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定年後の再雇用で「第2の退職金」がもらえるようになる
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191122-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 11/22(金) 16:00配信 週刊ポスト2019年11月29日号
新制度で定年後も“第2退職金”が増え続ける
年金制度改正で変わるのは公的年金だけではない。「全世代型社会保障」への転換を掲げる政府の働き方改革で退職金のもらい方が変わり、節税効果が高い私的年金も拡大される。新制度を活用することで60歳以降も働きながら「老後資産」を増やす機会が広がるのだ。
退職金は60歳の定年時に受け取るものだと思われてきた。現在、企業には65歳までの雇用継続が義務づけられたものの、退職金は60歳の定年時に支給され、雇用延長や再雇用期間(5年分)の就労に対する退職金は払われないケースがほとんどだ。しかし、そうした退職金のルールが変わる。
働き方改革で「同一労働・同一賃金」を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」と「改正労働者派遣法」が来年4月(中小企業は2021年4月)に施行され、企業内で同じ仕事をする正社員と非正規社員で基本給、手当などの待遇に差をつけることが禁止される。退職金もこれに含まれる。“年金博士”として知られる北村庄吾氏が語る。
「パートや契約社員など有期労働者が正社員と同じ仕事で同じ時間働いていれば、正社員に出している手当やボーナス、退職金を同じように払わなければならなくなる。大企業は来年4月、中小企業は再来年4月から制度が始まるため、多くの企業は対応を急いでいる。
私のところにも有期労働者の待遇、労働条件の見直しに関する相談が数多く寄せられています。雇用延長や再雇用で働く60歳以上の人は、正社員ではなく65歳までの有期雇用なのでこの制度の対象になります」
60歳の定年時に退職金をもらった人も、雇用延長後の退職時に「第2の退職金」をもらえるようになる。国が高齢者の就労を奨励し、70歳や75歳までの雇用延長を掲げているのに、“60歳以上は何年働いても退職金は出ない”というルールのままではおかしい。定年の前も後も、働いた期間の会社への貢献度はあるはずだからである。
75歳まで働けば223万円
60歳以降の「第2退職金」はいくら期待できるのか。厚労省の外局である中央労働委員会の「平成29年退職金、年金及び定年制事情調査」によると、企業の8割に退職金制度があり、大卒の新卒社員のモデル退職金(会社都合退職)は、次のようになっている。
■勤続5年=約125万円
■勤続10年=約330万円
■勤続15年=約629万円
ただし、退職金の算定は「退職時の基本給」に勤務年数を元にした調整率を乗じて算定するやり方が一番多い。新卒と違って、雇用延長や再雇用の社員は給料が上がらないことが多いため、ここまでもらえるケースは少ないだろう。
そこで再雇用時の月給25万円でほぼ一定と想定すると、賃金水準が近い東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金調査」(平成30年)の高卒のモデル退職金(会社都合退職)が参考になりそうだ。
■勤続5年=約52万円
■勤続10年=約123万円
■勤続15年=約223万円
別掲の図はモデル退職金を参考に「同一労働・同一賃金」制度の退職金の新ルールをグラフ化したものだ。月給約25万円で60歳から65歳まで5年間働けば約52万円、70歳まで働くと約123万円、75歳なら約223万円の退職金という金額が一つの目安になる。
定年時の「1回目の退職金」と比べると金額は小さいが、雇用延長後も「第2退職金」がもらえるようになれば、60歳以降も働きながら老後資金を増やすための有力な財源にできる。
「退職金の支給は法律で定められたものではなく、会社によって算定方法はさまざまで、退職金がない企業もある。いくらもらえるかは自分の会社の就業規則で確認したほうがいいでしょう」(北村氏)
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