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税務署も間違う?銀座クラブのホステスの“特殊な税金事情”…最高裁も前例覆す(Business Journal)
http://www.asyura2.com/19/hasan132/msg/124.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 4 月 12 日 01:51:30: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

税務署も間違う?銀座クラブのホステスの“特殊な税金事情”…最高裁も前例覆す
https://biz-journal.jp/2019/04/post_27417.html
2019.04.11 文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人 Business Journal


「Getty Images」より


 元国税局職員、さんきゅう倉田です。生まれて最初にしゃべった言葉は「見解の相違」です。

 ホステスさんがクラブからもらうお金が、「給与所得」になるのか「事業所得」になるのかを考えることがあります。これは、かなり難しい問題です。ぼくの見立てでは、ホステスさんは空間的・時間的拘束をお店から受けており、そのような場合、一般的には給与所得とされます。いわゆる、会社員やアルバイトと同じ“お給料”です。

 しかし、給与所得と対をなす事業所得の定義のなかに、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」とあります。

 少し難しいのですが「自己の計算と危険において独立して営まれ」に注目すると、ホステスさんは、ママでなくとも自己の計算と危険において独立して営んでいるように思えるので、事業所得に該当する可能性も否めない。無論、銀座のホステスさんと中野のキャバ嬢と三軒茶屋のガールズバーのアルバイトでは取り扱いが異なりますが、こと銀座においては、すべてではなくとも事業所得に該当するようなホステスさんが大勢いると考えられます。

 ホステスさんへの支払いは、一般的なアルバイトや会社員と異なる計算で源泉徴収を行う必要があり、お給料から5000円ד計算期間の日数”を引いて10.21%を掛けた金額を天引きします。なお、お給料には、報奨金や衣装代、タクシー代も含まれます。もしあなたがホステスさんで、アフターで1万円もらうことがあるのなら、それは申告が必要です。

 過去に、上記の“計算期間の日数”について争われたことがあります。とあるクラブが、この日数をその月の日数でカウントし、たとえば、5000円×30日の15万円をホステスさんへのお給料から差し引いていました。すると税務署が、その月の全日数じゃなく出勤日数×5000円だよ、と指摘したのです。

■最高裁で逆転判決

 なお、このクラブは、ホステスさんのお給料を次のように計算していました。

 時給×勤務した時間+同伴手当−欠勤と遅刻の罰金=お給料

 クラブは、このお給料から15万円を引いて、源泉徴収税額を算出していました。税務署からは、日数についてだけでなく、欠勤と遅刻の罰金を引いてはいけないとも指摘されます。その理由は、ホステスのような個人事業者は収入から必要経費を控除したのが所得で、源泉徴収においても、お給料から可能な限り実際の必要経費に近似する額を控除することが制度の趣旨に合致する、また、必要経費は出勤日のみ発生するので、5000円を引くのはその月の日数ではなく出勤日とするほうが実際の必要経費に近似するから正しい、というものでした。

 クラブにとことん不利な判断です。クラブが途中であきらめていたら、現在一般的になったルールは生まれなかったかもしれません。以下、最高裁の判断を抜粋したうえで、文言をやわらかくしました。

・一般に「期間」とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念である。

・ホステスのお給料から源泉徴収する前に計算期間の日数×5000円を引くルールは、手間を省くためである。

・ホステスの実際の稼働日数ではなく、ひと月まるまる働いたのなら、その月の日数を“計算期間の日数”とするべきである。

 つまり、クラブの会計処理を支持したのです。

 税務調査で指摘され、納税の告知をされ、不納付加算税を課され、地裁と高裁で負けても、最高裁で認められることもあるのです。そして、それにより、国税庁のホームページの文言が変わって、スタンダードになりました。

 税務調査をするのは、税金のプロですが、法の解釈を誤らないとは限らない。税には明るくなくとも、あなたが合理的で論拠のある考え方を持っているのなら、自分が正しいと信じることが大切だと教えてくれる事例です。

(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)

●さんきゅう倉田
大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。2017年12月14日、処女作『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)が発売された。

「ぼくの国税局時代の知識と経験、芸人になってからの自己研鑽をこの1冊に詰めました。会社員が社会をサバイバルするために必須の知識のみを厳選。たのしく学べます」


 

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