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選挙運動期間のウソ 政治活動と線引き曖昧な永田町の解釈 ここが変だよ日本の選挙
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/253890
2019/05/16 日刊ゲンダイ 各選挙運動期間の日数(C)日刊ゲンダイ 選挙運動をしてもよいのは公示日・告示日から投票日の前日までで、日数は選挙の種類ごとに公職選挙法で定められている(表)。しかし、これらの期間は「ウソ」である。公示日・告示日以前に候補予定者は実質的な選挙運動をしているのが実態だ。 例えば、候補予定者のポスターは日頃から街中に張られている。その最大の目的は選挙で勝つことだ。ポスターは24時間働いてくれる極めて勤勉な分身なのである。 また、選挙運動期間が始まる前は、自らが主張する政策や活動実績を記したビラを街頭で配れる。選挙区内の戸別訪問も可能だ。もちろん「投票して下さい」的なことはビラに書けないし、戸別訪問の際にも言えないから、これらは「選挙運動」ではないことになっているが、実態は選挙で勝つための運動である。 なぜ、このようなことが生じるのか。 このように、選挙関係の決まりは膨大で複雑怪奇だ。新人候補者や一般有権者はほとんど知らないだろう。選挙の大ベテランや選挙管理委員会の職員でも、すべてを暗記している人はいない。 今後は、規制すべき選挙運動は何なのかを具体的に示した“超簡素な決まり”にすることが絶対に必要だ。そうしないと政治の世界に外から有為な人材が参入してこない。現在の決まりは参入規制そのものである。 (つづく) それは「選挙運動」と「政治活動」の線引きが曖昧だからだ。 公示日・告示日より前の選挙運動は公職選挙法で禁止されている。その一方で、政治活動は政治目的で行われるすべての活動であり、憲法で認められている。前述したポスター・ビラ・戸別訪問は事実上の選挙運動だが、憲法が保障する政治活動なのでOK、というのが永田町の解釈だ。 ちなみに、戸別訪問は選挙で勝つために必須の活動であり、それなりのレベルの候補者なら、数年間、戸別訪問すれば当選が見えてくる。しかし、この有効な活動が選挙運動期間中は禁じられている。これではあべこべだ。もっとも、2週間やそこらの短期間で選挙区内をしっかり戸別訪問するのは到底無理だが、クチコミ的にSNSを使った投票依頼と組み合わせればかなりの効果が期待できるかもしれない。 先日の統一地方選の際、立候補予定の現職市議と現職参院議員の顔写真を載せたポスター(目的は政党が主催する演説会の告知)が、告示日直前まで街中に張られていた。現職市議は目前に迫った地方選のための運動だが、現職参院議員は今年7月の参院選の候補予定者で、地方選に“便乗”した実質的な選挙運動である。厳密には違反ではないとしても、ひどいフライングだと思う。 近藤学 早大理工総研招聘研究員 1961年生まれ。さくら総研主任研究員、衆議院議員政策秘書、民進党選挙対策部長などを歴任。
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