>>81の続きです。 戦前の大日本帝国憲法下では、皆様は天皇の家来であり、天皇主権 国家の所有物だった訳ですから、 官僚達が主権者天皇を懐柔して、皆様を鉄砲玉にして、簡単に戦争 に突入することが可能でした。 ですから、官僚達は戦後も、気軽に「天皇の代わりに米軍を担いで、 再び日本を私物化すれば、いいじゃん!」と考え、 米国が日本に押し付けた英文憲法に意図的誤訳を散りばめた和文憲法 を「これが、(欠陥クーデター)日本国憲法」ですとして公布して 平気の平左でいることが出来る訳です。 要するに、官僚達は、主権者皆様を舐めきっている訳ですが、 憲法知的障害者に仕立て上げられた、受験脳(答えが在る質問には、 めっぽう強いが、答えが無い質問には、まるでダメ)の「優秀な」 皆様には、 現在の日本には、三本の内容の異なる憲法が共存しているのですが、 気付く術が全くありません。 ですから、政令官僚様のケツ舐め政党である護憲政党は、欠陥で あり、クーデターを容認する事になる憲法を尊重擁護している事に なりますので、 護憲政党は、「英文憲法と和文憲法との間には、齟齬が不存在」を 証明する義務があります。 また、護憲政党を非難している政党は、「英文憲法と和文憲法と の間には、沢山の齟齬が存在」している事実を指摘公言する義務 があります。 なぜなら、国会議員全員、和文憲法でなく英文憲法を尊重擁護する 義務があるからです(英文憲法99条の「this Constitution」)。 で、米軍を担ぐには、米軍を大日本帝国憲法下の天皇の様に扱う 必要性があります(神聖化)。 なぜなら、こうすることで、「米軍の要求には、誰も逆らえない!」 という神話を創り出す事ができるからです。 (因みに、この神話を活用すれば、米軍が要求していないにも関わ らず、米軍が要求したようにすれば、政令官僚様は何でも主権者皆様 に要求することが可能となります。) 要するに、主権者皆様に「米軍教」を妄信させることができれば、 皆様の思考を停止状態に追い込むことができるということです。 その一つが、日本側に一方的に負担を強いている片務条約であり、 日本の防衛に何ら貢献しない日米安保条約の存在。 この条約の第6条の極東条項が、英文憲法前文(政府の行為によつて 再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し) と英文憲法第9条(自衛隊は、本土防衛専用隊)に違反することが 明々白々ですが、 「米軍教」信者の皆様は思考停止状態ですから、「仕方が無い」で 納得せざるを得なくなります。 もう一つが、仮想敵国に脅威となる軍隊を保持することを禁止して いる英文憲法9条の存在。 なぜなら、英文憲法9条の適切解釈である「自衛隊は本土防衛専用隊」 を主権者皆様に知られてしまうと 「米軍神聖化計画」が、おじゃんになってしまうからです。 要するに、日本に駐留する米軍に治外法権を与え、日本国憲法の 枠外で思う存分、わがままを主張できる米軍運営を許容するのです から、 自ずと、日本の仮想敵国に脅威となる軍隊運営を許さざるを得ま せんので、 英文憲法9条の適切解釈である「自衛隊は本土防衛専用隊」が邪魔に なるということです。 そこで、政令官僚様が最高裁に「英文憲法9条解釈の違憲審査請求を 拒否しろ!」と命令し、 最高裁が下級裁判所に「9条の違憲審査請求を却下しろ!」と通達 しました。 そして、政令官僚様が護憲政党に「憲法9条解釈を丸腰論にしろ!」 と命令し、 その丸腰論が正しいとも解せる様に、和文憲法9条には、意図的誤訳 を次の様にあてました: 「In order to accomplish the aim of the preceding paragraph」 「前項の目的を達するため」という意図的誤訳があてられています。 適切な日本語訳は、「前項の目的を達成することに限れば」の様な 条件付文章とならなければ、なりません。 なぜなら、軍隊を保持できないのであれば、交戦権云々が不必要と なってしまい、「交戦権を認めない条文」が不必要になってしまう からです。 要するに、「軍隊を保持していないので竹槍で交戦権を行使しろ!」 と謳う憲法条文が存在出来る訳がないという常識を働かせば、 丸腰論は論外に成るということです。 因みに、英文憲法9条2項の適切解釈: In order to accomplish the aim of the preceding paragraph (第1項の目的を成し遂げる為に限定すれば), land, sea, and air forces, as well as other war potential(陸海空軍その他の戦力), will never be maintained(これからも維持することが出来ません). 要するに、第1項目的以外の目的であれば、陸海空軍その他の戦力を、 これからも維持する事ができるという事です。 The right of belligerency of the state will not be recognized (国の交戦権は、これからも認めることが出来ません). 要するに、第1項目的以外の目的であれば、陸海空軍その他の戦力を、 これからも維持する事ができますが、 「国の交戦権は、これからも認めることが出来ません。」により、 陸海空軍その他の戦力を自国領土外に展開する使用はできません が、自国領土内での陸海空軍その他の戦力を活用する事は出来ます。 要するに、英文憲法9条は、「自衛隊は、本土防衛専用隊として でしか活用できませんよ!」と釘を刺しているわけです。 そして、この英文憲法9条解釈は、国連憲章第51条に明記してある 自然権(inherent right)である 武力攻撃を受けた際の自衛目的の武力行使(self-defence)と 整合性が取れる解釈でもあります。 因みに、ですから、自衛隊の英語名を「self-defence forces」と しています。
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