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「緊急事態条項」が適用されたら国民はどうなるか?
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2019/02/16 22:15 半歩前へ ▼「緊急事態条項」が適用されたら国民はどうなるか? ナチスの「国家緊急権」と瓜二つの「緊急事態条項」 2 << 作成日時 : 2016/03/21 00:01 >> 知らない人のために再録である。 ▼歯止めない独裁体制 ヒトラーは、ワイマール憲法の第48条の「国家緊急権」を悪用。緊急事態に陥った場合に、「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文を悪用した。 必要な措置、つまり、何でも出来るという条文だ。これがヒトラーに独裁の道を開いた。1933年首相に任命されたヒトラーは、議会で多数を確保するため議会を解散。全国ストの呼びかけに「国家緊急権」を発動。 集会やデモを禁止し、出版物を取り締まり、あらゆる基本的人権を停止させた。共産主義者をはじめ、ナチ党や政府を批判する者は令状なしに容赦なく逮捕した。 野党が自由を奪われた選挙でナチ党は議席を3分の2まで増やし、成立させたのが「全権委任法」だ。国会の審議を経ないで政府が改憲を含むすべての法律を制定できる仕掛けである。この瞬間、合法的に「独裁」が確立した。 自民党の改憲草案に目を転じてみよう。憲法第98条に「内閣総理大臣は、緊急事態宣言を発することができる」とちゃんと書いてある。さらに第99条には「緊急事態宣言が発せられたときは、法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」と記してある。 「法律と同一の効力を有する政令。政令とは、内閣が制定する命令のことで、それが「法律と同一の効力」を持つというのだから、立法府の国会などなきに等しい。 緊急事態宣言によって超法規的なことが可能になる。首相は独断で何でもできる権限を持つことになる。一個人に全権を集中するほど危険なことはない。 安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要だと強調する。災害には災害対策基本法や災害救助法、大規模地震対策特別措置法などきめ細かな措置が施されている。建前に過ぎない。 しかも草案では、緊急事態宣言は国会の承認が「事後」でもいいことになっている。ことが起きた後では意味がないではないか。 緊急事態条項は独裁政治のための「道具」なのだ。今、止めないと大変なことになる。
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