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議会政治が機能 強制不妊手術救済法案はよくできている ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/249856
2019/03/19 日刊ゲンダイ 旧優生保護法(1948〜96年)の下で強制的に不妊手術を受けさせられた障害者らが、人生の重大な選択権(幸福追求権)を奪われた事実は明白である。だから、国は謝罪して賠償金を支払えという訴訟が各地の地裁で係属中である。 しかし、訴訟は当人にとって大きな負担であるし、訴訟で勝っても当人しか救済されないし、当事者は既に高齢化している。 だから、既に国がその政策の非を認めて1996年に法律を改正した以上、その救済は簡易な行政手続きで一律に行うべきで、その点は私も2018年6月14日付の本コラムで主張しておいた。 それは、そのための法律と予算を国会で可決し、厚労省に設置された審査会で聴聞・決定して定額の賠償金を支給する手続きである。 そして、今月14日に、国会で超党派の議員連盟により救済法案が決定された。久しぶりに議会政治が機能したようで、喜ばしいことである。 それによれば、広く、治療目的以外で不妊手術を受けさせられた人々に、記録が残っていない場合でも本人などの証言で被害を認定し、一律に320万円を給付する制度である。 私は、これはよくできた法案だと思う。 しかし、異論も出ている。 まず、国から支払われる金額が一律320万円であるのが不十分だと言われている。いわく、1990年にスウェーデンで支給された金額を参考にしているが、時代も物価も違う。また、交通事故で生殖能力を失わされた場合の慰謝料は1000万円である、など。しかし、当時の世界的な医学水準に照らして行われた政策の執行と不法行為は異質で、当事者たちも、金額よりも、謝罪を込めた一時金が国から支給される名誉を求めているはずだ。 また、「我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」という法律の文言に「国」が入っていないという批判もある。しかし、それは形式論で、「国」などという実体なき法人格よりも、国権の最高機関を構成する議員たちが「深くおわびする」法律(つまり「国」の意思)を制定することの意味は重いはずである。 小林節 慶応大名誉教授 1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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