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国民主権国家での「恩赦」は時代錯誤で矛盾に満ちている ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/253599
2019/05/11 日刊ゲンダイ 天皇の代替わりを祝して恩赦が行われるという話がまた出てきた。 恩赦とは、内閣が決定して天皇の認証により犯罪者に対して刑の執行の免除および復権を行うことである。憲法73条7号、7条6号に根拠規定がある。それは要するに、ある行為類型を犯罪だと規定した立法権の決定(法律)と、ある具体的な行為を犯罪に該当すると認定した司法権の決定(判決)を、無効にする大権である。 これは古来、国王大権のひとつとして国家的な慶事や凶事に際して行使され、国王の権威を支える一助になっていた。 だから、国民主権国家になって久しい現代において恩赦を正当化しようとすると、大きな困難が伴う。 まず、司法の過失(行き過ぎ)を修正する機能がある……といわれる。しかし、厳格な訴訟手続きを尽くした結論を、単に政治的判断しかできない仕組みになっている内閣が「正す」ことなど、原理的に無理がある。司法も不完全な人間が担っている以上、間違いはあり得るし、現にあった。だから、厳格な手続きと三審制と再審があり、司法の過失は司法が正すべきが筋であろう。同じく、立法の過失も立法(法改正)で正すべきものである。 また、憲法に根拠があるからといって、「天皇の代替わりの喜びを国民が共有する」と称して殺人犯や強姦犯を赦免して、主権者国民大衆が納得するはずもない。それでは法治国家の崩壊である。 そこで、結局は先例に倣って、公職選挙法違反などの赦免が行われることになろう。 しかしこれも、一般国民の関心が薄い「形式犯」かもしれないが、民主国家の根幹に関わる選挙と日常の政治活動における不正を赦すことで、法の精神である「正義」に反することに変わりはない。 だから、これまでは歴史の流れの中であまり意識もされずに惰性のように残されてきた「恩赦」(制度)ではあるが、この機会に、改憲手続きは800億円もかかるので回避するとして恩赦法を廃止するか、少なくとも「今後はそれを執行しない」と閣議決定し、恩赦は「抜かない刀」にしたらよい。 小林節 慶応大名誉教授 1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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