約自由の原則があるが、当事者の意思なく契約を成立させる放送法64条1項の規定は、この原則の例外となる。そこで、こうした契約締結を強制するような条項がそもそも憲法に反していないのか。こうした問題を正面から議論したのが平成29(2017)年の最高裁判決だった。
この裁判において、最高裁は、放送法64条1項は適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法の規定に違反するものではないと判示した。公共放送を維持するためには契約自由の原則の例外も許容したことになる。
他方で、放送法が具体的に契約を成立させる方法について定めていないことなどを理由に、受信契約の成立には原則として双方の意思表示が合致することが必要であると述べた。法律上の義務があったとしても、一方的なNHKからの申し込みだけで契約が締結されることはないというわけだ。
とはいえ、全員が素直に「はい、そうですか」と納得して契約締結に応じてくれるわけはない。そうした場合に備えて、裁判所は、契約締結を拒絶している者に対しては、民法上の規定に従い、裁判をもって利用者の意思表示とするという形で契約締結させることができると示している。
合憲であり有効だが誠実な協議による合意が必要
かなり複雑な構成ではあるが、以上をまとめると以下のようになる。
放送法64条1項の強制契約締結義務自体は合憲であり有効。しかし、その場合でもNHKは受信者と誠実に協議し合意によって契約を締結する必要がある。もしそれでも受信設備を設置しているのに、契約を締結しない者がいた場合は、裁判を起こして判決を勝ち取れば契約を成立させることができるというわけだ。
実際には、不払いの受信者全員に対して訴訟を提起して判決によっ契約締結に変えていくのはおよそ現実的ではない。法律上の契約強制締結義務といっても、こうしてみると、放送法64条によってもNHKは強大な権限を持っているとまではいえない。このことは、NHKが受信者の理解を得て業務を遂行していく事業体であることを考えると、最高裁の判断は穏当なものといえるだろう。
海外の制度を見てみると、例えばドイツでは、全世帯と事業所が支払い義務を負う放送負担金を公共放送の主な財源としている。テレビを持っているかどうかにかかわらず、公共放送の運転資金を国民全体で公平に負担すべきであるという考えに基づいているわけだ。
また、イギリスでは、BBC(英国放送協会)の受信料制度の法的拘束力は日本よりも強く、支払わないと罰金を課せられる。さらに、フランスやイタリアなどでは、国営放送として税金で運営している。
こうした国と比較した場合、NHKはあくまで任意の受信契約をもとに運営している以上、放送の独立性は高い水準で確保される仕組みとなっているといえるだろう。他方で、受信契約の締結・受信料の支払いを拒絶することが事実上可能となっているため、国民間における負担の公平性という意味では、幅のある緩やかな制度となっている。
それでも、直近のNHKの決算発表によれば、平成30年度の受信料収入は、7122億円と過去最高額に達している。支払い率についても、2004年のプロデューサー制作費着服に端を発した不祥事の際には70%程度まで下落したものの、近年ではだいぶ盛り返しており、過去最高の81.2%にまで達している。表面上は、国民の多数が現行の受信料制度を支持していると言えるだろう。
近年相次ぐ受信料をめぐる裁判例
そうであるとすれば、なぜ今「NHKをぶっ壊す」というテーゼが票を集めることができるのだろうか。その一つの理由として、情報社会の複雑化に伴う情報獲得手段の多様化が背景にあると考えられる。
今年3月には、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っていれば、NHKの受信料契約は必要という判決が出た。携帯電話を「携帯」することが受信設備の「設置」にあたるのか。言葉の自然な意味を考えるとかなり微妙ではあるが、東京地裁はこれが受信設備の設置にあたると判断し、最高裁が上告不受理をしたためこの判決が確定している。
さらに、今年5月には、テレビ放送が見られるカーナビでも受信契約が必要という判断が東京地裁で下された。放送法64条1項但書には、「放送の受信を目的としない受信設備」については、受信契約を結ぶ必要がないとしているため、カーナビがあてはまるかどうかが争われた。
この点につき、東京地裁は、放送の受信を目的としているかどうかは利用者の主観ではなく、客観的・外形的に判断するのが相当だとして、カーナビは「放送の受信を目的としない受信設備」には該当しないと判示している。
こうした判断には、疑問を持つ人は少なくないだろう。携帯電話やカーナビ購入者のほとんどは通話や道案内のために買うのであって、テレビを見ることを主目的としているわけではないからだ。仮に携帯電話やカーナビがたまたまテレビ放送を受信できる機能を備えていたとしても、あくまでそれは副次的なものでしかない。
テレビを持っておらず、NHKを見ているわけでもないのに、携帯電話やカーナビを購入したからといって受信料の支払いを強制されれば、NHK受信料制度に対する国民の不満・不信が募るのは自然なことだろう。
放送法が成立したのは昭和25(1950)年のことだ。当時と令和の今とを比較すると、社会の様相が大きく変わっており、人々の情報に対する接し方も大きく変化を遂げている。
新聞やテレビ、ラジオといったマスメディアがなくてはおよそ情報を得ることができなかった時代に比べ、現代では、インターネットやスマートフォンを活用することで、政治経済のニュースや災害情報などのさまざまな情報にアクセスすることも極めて容易になってきている。
こうした社会構造の変化を考慮してみると、将来的にはN国党の政策が今以上に人々の支持を集めることがないとは言い切れない。ましてや、今年度中にはNHKのインターネット同時配信を開始することが予定されており、今年5月にはそのために必要な放送法の改正も行われた。
現時点では、NHKの受信契約者がネットでも視聴することができるようにするとのことだが、インターネットですべてのNHK放送作品が視聴できるようになり、テレビという受信設備が不要となっていく場合においても、現行の受信料制度をそのまま維持するのかどうか、議論が高まっていくことが予想される。インターネットに接続されるパソコンやスマートフォンにかかる受信契約をどうするのかという論点は避けられないからだ。
同時配信が完全実施された場合における徴収実務の煩雑さを考えると、今後の受信料制度が向かう方向性は2つあると考えられる。
1つは、負担の公平性を重視して、ドイツのように受信設備の有無にかかわらず広く公共の負担を求める法制度に変える方向性。もう1つは、N国党が主張する形の、放送スクランブル化を行って受信契約者のみが視聴できる有料放送化の方向だ。
後者の方向に進んだ場合は、契約者数減少によりNHKの財政基盤は悪化し、結果として放送作品の質の低下は免れないだろう。今後ますます放送の国際化が進む中、世界の放送局と伍していくにはマイナス材料となりうる。
個人的には、充実したサービスが提供されるのであれば、公共放送の社会的意義に鑑みても、ドイツ方式の公益負担制度に切り替えることに賛同したい。
国民の理解を得るための改革は避けられない
ただし、その場合にはNHKとしても国民の理解を得るための改革は避けられないだろう。放送内容の充実化、公共性のさらなる強化はもちろんのこと、同時配信・見逃し配信のみならず過去放送作品のオンデマンド提供など、より一層のサービス拡充を図ることによって、真に「豊かで、かつ、良い放送番組」(放送法81条1項)を提供し、放送法の趣旨にかなった国民の支持を確かなものとすることが不可欠であると考える。
さらには、N国党の支持が広がっている背景として、「NHK職員が既得権益を享受する特権階級なのではないか」という心情的な部分も大きいと思われる。
NHK自身が経費や職員待遇の見直しなどを行って、国民に理解し愛されるNHKを目指さなければ、N国党の主張に世論が傾くことも十分ありうるだろう。また、NHKの受信料徴収員とのトラブルについては、年間1万件近く消費生活センターに相談があり、強引な徴収方法については批判も根強い。
最後に、イギリスのBBCは、王立憲章(ロイヤル・チャーター)という免許によって営業権が認められているが、一定期間で更新する制度をとっている。NHKも同様に10年など一定の期間を設けて、事業免許の更新タイミングで都度国民が納得するように制度を見直していく形も検討に値する。
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