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西川社長の報酬不正問題、立件は困難 東京地検特捜部
https://digital.asahi.com/articles/ASM997HPBM99UTIL06M.html
2019年9月10日05時00分 朝日新聞
日産自動車の西川(さいかわ)広人社長が不正に受け取っていた業績連動型報酬(SAR)の問題について、東京地検特捜部は西川社長の刑事責任を追及しない方針だ。前会長のカルロス・ゴーン被告(65)の捜査で西川社長のSARの問題もすでに把握しているが、立件を見送っている。
関係者によると、ゴーン前会長もSARを受け取っていたが、特捜部は立件の可否を検討した当時、すでに刑事事件にならないと判断している。役員報酬の未払い分を隠したとする金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)でも、SARの分は立件対象に含まなかった。報酬額が確定していると評価できるか疑問が残るため、有報への記載義務があるとまでは言えないと判断したという。
西川社長の不正については、自分が利益を得るために意図的に会社に損害を与えたと評価できれば、会社法違反(特別背任)に問われる可能性がある。しかし、ある検察幹部は「部下が気を利かせてやっていた側面があり、刑事事件にはなりようがない」と指摘。約4700万円とされる不正の金額について、別の幹部は「ゴーン前会長と金額が違いすぎる」と述べた。
一方、前会長の弁護人の弘中惇一郎弁護士は「日産も検察も、西川社長の不正を全部見逃した。ゴーン前会長を狙い撃ちにしたことを示している」と批判している。
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