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NHKをBBC並みの国営放送に 理不尽な公共放送と受信料
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2019年03月29日 世相を斬る あいば達也
久しぶりに、個別的な話題について、考えてみた。 特にNHKで問題になるのは、政治関連のニュースやドキュメント番組、討論番組における、政権との距離感の問題だ。 安倍政権になってからというもの、日ごとに、政権との距離感は無きに等しいところまで接近している。 NHKのアナウンサーの背中に、官邸からの使いが,刃を突きつけているようだ。 NHK内部においては、幹部連中の忖度競争があられもないかたちで、繰り広げられている。 もう、NHK内においては、不偏不党など「死語」である。 このNHKの運営は、ほとんどが、国民の支払う受信料で賄われているわけで、特別、国家予算がなくても充分運営できるのだから、貧乏国の予算など貰うべきではないのだ。 無論、放送法があるから、そういう訳にも行かないだろうが、であれば、NHKには、放送法を遵守する義務があるわけで、義務の履行を要求しなければならない。 正論を言えば、放送法の改正だが、 現況では、悪く変えられる恐れがあるので、口にするのは危険だ。 “公共放送”NHKと云う立ち位置ほど曖昧なものはない。 結論を先に言えば、受信料など貰わずに、BBC同様に、完全国営化すべき存在だ。国営放送でも、案外と不偏不党は維持出来るものある。まぁ、英国のエリートとジャパンのエリートに、格の違いはあるようだが……。 【 放送法 第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 】 放送法第一条二項≪放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。≫とあるわけだが、不偏不党どころか、一個人政治家にかしずく放送局になってしまったのだから、当然、受信料など支払う義務はない。 2017年12月、受信料の徴収を合憲と判断した最高裁判決は、無条件に、NHKの受信料徴収は合憲だと言っている判決ではないので、状況が変われば、NHKの思い通りにはならない。 まず、放送法に支払いの履行義務が書いていない。また、無条件に支払わないわけではなく、NHKの報道姿勢に疑問があり、国民の知る権利が充足するに足る報道内容になるまで、支払うことは出来ない、と慇懃に伝えるのが一番ベストだ。 このNHKの公共放送と云う呼び名の曖昧さが、国民の側にとって、最も不利益を蒙りやすい体質を内包している。 放送法の法理念にそぐわない状況で、NHKが公共放送を楯に、受信料の合法性や合理性を訴えても、聞く耳を持つ必要はない。 最近のNHKは、極端に娯楽バラエティー番組とスポーツ中継、4K放送向きな映像番組に偏りだした。 おそらく、政治関連報道をすると、安倍官邸筋からも、視聴者からも、“やいのやいの”とクレームがつき、面倒で堪らない。それなら、笑え騒げ、キレイ、スポーツと云うファクトの世界に浸って、年収1000万以上の生活が保障されている。 少し古い記事になるが、受信料への疑問を投げかける記事があったので、参考掲載する。 ≪今のNHKに「受信料制度」は本当に必要なのか 放送法の理念とは大きくかい離している 伊藤 歩 : 金融ジャーナリスト 受信料の徴収を合憲と判断した12月6日の最高裁判決に対し、違和感を持つ声がネット上に溢れている。 なぜ見もしないNHKに受信料を払わなければならないのか。災害報道や教育関連の放送に公共放送としての役割があるのだ、と言われてもなお、違和感をぬぐえないのは、民放の災害報道がNHKに比べて決定的に劣るという実感がないだけでなく、この説明だけでは「なぜ国営放送ではないのか」という素朴な疑問を解決できないからではないだろうか。その疑問を解く鍵は、放送法1条2項にある。 ■戦争の教訓から認められた「独立性」 NHKの根拠法である放送法が誕生したのは終戦から5年後の1950年5月。この前年には、弁護士に自治を認めた弁護士法が誕生している。 戦前の弁護士は旧司法省に懲戒権を握られていたため、国家から弾圧を受け、国民の人権を守るという職務を全うできなかった。その教訓から、弁護士には国家権力から完全に独立した自治権が与えられたのだが、同じく戦時中国家権力の宣伝部隊となったNHKにも、国家権力からの独立性を認めた。それが放送法1条2項だ。 放送法は1条で、「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする」とし、そのための原則として、同2項で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を謳っている。 国家権力のみならず、資本家の権力からも独立した放送局であるためには、国家にも資本家にも頼らない収入源を確保しなければならない。だから国民が負担する受信料なのである。 だがしかし、NHKの最高意思決定機関である経営委員会を構成する委員は、衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。経営委員会はNHKの会長、副会長、理事といった執行幹部の決定権を握っている。したがって結局のところ、NHKのトップ人事を、条件さえ揃えば内閣総理大臣がコントロールしうる設計になっているのだ。 ■官邸の「忖度」が働く 官邸の意向を汲む経営委員を送り込んでも、経営委員自身は番組制作に干渉することはできない規定になってはいる。しかし、官邸の意向を汲む経営委員が、自らの意向を汲む人物を会長や副会長、理事に据え、「忖度」が働けば、官邸は間接的にNHKをコントロールできる。 実際、2013年秋に就任した委員4人はいずれも安倍晋三首相に近いとされ、その経営委員の選んだ会長が、籾井勝人氏である。 その籾井氏が、就任早々問題発言を繰り返したことは周知のとおり。とりわけ、「政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない」は、放送法1条2項の精神を根底から否定しかねない発言だった。 それではなぜ、放送法はそのような権限を内閣総理大臣に与えたのかというと、国民の代表機関である国会がにらみをきかすという前提があったからだろう。 国会は経営委員の選任についての同意権だけでなく、予算や受信料の承認権も握っているのだが、そうなったのは、国民は国会審議を通じて視聴者の代表たる経営委員の選任に影響を及ぼし、NHKの経営をチェックできるというロジックだったからだ。 しかし、さまざまな思想の傑物が互いに牽制し合うことで、幅広い支持者を得、時の首相といえども独走が許されなかったかつての自民党と、今の自民党は違う。 だからこそ、実際に国家権力が番組制作に干渉するかどうかの問題ではなく、それが可能な制度になっているということが問題なのだ。国家権力からの独立性が確保できないのであれば、受信料制度を維持する大義名分は失われる。 ■職員の平均給与は1100万円 NHKは民放では考えられないほど贅沢に番組制作にお金を投入する。職員の給与水準も高い。2016年度のNHKの経常事業支出は6910億円。このうち給与(退職金、厚生手当含まず)は1110億円。2017年3月末時点の職員数は1万0105人で、平均年齢は41.1歳。1人当たりの給与は1098万円という計算になる。 税金で運営する国営放送になれば、お金の使い方も現在とは大きく変わるだろう。『クローズアップ現代』の国谷裕子キャスターの降板騒動、高市早苗総務相(当時)の電波停止発言など、国家権力からの独立性を疑われてもおかしくない事態が次から次へと発生している状況からすれば、今のNHKならいっそ国営放送になったほうがわかりやすい。 だがしかし、果たしてそれで良いのか。NHKが国家権力からの独立性を確保できている報道機関であると、国民が心から信じることができれば、受信料に対する理解は格段に高まるはずだ。 経営委員の任命権を国家権力が及ばないところへ移す法改正は、官僚主導の立法では無理だ。議員立法でも党議拘束でがんじがらめの自民党議員には期待できない。このところ不甲斐なさばかりが目立つ野党議員の奮起を望む。 ≫(東洋経済ONLINE)
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