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1月 22, 2019 日々雑感(My impressions daily)
<1989年1月に元号を「平成」に改めた経緯の記録を、政府から国立公文書館へ移管する時期が、公文書管理法で定める「1〜30年」を大幅に上回り、約55年後の2044年3月末となっていることが毎日新聞の情報公開請求で明らかになった。同法は「作成、取得」から1〜30年後の移管か、理由と期間を首相に報告して延長手続きを取ることを求める。だが文書を保存する内閣府総務課は「元号事務が13年に当課に移った際、移管資料を新たに取得した」とし、14年4月1日が起算日だと説明した>(以上「毎日新聞」より引用)
安倍自公政府は特定秘密保護法に基づく「特定秘密」の手続きもなく、「平成」元号制定の経過を2044年まで55年間の秘匿を決めたという。それは公文書管理法で定める秘匿機関「1~30年」を大幅に上回るものだ。
しかし文書を保存する内閣府総務課は「元号事務が13年に当課に移った際、移管資料を新たに取得した」とし、14年4月1日が起算日だと説明した、という。なんとも身勝手な法解釈だ。
基本として55年間もの機密保護とは余りに異常だ。米国ですら国家機密の非公開期間は最大で25年に短縮されている。日本の最大60年間は余りに権力者の暴挙に協力的過ぎる。それは国民の「主権」を侵害するものでしかない。
そもそも国家に非公開とすべき機密など存在してはならない、という大原則があっての上で、それでも国益のために一時非公開とする、というのが特定秘密保護法のあり方でなければならない。
そして非公開を許すのなら、その非公開とする「情報」に関する公文書なり証拠を完全確保したままでなければならない。安倍自公政権下の国会審議で破棄したり紛失した公文書がワンサカ出て来たが、そうした事態は断じてあってはならない。
安倍自公政権は破棄したり紛失した公文書に関する関係者をなぜ厳しく処分しなかったのだろうか。公文書並びに公的なメモ等を隠蔽したりするのは「主権者」たる国民に対する重大な犯罪だ。
それとも主権が国民にある、と規定している憲法そのものも安倍氏の解釈ではそうではないことになっているのだろうか。なにしろ「解釈」するのが好きな御仁だから、彼の手にかかれば公文書機密も55年に延びる。何もかも解釈で乗り切る男とその政権だ。日本の箍が大きく外れるのも仕方ないだろう。
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