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死ぬ前にやらないと「手遅れ」になるから、準備しておくべきこと一覧 死んでから困らないために
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59743
2019.07.27 週刊現代 :現代ビジネス
死んでしまってからでは手遅れ
「オヤジ、遺産はどこに、どれだけあるんだ?」
こう訊ねても、「俺の財産を狙っているのか」と冗談めかして言われたり、あるいは「縁起でもない話をするなよ」と真顔で言われるかもしれない――。
老親に遠慮して、まだ聞けない人も多いだろう。だが、生きている間に聞き出しておかないと、死んでしまってからでは手遅れ。死後に家族が行う手続きは、予想以上に大変なものだ。
絶対に必要なもの、すなわち「老親が生きている間に聞いておくべきこと」を、順を追って説明していこう。
「老親の財産」がどこにあるのか、生前からある程度、把握しておくだけで、煩雑さは飛躍的に解消される。では、確認しておきたい財産とはどんなものか。
みお綜合法律事務所の澤田有紀弁護士が言う。
「基本的には、預貯金、有価証券、不動産が最も大きな財産ということになるでしょう。またゴルフ会員権や貸金庫の存在、貴金属や小切手、もちろんタンス預金もあります。生命保険証券も同様です。
全体をリスト化してもらうのがいいですが、せめて通帳のありかは事前に教えてもらうべきです」
今後問題になりかねないのは、ネット銀行・証券のパスワードや暗証番号だ。
郵送での通知が届かない会社も多く、存在自体に気付かないケースも多い。スマホのパスワードがわからないと、スマホだけで取り引きしている場合、手が付けられない。
借金が問題だ
忘れやすいが、借家権、借地権、敷金なども相続財産に含まれる。
たとえば借地権は、相続する人が継続して住む場合、その権利を継承できるのかどうか確かめておきたい。また、家賃が発生している場合は、貸しているにせよ借りているにせよ、把握しておく必要がある。
中野相続手続センターの代表で司法書士の鈴木敏弘氏が言う。
「最低限、地主や大家との契約がどうなっているか、親から不動産の契約書を見せてもらう。契約書に敷金や保証金の金額も書いてあります。それらは返還されるものなので、相続財産になります」
気をつけたいのは銀行ローンやカードローンなど、親の借金の存在だ。
「親が多額の借金を抱えて死亡した場合、3ヵ月以内であれば相続放棄の手続きが可能です。一方で相続財産に手を付けたり、一部の借金を返済してしまった場合は、その後、多額の借金が判明しても相続放棄ができなくなることもあります」(前出・澤田氏)
借金の保証人になっている場合は、生前に本人から聞き出す以外、把握が難しくなるので注意だ。
『相続手続・書類収集の実務マニュアル』著者で税理士の佐久間裕幸氏が言う。
「加えて生前贈与が行われていないか、確認しておくといいでしょう。3年以内の贈与に関しては相続扱いになり、相続税の対象になります。
また10年以内に他の被相続人から相続をしていないか。している場合は、その際の相続税が控除される『相次相続控除』が適用される。相続税を安くすることができます」
失踪宣告を出してもらうケース
無理して聞く必要のないこともある。たとえばいずれの手続きでも故人の印鑑が死後に必要になることはない。自宅の権利書を探し回る人も多いが、死後の名義変更や売却では不要だ。
これらの遺産を分割し、名義変更するときのことを考え、親から必ず聞き出しておきたいのは、「知らない相続人はいないか」ということだ。
千葉県在住の中西寛忠氏(68歳・仮名)の場合、3年前の母の死後、戸籍謄本を取得して仰天の事実を知った。
「母がかつて別の男性と結婚していて、そこに子どもがいたんです。母が再婚だったとは、すでに亡くなっていた父からも聞いたことがありませんでした。あちらのお子さんは相続人になりますが、その連絡先がわからず、本当に苦労しました」
前妻(前夫)との間の子だけではない。愛人との間に生まれ、認知した子がいる場合もある。
「金銭的な話し合いだけでもストレスなのに、事情を知らない者同士なので、相続争いに発展することも多いのです」(前出・鈴木氏)
面識はあったとしても、何らかの事情で現住所や電話番号を知らない親族もいるだろう。親からは相続人の電話番号は全員分必ず聞き出しておく。連絡がとれなければ、遺産分割協議がまったく進まない。場合によっては失踪宣告を出してもらう必要も出てくる。
そんな手続きに忙殺されれば、いつまでも銀行口座の凍結を解除できず、不動産の名義変更もできない。10ヵ月の相続税申告の期限も来てしまう。
だが、秘め事をどうしても明かしたくないという親もいるだろう。そういうときは、親が生きているうちからこっそり戸籍を確かめて、相続人を特定する方法がある。前出の佐久間氏が言う。
「子であれば、親の戸籍をさかのぼって取得できる。父親が生まれた当時までの戸籍をすべて取得すれば、たとえば前妻との間で儲けた子や認知した子については戸籍上に名前が出てきます」
遺言の書き方
相続人問題には、他にも落とし穴がある。あなたに亡くなっている兄弟がいたら、父の相続人は、いま生きている兄弟だけではないかもしれない。
「民法には代襲相続という規定があります。亡くなった兄弟に子がいれば、その子が相続人となる。
おじと甥では、関係が微妙なことが多い。亡くなった兄弟の妻が再婚するなどして、音信が途絶えている場合もあり、関係性が希薄で相続争いを招きかねません。事前に把握して、相続人と連絡をとっておくべきです」(前出・澤田氏)
仲の悪い相続人がいる場合でも、生前ならば対処法がある。最も有効なのが遺言書を書いてもらうことだ。
「正しい遺言書があれば遺産分割協議も必要がありません。口座や不動産の名義変更も遺言書があれば手続きは簡単です。老親にはぜひ遺言書を書いたかどうか、その場所とともに確認してほしい」(葛飾総合法律事務所の角学弁護士)
ただしせっかく遺言書があっても、その多くに不備があり無効となっているという。
「遺言書が夫婦連名になっていたり、年月まで書かれていても日付が『吉日』となっていたりすれば無効です。正しく遺言書が書かれているか、確認してほしい」(同)
老親が元気なうちに聞いておかなければ、困るのはあなた自身だ。
「週刊現代」2018年12月29日号より
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