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原発事故の指定廃棄物 8都県で最終処分の見通し立たず/nhk
2019年3月16日 4時28分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190316/k10011850411000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_012
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、東北から東海にかけての11の都県で放射性物質を含む焼却灰や汚泥などの「指定廃棄物」が発生しましたが、このうち栃木や千葉など8つの都県では、事故から8年がたった今も最終処分の見通しが立っていません。
「指定廃棄物」は原発事故で発生した放射性物質を含むごみの焼却灰や汚泥、稲わらなどで、放射性物質の濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超えるものを国が指定します。
環境省によりますと、「指定廃棄物」は去年12月末の時点で、東北から東海にかけての11の都県で合わせて21万8170トンに上り、ごみの焼却施設や下水処理施設、それに農地などに一時的に保管されています。
環境省は「指定廃棄物」を発生した都内や県内で処理することにしていて、福島県以外で量が多い栃木、千葉、宮城の3県については専用の処分場を1か所ずつ建設する計画を立て候補地を示しています。
しかし事故から8年がたった今も地元の反対などで建設は始まっておらず、最終処分の見通しが立っていません。
「指定廃棄物」は時間の経過とともに放射性物質の濃度が下がって基準を下回り、国が指定を解除すれば、一般の廃棄物として処理できるため、環境省は新潟、東京、岩手、静岡、それに神奈川の1都4県については、既存の処分場も活用しながら処理する方針です。
しかし活用する処分場や処分の時期などについて、自治体との協議が進んでおらず、1都4県でも最終処分の見通しが立っていません。
環境省は「地元の理解を得て早期の処理を目指したい」としています。
一方、茨城県と群馬県では7年後までに多くの「指定廃棄物」の放射性物質の濃度が基準を下回ると試算されているため、今の場所で保管を続け、基準を下回ったものから既存の処分場で処理する方針です。
各都県の指定廃棄物量
「指定廃棄物」の量が最も多いのは福島県で、全体の9割近くを占める19万425.7トン。
次いで栃木県が1万3533.1トン。
千葉県が3710.9トン。
茨城県が3535.7トン。
宮城県が3291.1トン。
群馬県が1186.7トン。
新潟県が1017.9トン。
東京都が981.7トン。
岩手県が475.6トン。
静岡県が8.6トン。
神奈川県が2.9トンです。
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