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歴史的文書から読み解く北方領土問題の行方
日ロ両国の認識差はどこから生じ、解決策はあるのか
2019.2.1(金) 横山 恭三
ロシア、平和条約協議は「北方領土の自動的引き渡し意味せず」
択捉島(2016年12月12日撮影、資料写真)。(c)ANDREY KOVALENKO / AFP〔AFPBB News〕
2018年11月14日、東南アジア諸国連合(ASEAN)関連の首脳会議に出席した安倍晋三首相とロシアのウラジーミル・プーチン大統領はシンガポールで会談した。
そして、平和条約締結後に北方4島のうち歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すことを明記した1956年の日ソ共同宣言を基礎に、日ロ平和条約交渉を加速させることで合意した。
その後、交渉上の駆け引きの一環とみられるが、プーチン大統領から、返還後の主権の問題や北方領土への米軍駐留の問題が提起された。
さらに、2019年1月14日、ラブロフ外相は、日ロ外相会談後の単独記者会見において、次のように述べた。
「日本側が南クリル(北方領土のロシア側の呼称)の島々はすべてロシアに主権があることも含めて、第2次世界大戦の結果をすべて認めることが第一歩である。それについては議論の余地はない」
「(第2次大戦の結果として日本が認めるべきものとして)サンフランシスコ平和条約、その他の文書、1956年の日ソ共同宣言があるが、この宣言はサンフランシスコ平和条約とともに、第2次世界大戦に関する最終的な枠組みを構成する唯一、全体的なものである」
「さらに重要な文書がある。それは国連憲章である。107条では、第2次大戦の結果を認めるよう書かれており、確固たるものとして、連合国が正式に作成したものである」(ハフポスト1月14日)
ラブロフ外相の発言を要約すると、「過去の歴史的経緯はどうであれ、北方4島は大戦の結果としてソ連領になったのであり、その法的根拠は、関連する歴史的文書、なかんずく国連憲章107条である」と主張しているのである。
以下、初めに北方領土に関連する歴史的文書について述べ、次に歴史的文書に関する日ソ両国の認識の違いを述べる。本稿が日ロ平和条約交渉を理解するための資となれば幸いである。
1.関連する歴史的文書
ロシア側は、第2次大戦の結果として日本が認めるべきものとして、「サンフランシスコ平和条約、その他の文書、日ソ共同宣言および国連憲章107条」を挙げている。
その他の文書としてはヤルタ協定とポツダム宣言が考えられる。これらの文書の概要は次のとおりである。
(1)ヤルタ協定(1945年2月)
第2次世界大戦の末期、イタリアはすでに降伏し、ドイツの降伏も間近いと想定された1945年2月4日から11日に、英国のチャーチル首相、米国のルーズベルト大統領およびソ連のスターリン首相がクリミア半島にあるヤルタに集まり、3か国首脳会談が開催された。
同会議で、国際連合の設立、ドイツの戦後処理問題、東欧諸国問題などの戦後処理に関するヤルタ合意(Yalta Agreement)が締結された。
併せて、ドイツ降伏後のソ連による対日参戦とその条件 (ソ連への樺太南部の返還や千島列島の引渡しなど) についての秘密協定(Far Eastern Agreement)が締結された。
わが国ではこの秘密協定がヤルタ協定と呼ばれている。ヤルタ協定は、1946年2月まで秘密にされていた。
ヤルタ協定3項では、ソ連の対日参戦の条件として、樺太の南部およびこれに隣接するすべての諸島がソ連に返還されることや「ソ連へのクリル諸島の引渡し」などを規定している。3項の正文と日本語訳は次の通りである 。
(正文)3. The Kuril islands shall be handed over to the Soviet Union.
(日本語訳)三 千島列島ハ「ソヴィエト」聯邦ニ引渡サルベシ
(2)ポツダム宣言:1945年7月26日
ドイツ降伏後の1945年7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、米・英・ソの3カ国の首脳(トルーマン、チャーチル、スターリン)が集まり、第2次世界大戦の戦後処理が話し合われた。これがポツダム会談である。
ポツダム宣言は、この会談の期間中の1945年7月26日に米国のトルーマン大統領、英国のチャーチル首相と中華民国の蒋介石国民政府主席の名において日本に対して発された、日本の降伏を要求する全13項目から成る宣言である。
ちなみに、ソ連は、1941年4月に日本との「日ソ中立条約(注1)」を締結していたため、7月26日の時点でポツダム宣言に参加していなかったが、広島に原爆が投下された2日後の8月8日に日本に対して宣戦を布告するとともに同日にポツダム宣言の署名国となった。
8月15日、日本は「ポツダム宣言」を受諾し、連合国に降伏した。
しかしソ連軍はその後も千島列島を南下し、9月5日までに「北方領土」を占領した。ロシア側は「第2次世界大戦の結果、北方領土は合法的に自国領になったと」主張し、現在に至る。
ポツダム宣言8項は、カイロ宣言(注2)の条項は履行されなければならないこと、また、日本の主権は本州、北海道、九州および四国並びに連合国の決定する諸小島に限られる旨が規定されている。8項の正文と日本語訳は次のとおりである 。
(正文)(8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
(日本語訳)八 カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
(注1)日ソ中立条約:同条約の有効期限は5年間(1946年4月まで有効)で、期間満了の1年前に破棄を通告しなければ5年間自動的に延長されることを規定。ソ連は、1945年4月に同条約を延長しない旨通告した。ソ連は、1945年8月8日、ポツダム宣言への参加を表明した上で対日宣戦を布告し、事実上条約を破棄した。
(注2)カイロ宣言は、1943年12月に発表された米英中3か国の首脳の合意事項である。同宣言では、連合国は、自国のために利得を欲求するものでなく、また領土拡張の意図がないことを宣言している。
また、日本について、第1次世界大戦により得た太平洋の諸島他のすべての地域から追い出さなければならないと宣言しているが、北方領土には言及していない。
「カイロ宣言」は日時や署名がなく、公文書も存在しておらず宣言として扱うことが適切かについては議論もある。
(3)国連憲章107条:1945年6月26日
1945年4月から6月の2か月間、米国サンサンフランシスコで連合国50カ国が参加し「国際機構に関する連合国会議」が開催された。
6月26日に 50か国(原署名国51か国)により署名され、10月24日に発効した。署名されたのは、第2次世界大戦が終結した8月15日より前である。
憲章には、「第2次世界大戦中に連合国の敵国であった国」に対する措置を規定した53条と107条が、国連(安全保障理事会)が本来の責任を負うことができるまでの過渡的な例外規定として挿入されている。
旧敵国のすべてが国際連合に加盟した現在、一般的には、事実上死文化した条項と認識されているが、いまだ削除されずに存続している。
107条は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章17章を構成している。
107条には過渡的期間が具体的に書かれていないが、106条には「安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができるまでの間」と具体的に書かれている。この文言が107条にもかかると解釈できる。
従って、107条は「責任を有する政府が、安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始するまでの過渡的期間に、敵国に対して、この戦争の結果としてとった行動(占領など)は、憲章によって無効化されない」と解釈できる。107条の正文と日本語訳は次のとおりである。
(正文)Article 107. Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.
(日本語訳)第百七条 この憲章のいかなる規定も、第2次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であつた国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
(4)サンフランシスコ平和条約:1951年9月8日
1951年9月4日から8日にサンフランシスコで日本と連合国51か国が参加し、対日講和会議が開催され、8日にソ連、ポーランド、チェコスロバキアの3か国を除く49か国が平和条約(Treaty of Peace with Japan)に署名した。
ソ連が平和条約に署名しなかった理由については、講和会議が開催されていた当時は、朝鮮戦争の最中であり、冷戦構造の中で米国はソ連・中華人民共和国との対決姿勢を強めていた。
これらのことから、ソ連などの共産圏3か国は、同じ共産主義国の中華人民共和国の不参加などを理由に会議の無効を訴え署名しなかったとされる。
平和条約は前文と7章27条で構成される。
本稿に関連する2条では、日本が千島列島および南樺太に対する権利、権原および請求権を放棄することが規定されている。2条(c)項の正文と日本語(公文)は次のとおりである 。
(正文 )Articles 2 (c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of September 5, 1905.
(日本語)第二条(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部およびこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄する。
(5)日ソ共同宣言:1956年10月19日
サンフランシスコ平和条約への署名を拒否したソ連と個別に平和条約を結ぶため、1955年6月から1956年3月までロンドンで「日ソ国交調整交渉」が行われた。
領土問題以外の交渉ではかなりの進展をみたが、領土問題では、ソ連は、歯舞、色丹について返還の意向を示したものの、それ以上は譲らず無期限の休会とった。
1956年7月31日からモスクワで第2次交渉が行われたが、またも北方領土問題で行き詰まった。
しかるに、同年9月29日の「松本・グロムイコ書簡」によって、領土問題を含む平和条約締結に関する交渉は両国間の正常な外交関係の再開後に継続されることが合意された。
これを受けて、同年10月19日に10項目から成る日ソ共同宣言が署名された。
この共同宣言により、日ソ間の戦争状態は正式に終わり、両国の国交が回復した。
9項には、平和条約締結後、ソ連が歯舞群島および色丹島を日本に引き渡すことに同意することが規定された。9項の正文(日本語)は次のとおりである 。同宣言の正文は日本語とロシア語のみである。
(正文 )9 日本国およびソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島および色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
2.歴史的文書に関する両国の認識の違い
上記の関連文書についての日ロ両国の認識は次のようなものである。
(1)(2)および(4)は1961年8月から同年12月までに行われた「池田・フルシチョフ往復書簡*1」より引用した。
また、(3)は1990年の国会議事録*2から引用した。いずれも、必ずしも現在の日ロの認識と一致していないかもしれないので、注意されたい。
(1)ヤルタ協定
ア.ロシア側の認識:ヤルタ協定は日本と戦った諸国間に締結されたものである以上日本が当事国でないのは当然であるが日本は降伏して連合国の決定した条件を受諾した。千島列島はヤルタ協定によって無条件にソ連に引き渡された。
イ.日本側の認識:ヤルタ協定は領土移転の法的効果をもつものでなく、また日本は当事国でないからこれに拘束されない。
(2)ポツダム宣言
ア.ロシア側の認識:ポツダム宣言は日本の主権を本州、北海道、九州および四国並びに若干の小島に局限しており千島は日本の主権の下に残された領土から除外されている。
イ.日本側の認識:日本が受諾したポツダム宣言にはカイロ宣言の条項が履行されるべき旨明記されておりカイロ宣言では日本が暴力および貪欲により略取した地域から駆逐される、連合国は自国のために利得を欲求するものでなく領土拡張の意思がないと宣言されている、かつて他国に領有されたことのない国後・択捉にまでソ連が領有権を主張していることはカイロ宣言の条項に矛盾する。
(3)国連憲章107条
ア.ロシア側の認識:日ロ平和条約作業グループの中において、ソ連の北方4島の占拠の根拠としてヤルタ協定を挙げている。そして、ヤルタ協定が国連憲章の107条によって戦後秩序の一部として日本を拘束すると主張をしている。
イ.日本側の認識:ヤルタ協定は当然、これに参加した首脳たちが共通の目的を述べた文書にすぎないので、領土移転のいかなる法律的根拠も持ち得るものではないと主張している、その当然の帰結として、国連憲章107条はこの北方領土のソ連側の占拠にいかなる根拠を与えるものでもないし、全く関係のない規定である、と反論している。
*1=国立国会図書館 北方領土問題の経緯【第4版】
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/pdf/0697.pdf
*2=衆議院会議録情報第118回国会安全保障特別委員会第3号(1990年6月11日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0770/11806110770003a.htm
(4)サンフランシスコ平和条約
ア.ロシア側の認識:日本が千島列島を放棄した以上サンフランシスコ平和条約に帰属先が記載されていなくても千島列島を要求しえない。
イ.日本側の認識:1875年の樺太千島交換条約は「千島列島」としてウルップ以北の18島を挙げているところ、サンフランシスコ平和条約で放棄した「千島列島」はこの歴史的な概念である18島を指すものであって国後・択捉については放棄していない、また、サンフランシスコ平和条約で千島列島を放棄したがソ連のために放棄したわけでない。
(5)日ソ共同宣言
ア.ロシア側の認識:宣言で「平和条約の締結後に色丹、歯舞両島を引き渡す」としている点に触れ、「条約締結後に(色丹、歯舞を)返還するのではなく、善意の印として引き渡しが可能だとしているに過ぎない」と主張。
さらに、平和条約交渉についても、北方4島が大戦の結果としてソ連領になったとするロシア側の主張を受け入れることが交渉の前提である(出典:一連のラブロフ外相発言)
イ.日本側の主張:歯舞群島、色丹島、国後島および択捉島からなる北方4島は、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない我が国固有の領土である。
我が国としては、我が国固有の領土である北方4島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する。(出典:内閣府「北方領土問題に関する基本的な考え方」)
(6)日本が放棄した千島列島の範囲に関する両国の認識の違い
サンフランシスコ平和条約で日本が放棄した千島列島の範囲が問題になる。
日本側は、過去にはサンフランシスコ講和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説(1951年9月7日)や西村条約局長の国会答弁(1951年10月9日)などにおいて、歯舞・色丹は北海道の一部であり、放棄した千島列島には含まれないと主張してきた。
ところが、1961年の池田・フルシチョフ往復書簡以降は、下記イ項のように「我が国固有の領土である北方領土は放棄した千島列島には含まれていない」とする主張もみられる。
ア.ソ連側の認識(出典:最近のロシア側の発言に関する報道より)
4島は大戦の結果としてソ連領になった。大戦の結果とは、日本はポツダム宣言を受託したことである。ポツダム宣言により千島列島は日本の主権の下に残された領土から除外された。
そして、ヤルタ協定によって、日本主権の下にない千島列島は無条件でソ連に引き渡された。また、ソ連がヤルタ協定により引き渡された千島列島を占拠したことは、国連憲章107条により合法化される。
イ.日本側の認識(出典:内閣府「北方領土問題に関する基本的な考え方」)
連合国は、第2次大戦の処理方針として領土不拡大の原則を度々宣言しており、ポツダム宣言にもこの原則は引き継がれている。
この原則に照らすならば、我が国固有の領土である北方領土の放棄を求められる筋合いはなく、またそのような法的効果を持つ国際的取決めも存在しない。
サンフランシスコ平和条約で我が国は、千島列島に対する領土権を放棄しているが、我が国固有の領土である北方領土はこの千島列島には含まれていない。
このことについては、樺太千島交換条約の用語例があるばかりでなく、米国政府も1956年9月7日付け対日覚書(注4)で公式に明らかにしている。
(注4)対日覚書には、「ソ連が北方領土の領有を主張する最も有力な根拠としていたヤルタ協定は、米英ソ三国間の秘密協定であり、我が国が拘束されるいわれはなく、また同協定が領土移転の法的効果を持つものでない」と記載されている。
(7)筆者の所見
ロシア側は、ヤルタ協定やポツダム宣言を根拠に北方領土はロシアの領土になったと主張し、日本側は樺太千島交換条約を根拠にサンフランシスコ平和条約で放棄した千島列島に北方領土は含まれていないと主張している。
拠って立つ根拠が違うので両者の議論はいつまでもかみ合わないであろう。そこで、政治的決断が必要となる。
2018年11月14日の「1956年の日ソ共同宣言を基礎に、日ロ平和条約交渉を加速させる」という安倍首相とプーチン大統領の合意は、大きな政治的決断であった。
しかし、この合意は何を意味するのであろうか。国後・択捉の帰属問題を本交渉で取り上げないことを約束したのであろうか。あるいは、国後・択捉のソ連帰属を認めたのであろうか。
「歯舞・色丹2島の引き渡し後の主権については、今後の交渉対象となる」や「歯舞・色丹2島を日本に引き渡した後の当該領土へ米軍の駐留を認めない」とするプーチン大統領の発言は、すでに歯舞・色丹のみの引き渡しを前提とした発言とみられる。
他方、日本側は交渉内容を一切公表していない。よって真相は藪の中である。
3.終わりに―平和条約の締結に向けて
平和条約とは、一般的には戦争状態を最終的に終了させる交戦国間の条約である。
平和条約では、戦争状態終了の宣言、外交関係の回復、終戦条件(国境の画定、賠償金請求権、戦争犯罪についての取極めなど)などが規定される。
日ソは1955年6月から平和条約締結交渉(当初は「日ソ国交調整交渉」)を開始したが、最終的に領土問題を解決できなかった。
このため「国境の画定」が欠落した合意文書は平和条約でなく共同宣言と呼ばれる。
この共同宣言は両国の国内手続きを経て批准・発効したもので国家間の条約と同じ法的価値を有するものである。
ちなみに、現行の日ロ交渉も平和条約締結交渉と呼ばれているが、筆者には、「日ロ国境画定協定」の方がしっくりくる。
現在、日ロは共同宣言9項に基づき平和条約の締結に関する新たな交渉を開始したところである。これからの交渉における議題については、日ロ両外相を交渉責任者として決められることになっている。
今後は、森外務審議官とモルグロフ外務次官が頻繁に協議を行い、節目節目で交渉責任者の両外相が議論の進捗を確認することとなっている。
今後の平和条約締結交渉で日本の取りうる行動方針としては次のことが考えられる。
O‐1:領土問題を棚上げにして平和条約締結を目指す。
この場合は、平和条約締結後も領土問題に関する交渉を継続する旨の約束をソ連から取りつけることが不可欠である。
O‐2:歯舞・色丹の帰属問題を解決して平和条約締結を目指す。
この場合の難関は返還後の主権問題と米軍の駐留問題である。
O‐3:北方4島の帰属問題を解決して平和条約締結を目指す。
これがこれまでの我が国の基本方針である。しかし、この方針は1956年日ソ共同宣言を基礎とする現行の平和条約締結交渉に適合しない。
O‐4:平和条約締結をあきらめ交渉を中止する。
領土問題で成果が得られず、経済的支援だけを与えるような交渉では国益を損なう恐れがあるので交渉を中止する。必要ならば、経済協力分野は平和条約交渉とは別のフレームワークで実施する。
どのような行動方針を採用するのか、日ロ間の交渉の全容が明らかにされていないので予測するのは不可能である。
とはいえ、日本は、領土問題で成果を得られなければ交渉を中止するという強い姿勢を堅持しつつ、歯舞・色丹の帰属問題を解決して、平和条約締結を目指すべきである。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55356
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