・ 「辺野古基地建設反対が7割超? 沖縄県の皆さんの気持ちに寄り添い・・重く受け止め、尊重し・・無視します」 安倍晋三 http://latache1992.blog56.fc2.com/?no=815#comment ○日本国公務員全国一斉実施【憲法全文暗記105点満点テスト】
毎度M3から来ました(笑い) もうあっさり1俵目納めちゃいますね、ふるさと納税ブタのケツは納めないけどツッカミなしで(笑い) なんでかゆうと、本文がめっちゃなっが〜〜あ〜いい〜から(笑い)ではどうぞ。 ・・・・・・・・・・ みんな、日本国憲法読んでからニュースを読んでね。 やっぱりひつようだな、憲法全文暗記105点満点テスト。 https://m3.com/ 日本国憲法だけで国家賠償を受けることが出来るよ。 不法行為公務員も憲法で処罰できる。 よく読んでね日本国憲法。 公務員採用試験は日本国憲法を全文暗記しているかどうかを、
105点満点の虫食いテストで100点以上得点しなければ採用しないとすればよいね。 みなし公務員も同じく、 例えば医師国試合格者にはただちに市町村役場に全員集合かけて、 全員に日本国憲法105点満点虫食いテストを制限時間30分で課して、 100点未満不合格者はただちに追試験同じ問題30分、 さらに追試不合格者は合格するまで再試験を同じ条件で繰り返す、 とすれば、日本国憲法を知らない公務員は日本の国に皆無になるよ(笑い) これが本当の教育である。
文科省官僚君諸君よ、
憲法全文暗記問題は全国一律不変ゆえ毎回毎年永久に同じ問題で済むし、 印刷も簡単、六法全書持ち込みカンニングも自由(後で自分が困っても自己責任、笑)で監督官も一人でよく、 テスト結果の集計は役場のAI選管ムサシでも使えば1分でその場で結果発表できて、 その場でそのまま何度でも再試験可能であるから、 全国一斉に各地方自治体市町村役場のわずかな行政コストと時間で、 日本国公務員全員世界最高の司法レベルを獲得できる、 一粒で三度美味しい一石三鳥のグリコな名案だから、 すぐやりなさい。 日本国憲法公務員は迅速正直をもって旨とする武士道文武二道免許皆伝なのだ。
いつやるの?いまでしょ! じぇじぇじぇ https://m3.com
この憲法全文暗記公務員全国一斉テストを、
憲法最高法規99条天皇及び公務員は年4回、 霞ヶ関公務員も年4回、(文科省法務省は年12回) 裁判官検察官警察官は年12回、 みなし公務員は年1回、 それ以外はなし。 とすれば完璧。 ところで完璧の璧は日本の富山県の翡翠であると知ってるかい? 春秋時代の趙の宰相蘭相如が秦の繆公との会談で大国風を吹かせて奪い取ろうとした繆公の手から機略を働かせて取り返した中国の国宝はその名が「和氏(かし)の璧」すなわち倭国の日本海側で勾玉技術で磨かれた大きな翡翠の宝玉だったのである。 孔子も倭人の国が君子だけが住む蓬莱島であることを知っていたから、死ぬまで日本へ渡海して死にたいと願い続けたと論語に書いてあるよ。
史記と論語のトリビアでした(笑) ______________ No:028519/03/04投稿者:豊岳正彦閲覧数:414前へ 285/339 次へ 日本は国民が主権で国を統治する主権在民立憲法治国である。 日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 【ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。】 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 【われらは、これ(人類普遍の原理)に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。】 No:029119/03/04投稿者:豊岳正彦閲覧数:358前へ 291/339 次へ
過ちて改めずこれを過ちという、のほうが必要だろ。 厚労省は君子じゃない小人と女子の養い難き輩だから、先ず言葉を教えなきゃ。 その後に 君子豹変小人革面を教えれば良い。 江戸時代寺子屋では数え歳七歳すなわち満五歳で皆手習いして暗記していたよ。 No:029219/03/04投稿者:豊岳正彦閲覧数:374前へ 292/339 次へ
医師はみなし公務員だから、日本国憲法第15条2項公務員と同じく憲法最高法規99条公僕公務員憲法遵守擁護義務を負うからだよ。 第15条2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 No:030419/03/05投稿者:豊岳正彦閲覧数:258前へ 304/339 次へ
日本国刑法第25章【汚職の罪】公務員汚職とは、 公務員およびみなし公務員に因る日本国憲法全条規違反行為のすべてが【汚職】に相当するのである。 略 公務員およびみなし公務員に在っては、 【不適切行為】【不祥事】【職務怠慢】【職務不履行】【一部へ忖度】【嘘をつく】【騙す】【盗む】【暴力を用いる】【罵詈暴言する】等、 十七条憲法が戒める全ての個人の行為がただちに、 【日本国憲法違反の汚職刑事犯罪】となるのである。 そして十七条憲法も日本国憲法も仏法であるから、 いずれも【過失無罪】【懺悔改心情状酌量】の【罪を憎んで人を憎まず】 悪人正機浄土真宗専修念仏万人往生無有百姓菩薩利他慈悲仏法である。 それゆえ慚愧して罪を認め自白して罪を悔い懺悔すれば、 憲法は懺悔した者に対し苛酷刑罰を与える事が無いと、 日本国憲法第2章国民の権利と義務に明確に条文規定すなわち条規しているのである。 これが主権在民立憲法治国【和を以て貴しとなす日本の国】である。 No:031419/03/05投稿者:豊岳正彦閲覧数:422前へ 314/339 次へ
推定有罪は中世魔女裁判や異端審問や226事件天皇裁決や極東軍事裁判の一神教政教一致カルト裁判である。
No:032119/03/05投稿者:豊岳正彦閲覧数:423前へ 321/339 次へ
君等東大前田刑法学【過失有罪】奇形司法官僚が作った憲法98条最高法規条規違反の違憲立法無効「法律」と正直に言え。 息を吐くように嘘を吐くなよ劇物指定君よ。 日本国憲法刑訴法40条に 「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」 国に補償を求めることが出来るとあるように、国家賠償を求めることが出来る。 また同じ日本国憲法第2章に 「第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 とあるように、なんびとも【公務員の不法行為に因って受けた被害】の損害賠償を、 【国または公共団体】に、法律に従って求めることが出来る、 と日本国憲法に条規されてある。 この「法律に従って」の法律は行政法のことであるが、 この賠償請求資格を東大卒泥棒法務省官僚が憲法98条に背いて損害賠償請求資格を「なんびとも」から「行政法の範囲内」へと 憲法15条2項【公務員全体奉仕責務】に違反して資格制限を勝手に捏造した、 憲法条規違反の【公務員職無権限逸脱職権濫用の違(憲)法行為】が、 東大文一前田刑法学【過失有罪】最高裁がインサイダー談合して私利私欲のみ追求する、 国家予算泥棒詐欺汚職奇形司法そのものなのだ。 何か反論あるかね。 主権在民日本国憲法は我々が作ってないよ。 日本国憲法や十七条憲法の仏法は、お釈迦様が我々に教えただけだからね。 続き。
よってなんびとも公務員の不法行為に因って受けた被害損害を国家に賠償を求償できるが、 公務員個人にではなく当該公務員が所属する省庁法人や公共団体法人に対して全額請求できる。 但し精神科鑑定医は見なし公務員だから損害賠償請求対象だけど、医師は医師免許資格法人なので個人が全額支払わねばならないね。 この国家や公共団体への損害賠償裁判は民事裁判だから原告は思うままに被告を選んで請求できる。 、 国や公共団体は裁判で確定した賠償金を国庫から原告に支払う。 今回は原審有罪無罪確定してないから、 原告被告いずれも公務員不法行為裁判遅延の損害賠償を、 法務省と精神科鑑定医に対して求償する損害賠償裁判を起こすことが出来ると、 刑訴法「公訴」の項に記載されているよ。 No:033019/03/05投稿者:豊岳正彦閲覧数:101前へ 330/339 次へ
点滴スレにレス書いたんだがM3にはじかれたのでこっちへ投稿する。 >m3.com 病む人主権者国民様を元気にして上げるのがみなし公務員医者の奉仕。 その手段を持っているのが医者。 それを自分で研鑽して身につけるのが医師免許の独立で、憲法76条3裁判官の独立と同じ。 「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」 見なし公務員は士業。 士業は法律に拘束される不労所得業務である。 医師は医師法医療法と療養担当規則(保険医だけ)に拘束されて不労所得の医療保険者からの支払いを受けて医業を行うので、 見なし公務員である。 憲法で公務員を国民全体に奉仕する職業としているのは、 公務員の仕事が何の利益も生まないいわば穀潰しだからである。 公務員の俸給は勤労納税国民が形成した国家予算から不労所得として受けとる。 金額は人事院が勝手に決めている。 人事院は憲法に定められていない官僚が勝手に造ったインサイダー官庁である(宮内庁も同じ。) ここで人事院の汚職がある。 それは公務員俸給に賞与すなわちボーナスを年2回定額支給すると決めたことである。 公務は収益業務ではない。 公務はサービス業では無いのである。 官公庁は収益事業を行ってはならない。 行えば憲法違反である。 収益業は民間のみが行う。 民間企業は収益を上げることを目的に経営される。 雇用された勤労者の業績で企業の収益が上がれば雇用者へ賞与が分配支給されるのである。 賞与に定額はあり得ない。 公務員賞与は人事院の憲法15条2項違反そのものである。 日本国憲法15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 これゆえに法律によって定められた通り行う公務員の公務および士業みなし公務員の職務において、 【不適切行為】【不祥事】【一部への忖度】【職務怠慢】【職務放棄(ストなど)】【職務不履行】【国会議決を受けない職務権限拡張業務拡張または縮小】【職権濫用】などはすべて、 憲法15条違反刑法第25章違反「公務員汚職」重大刑事犯罪現行犯となるのである。 それは法治国家の統治システムを内部から破壊攪乱する刑事犯罪行為だから、 すなわち【内乱罪】である。
[18初期非表示理由]:担当:アクセスの多い記事にスレ違い長文コメント多数のため全部処理
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