http://www.asyura2.com/19/senkyo264/msg/105.html
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受信契約をしてもNHK受信料の支払いは義務ではなかった・・東大名誉教授のお墨付きになった
https://gansokaiketu-jp.com/kaiw-forum2/seiji-keizai-gaikou/Nkokutouno-kouyaku-NHK-no-Scramble-housouka/wforum.cgi?mode=read&no=22&reno=no&oya=22&page=0#22
参照先 : https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/259660
放送法に“抜け穴”が NHK「受信料支払い拒否」世帯続出必至
日ごとに存在感が増す「NHKから国民を守る党(N国)」にビビったのか、NHKが先月30日、ホームページに掲載した「警告文」が波紋を広げている。クギを刺したつもりが“火に油”で、NHKの運営の基礎となる放送法の「抜け穴」が露呈。受信料不払い世帯が続出する原因になりそうだ。
市民団体「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表の醍醐聰・東大名誉教授が先月31日、東京・渋谷のNHKを直接訪問。放送センターの一室で広報局幹部らと会い、警告文の中身などについての見解を求めた。
醍醐名誉教授が問題視したのは、警告文の〈「受信料を支払わなくてもいい」と公然と(人に)言うことは、法律違反を勧めることになります〉との一文だ。
「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。放送法は〈受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。
醍醐名誉教授が「放送法で義務化されていないものを『法律違反』と言うのはおかしい」などと指摘すると、広報局幹部は最終的に押し黙ってしまったという。
最高裁が2017年12月、契約義務を定める放送法を「合憲」と判断。契約拒否した男性に対し、NHKが契約を強制することを認めたが、「契約締結=受信料支払い」と捉えられてきた“常識”に、思わぬ「抜け穴」があるということだ。
■拒否することでNHKに緊張感を
N国の立花孝志党首も「契約するけど受信料は払わない」と公言。松井一郎・大阪市長は「NHKが現職国会議員の受信料不払いを認めるなら、市もやめさせてもらう」と話し、吉村洋文・大阪府知事も「府も払いません」と追随していた。NHKが公表する「受信料の推計世帯支払率」(18年度末時点)によると、全国の受信料支払率は81.2%。12年の調査開始以降、徐々に伸びているが、今後は「法律で定められていない」と主張する支払い拒否世帯が続出してもおかしくない。醍醐名誉教授はこう言う。
「戦後、国会で複数回にわたり受信料の義務化を放送法に盛り込む改定案が審議されましたが、結局、成立しませんでした。受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねない。当時の国会審議を見ると、議員らがそこに危機感を持っていたことが分かります。受信料支払いは義務ではないという事実が可視化されれば、支払いを拒否する人が増える可能性がある。そもそも、支払い拒否は市民の権利です。それが、政権寄りの報道が多いNHKに緊張感をもたらすことにもなるでしょう」
NHKは、本当にぶっ壊される可能性が高まってきた。
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