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2月 23, 2019 日々雑感(My impressions daily)
休眠預金を「有効利用」するとして、政府は今年から40億円ほどを民間NGOなどの支援として予算化するという。休眠預金とは銀行などに預けたまま10程度取引のない預金をいう。
しかし10年程度取引がなければ「休眠預金」として勝手に処分されてはかなわない。虎の子の銀行預金を預けたままにしておくと、休眠預金とされる、というのでは堪ったものではない。
おそらく「休眠預金」認定するために、金融機関もそれなりの「通知」を預金者にするのだろう。口座開設に際しては銀行印に登録と同時に名義人や住所や電話番号などを記入して銀行窓口に提出している。
休眠預金として認定するには預金者に通知するのだろうが、本人が死亡し相続人が銀行口座の存在を知らない場合もあり得る。そうした場合の措置はどうするのだろうか。
土地などの不動産の所有者が死亡した場合、相続関係者を調査してすべての相続人の同意が取れなければ処分できない。休眠預金の有効利用にそうした相続の場合などに関する措置は取られるのだろうか。
土地などと違って、相続人がいれば不動産を相続する場合は相続しても費用ばかり発生する「マイナス(負)不動産」に関しては相続放棄もあり得るが、預金に関して相続放棄すとは考えられない。
毎年1000億円といわれる休眠預金の「有効利用」も慎重を期すべきではないだろうか。それは政府による国民の権利の侵害にならないとも限らないからだ。
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