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http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/13/content_75294399.htm
日本の外国人労働者受け入れ計画、様々な問題点
タグ:労働力不足 特定技能
発信時間:2019-10-13 09:00:00 | チャイナネット |
日本「中文導報」によると、少子高齢化による労働力不足を緩和するため、日本政府はより多くの外国人労働者を受け入れる政策を制定した。法務省は2019年4月、“特定技能”を持つ外国人に滞在資格を与えることにした。人手不足が深刻なレストランや介護士など14分野の業者に対し、外国人労働者の受け入れを認めた。10月で実施から半年になる。日本政府はもともと、5年以内に34万5千人の外国人労働者を受け入れることになると予測していた。だが、新たに居留資格を得た外国人労働者はベトナムやインドネシアからの約400人に過ぎなかった。
これまで日本では“技能実習生制度”によって労働者を補てんしてきた。しかし実習生は3年間で帰国する必要があった。制度改正により、“特定技能”の資格を取得さえすれば、追加試験をすることもなく5年間の滞在が許される。
日本経済新聞の記事によると、日本政府はもともと、初年度に4万人の外国人労働者を受け入れる目算があった。そうなっていない理由の1つは、企業側の対応遅れにある。日本政府の規定では、特定技能外国人の待遇は必ず日本人と同等かそれ以上である必要がある。現状は、単純労働に従事する技能実習生の給与は同じ職場の日本人より低い。日本の企業、特に中小企業は、外国人労働者の給与を日本人と同等にすることに、いまだ抵抗があるのだ。
アジアにおいて、韓国とシンガポールも人材獲得の競争相手だ。日本の給与に対する魅力は薄れる一方にある。日本貿易振興機構によると、レストラン従業員の月収は2019年の東京で1159ドルだが、2018年のシンガポールで1032ドル。その差はほとんどない。
また“特定技能”制度の新設は在日留学生のためのものとはいえ、申請者数に限りがある。以前は、外国人留学生が卒業すると日本で働きたいと考え、ビザを“留学”から“技術・人文知識・国際業務”に切り替える必要があった。しかし仕事の業務内容は留学で得た知識と関連しなければならず、その審査も厳格だった。そのため、卒業後に日本で働く人は非常に少なかった。たとえば、大学で経営学を学んだ場合、卒業後は専門と関連した海外業務、通訳などの仕事しかできない。今回の“特定技能”の資格は、在日留学生でも申請が可能だ。関連業界の試験に合格後、日本での就労資格を獲得できる。
在日留学生が“特定技能”の資格に興味を持たない主な理由は、滞在期間が限られる上に、得られる権利も“技術・人文知識・国際業務”ビザと大して変わらないからである。たとえば、“特定技能1号”ビザの外国人労働者の滞在期限は最長でも累計5年である。
入国管理局の佐々木氏によると、“特定技能”資格申請手続き者と国外での試験合格者は9月27日までに2000人あまりだが、国内外で許可された者はわずか376人だった。制度が浸透しない理由について佐々木氏は「また試験を行っていない国がある」、「制度が複雑で理解しにくい」などを挙げている。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年10月13日
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