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2019-01-10 15:55
<女子レスリングの吉田沙保里さん(36)が、今日、33年間の現役選手引退を発表した。世界選手権13連覇、オリンピックでも3個の金メダル。最後のリオは銀メダルに終わったのだが、「本人は負けた人の気持ちがわかった。自分を成長させてくれた一番大事なメダルだ」と話すのをきいて、しっかりした人だな〜と。そして、これからいい先輩、指導者になれると思った。(・・)
吉田沙保里さんは大会で活躍するだけでなく、TVの取材やバラエティ出演にも積極的に応じ、レスリングの普及にも貢献したと思うし。<確か伊調馨さんが、PRの仕事は自分が性格的に苦手なので、吉田にまかせっきりで悪いと思うと言っていたことがあった。>
乙女の部分もたくさんあるので、今後は、楽しく人生を過ごしてくれればと願っている。(政治家にはならないで欲しいな。^^;)おつかれさまでした。m(__)m】
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『沖縄の保守系首長が安倍を忖度。県民の7割以上が実施に賛成の辺野古移設賛否の県民投票の不参加を表明』のつづきを・・・。
沖縄では、2月24日に普天間移設の賛否を問う県民党票が行われる。しかし、現段階で、宮古島、宜野湾、沖縄市が不参加を表明。このあとも不参加をを表明する市町村が出るのではないかと懸念されている。(-"-)
何故、県民党票を行うと県議会で決めたのに、市町村単位で投票実施を拒否することができるのか。その市町村に住む県民の意思を表明する機会を奪うことができるのか。
これが条例の不備なのか、他の自治体でも起き得ることなのか、ちょっと勉強不足で、よくわからない&納得行かない部分があるのだが。今のままだと、首長が不参加だと決めれば、その市町村の住民は県民投票に参加できないという。(>_<)
極端な話、憲法改正の国民投票を行うという時に「XX県とOO県は参加しません」「そこの国民は投票できません」と言われたら、どう思うのか。<まあ、改憲の国民投票は憲法に明記されているから、こういうことは起こらないと思うけどね。>
mewで言えば、もし東京都で重大問題について都民投票が行われることになって、自分の住むX区が投票不参加とか言い出したら、絶対に納得行かないと思うし。
これは国の問題ではないけれど、地方自治体にも憲法を守る義務があるわけで。憲法が保障する民主主義の精神や参政権、幸福追求権、法の下の平等などなどの趣旨に沿わないのではないかと思う部分がある。(**)
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昨日9日、沖縄の玉城知事が宮古島市を訪れ、下地市長に投開票事務への協力を求めたが、よい回答を得られなかったとのこと。
『米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票(2月24日投開票)をめぐり、玉城デニー知事は9日、宮古島市を訪れ、下地敏彦市長に投開票事務への協力を求めた。下地市長は実施しないと表明しているが、知事の説得を受けても方針を変えなかった。
実施しないと表明した市長には、これまで副知事らが説明してきたが、玉城氏が直接説得に当たるのは初めて。
面会は非公開で約20分間。終了後に取材に応じた玉城氏によると、「住民の皆さんの投票する権利は重い」と述べ、投開票事務への協力を求めたが、下地市長は、市議会が関連予算を認めなかったことから、実施しない判断は変えないと答えた。(朝日新聞19年1月9日)』
一時、県が、投票を認めない自治体の事務を代行するように条例を改正するという話もあったのだが。それも困難であるとのこと。
地元の市民団体などが、投票所を用意することも検討されているようだが。県民投票の集計には加わえることができないので、意味がないという声もある。<特別な投票所に来る人は「反対」の人が多いに決まっているとか言われだそうしね。(-"-)>
『沖縄県民投票:県、不参加への対応を想定 条例は変えない方針
沖縄県名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票を巡り、首長の不参加決定で、投票できない自治体が出てきた場合の対応として、県や市民団体の中に、県が投票事務を実施するための県民投票条例改正や、条例に基づかない「自主投票」などの案が想定されていることが分かった。ただ、県幹部は「具体的な検討はない」と一部報道を否定。県は現条例の中で、引き続き全市町村で投票が実現できるよう協力を求める方針。
条例改正し県が事務を代行するとの一部報道に、玉城デニー知事は8日、「そういう協議はない」と述べた。改正したとしても、投票事務を拒否した市から選挙人名簿の提供を受けられるかは見通せない。「2月24日の実施に間に合わない」との声もある。
投開票事務などは県民投票条例で「市町村が処理することとする」と規定。条例改正せず、自主投票という形を取れば、結果は「参考値」にしかならず、正式な投票結果には反映されない。
他にも「『辺野古』県民投票の会」から、最後まで協力を拒否する自治体があれば、住民が投票所を設置したり、投票実施日を変更したりするなどして対応できないかといった意見も挙がっている。(沖縄タイムス19年1月10日)』
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このような状況に関して、憲法の専門家や識者から様々な問題が提起されているのだが。7日に、憲法学者の木村草太氏が沖縄タイムスに、憲法違反に当たるとの指摘をした緊急寄稿をしていたので、是非、参考にしていただきたい。(・・)
『木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」
沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。
◇ ◇
沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。
なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。
しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。
一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。
この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。
しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。
さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。
このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。
もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。しかし、宜野湾市や宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。
ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。
前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。
県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者)
きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。』
どうかこの問題を他人事ではなく、いつか自分にも同じような状況が起きるかもしれないという観点から考えて欲しいと思うmewなのだった。(@@)
THANKS
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