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準強姦罪が無罪になるような国になってしまった日本 | 新党憲法9条 https://t.co/Kmn0udV8WJ
— peace_prayer (@peace_prayer) 2019年4月1日
準強姦罪が無罪になるような国になってしまった日本。福岡事件を有罪にすれば山口事件はどうなる、という声が必ず起こる。逃げ切ったと思われたあの事件が蒸し返される。それを恐れる安倍首相の胸の内を推し量った忖度判決に違いない。 | 新党憲法9条 天木直人 https://t.co/GK8S8htlnz
— 黒坂三和子 (@miwakokuro) 2019年4月1日
準強姦罪が無罪になるような国になってしまった日本https://t.co/HRboIY31cK福岡事件を有罪にすれば山口事件はどうなるという声が必ず起こる。あの事件が蒸し返される。それを恐れる安倍首相の胸の内を推し量った忖度判決としか思えない。日本はおかしくなってしまった。首相の責任はあまりにも大きい
— ひで坊 (@debokunn) 2019年4月1日
この事件だけじゃないんです‼️他にも沢山…😭
— cocochan (@cocochan000700) 2019年4月1日
許せない😡💢💢💢https://t.co/tLDHNHYwJ1
準強姦罪が無罪になるような国になってしまった日本
http://kenpo9.com/archives/5799
2019-04-01 天木直人のブログ
私はまったく知らなかったのだが、準強姦罪を無罪とした判決が下されたというのだ。 二日ほど前の毎日新聞「アクセス」という特集記事で知った。 すなわち、福岡市の飲食店で2017年2月に起きた事件で、酒を飲ませて酩酊した女性に乱暴したとして準強姦罪に問われた男性の裁判で、「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がその事を認識していたとは認める事は出来ない」として無罪の結論を下したというのだ。 考えられない判決だ。 男性が、「強姦した覚えはない」と言えば罪にならないということだ。 なぜこのような子供でもおかしいと思えるほどの理不尽な判決がまかり通るのか。 唯一考えられるとすれば、ほかでもない、あの安倍“官邸御用ジャーナリスト”・山口敬之元TBS記者による伊藤詩織さんへの準強姦・逮捕もみ消し疑惑に対する配慮しかない。 福岡事件を有罪にすれば山口事件はどうなる、という声が必ず起こる。 逃げ切ったと思われたあの事件が蒸し返される。 それを恐れる安倍首相の胸の内を推し量った忖度判決に違いない。 そうとしか思えない。 ここまで日本はおかしくなってしまったのだ。 安倍首相の責任はあまりにも大きい(了) アクセス 準強姦、なぜ無罪? 深い酩酊状態で抵抗できない女性が「被害」 https://mainichi.jp/articles/20190331/ddm/041/040/091000c 毎日新聞 2019年3月31日 文字起こし 性犯罪の罰則強化と非親告罪化を柱とする改正刑法は全会一致で可決、成立したが……=参院本会議場で2017年6月16日、川田雅浩撮影 <access> 判決「明確な拒絶なく男性が誤信する状況」 福岡地裁久留米支部で今月12日に言い渡された準強姦(ごうかん)事件の無罪判決が大きな反響を呼んでいる。判決は「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がそのことを認識していたとは認めることができない」として無罪の結論を導き出したが、ネットで「男性が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならないってこと?」などと批判や疑問が相次いでいる。どんな理由で判決は下されたのだろうか。【安部志帆子、平川昌範】 判決によると、2017年2月のある夜、福岡市の飲食店でスノーボードサークルの飲み会が開かれ、20代の女性は初めて参加した。「罰ゲーム」でテキーラを数回一気飲みさせられたり、カクテルを数杯飲んだりして、眠り込んだまま嘔吐(おうと)した。 40代の男性はソファに運ばれて眠り込んでいた初対面の女性と性交したが、女性はその後、別の人物から体を触られた際に「やめて」といって手を振り払い泣き出し、友人と店を出た。女性は翌日夜にサークルのLINEグループを退会した。 男性は準強姦罪(刑法改正で現在は「準強制性交等罪」)で起訴。準強姦罪を定めた刑法178条は「人の心神喪失もしくは抗拒不能(抵抗できない状態)に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」とし、故意犯(自らの行為の犯罪性を自覚した上で行う犯罪)とされることから、裁判の争点は(1)女性が抵抗できない状態にあったか(2)女性が抵抗できない状態にあったことを男性が認識していたか−−の2点だった。 西崎健児裁判長は、争点(1)について「嘔吐しながらも眠り込む深い酩酊(めいてい)状態にあり、女性は抵抗できない状態にあった」として弁護側の主張を退けた。 一方、争点(2)については「女性は目を開けたり、何度か声を発したりすることができ、別の人物から体を触られた際に『やめて』と手を振り払ったことから酩酊から覚めつつあったといえ、外部から見て意識があるかのような状態だった」と指摘。その上で「サークルのイベントではわいせつな行為が度々行われていたことが認められ、男性は安易に性的な行動に及ぶことができると考えていた」「女性から明確な拒絶の意思は示されていなかった」ことから、「女性が許容していると誤信してしまうような状況にあった」とし、男性の「抵抗できない状態とは認識していなかった」という主張を否定できないと判断した。 検察側は26日、「判決の認定に承服しがたい」として控訴した。 専門家は判決をどう見ているのだろうか。 元刑事裁判官の陶山博生弁護士(福岡県弁護士会)は「女性は抵抗不能となるほど酒に酔っているのに、同意のそぶりを示せるわけがない。論理的に苦しい判決だ」と首をかしげる。一方、性犯罪事件の被告の弁護を多く手掛ける奥村徹弁護士(大阪弁護士会)は「女性が明確に拒絶しなかったとする男性の説明について、検察官がはっきりと否定する証拠を示せなかった結果だ」と指摘した。 同意なければ「暴力」 「『相手が嫌がっていると気づかなかった』と言ってしまえば罪に問われなくなる可能性がある」。「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」の周藤由美子さんは、性暴力を裁くのに「故意」があったかを判断材料としていることに疑問を呈す。 周藤さんは「同意のない性行為が処罰されるように刑法を再改正するとともに、きちんと相手の意思を確認しなかった『過失』があるとして罪に問えるよう法改正する必要があるのでは」と訴える。 大阪大の島岡まな教授(刑法)は「日本は『抵抗しない女性が悪い』という発想から脱することができていない」と指摘。島岡教授によると、多くの国では「同意のない性行為は性暴力」との前提があり、スウェーデンでは過失強姦罪が新設されたという。
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