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それでも検察はゴーン氏の特別背任を立証できない 異例の「保釈後の再逮捕」から垣間見える特捜部の焦燥(JBpress)
http://www.asyura2.com/19/hasan132/msg/108.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 4 月 11 日 18:55:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

それでも検察はゴーン氏の特別背任を立証できない 異例の「保釈後の再逮捕」から垣間見える特捜部の焦燥
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56043
2019.4.10 細野 祐二  JBpress


都内にある制限住宅の近くで報道陣に囲まれる日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(2019年4月3日撮影)。(c)CHARLY TRIBALLEAU / AFP〔AFPBB News〕

(細野祐二:会計評論家)

■オマーン・ルート

 2019年4月4日木曜日未明、カルロス・ゴーン元会長は、会社法の特別背任容疑で東京地検特捜部に再逮捕された。ゴーン元会長の逮捕はこれで4回目となる。ゴーン元会長は、同年3月6日、保釈保証金10億円で108日間の勾留を終えて保釈されたが、この間、保釈条件に抵触するような行動はとっていない。ゴーン元会長は、4月11日に、保釈後初の記者会見を開く予定だったが、4回目の逮捕で再び東京拘置所に逆戻りすることになった。

 ゴーン元会長の再逮捕容疑は、2015年12月から2018年7月までの2年8カ月において、日産子会社の「中東日産」からオマーン財閥系販売代理店「スヘイル・バウワン・オートモービルズ」(SBA)に販売促進費などの名目で1500万ドルを送金し、このうち約500万ドルをゴーン元会長が実質的に保有する預金口座に還流させ、日産自動車に約5億6300万円の損害を与えた疑いである。

 SBAの経営者スヘイル・バウワン氏はゴーン元会長の知人であり、40社超の企業を擁する「スヘイル・バウワン・グループ」の創業者である。日産からSBAにわたった資金は総額で約35億円に上り、このうち相当額がレバノンにある投資会社「グッド・フェイス・インベストメンツ」(GFI)名義の預金口座に流れていた。GFIの経営者はSBA幹部のインド人であるが、レバノンはゴーン元会長の出身地であり、GFIの所在地も元会長の知人(故人)の弁護士事務所となっている。

 GFIに流れた金は、ゴーン元会長の妻キャロル夫人が代表を務めるレバノン法人「ビューティー・ヨット」(BY)やゴーン元会長の息子が経営する米国企業「ショーグン・インベストメンツ」などに渡っていたという。「ビューティー・ヨット」に流れた資金は約9億円で、この資金は約16億円のクルーザー購入代金の一部に充てられた可能性がある。SBA側への支出はサウジアラビア・ルートでも問題とされたCEO予備費が使われていた。また、ゴーン元会長はバウワン氏側から約30億円を個人的に借入れていたとされる。

 さて、これが現時点までに判明しているオマーン・ルートの逮捕容疑であるが、報道によれば、この逮捕容疑に対して検察関係者は、
●(今回の逮捕容疑は)「中東日産→SBA→ゴーン元会長の口座と資金還流の構図が鮮明」
●「確実に立証できるよう慎重に判断した。これなら誰からも文句を言われない内容だ」
●「逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断した。日産に5億円以上の損害を与えたことなどの事情も考慮した」
●「今回のオマーン・ルートは、金の流れを立証できれば特別背任の要件を満たすのは明らかだ」
 などと語っている。

 しかし、オマーン・ルートについて報道されている事実関係から判断する限り、たとえこれらの資金の流れが立証されたとしても、それは会社法上の特別背任に該当しない。以下、その理由を論証する。

■アラブの正義

 会社法による特別背任罪が成立するためには、会社の取締役が、@自己または第三者の利益を図る目的で、A任務に背く行為をし、B会社に財産上の損害を与えた、という三つの要件のすべてが揃っている必要がある(会社法第960条)。

 ここで、オマーン・ルートの資金の流れは、中東日産からSBAに流れた1500万ドル(流出資金)とSBAからゴーン元会長の口座に流れた500万ドル(還流資金)に分解されるが、特別背任では、まず流出資金1500万ドルの背任性が問題とされなくてはならない。還流資金の500万ドルは、流出資金1500万ドルの背任性が認定された後の(会社に与えた)損害額認定の問題である。

 流出資金の1500万ドルは、SBAに対する販売促進費などの名目で送金されたというのだから、問題は、ここでの1500万ドルが取締役の背任にあたるような不当に高い販売促進費であったかどうかの一点にある。仮に、この1500万ドルが正当な販売促進費の範囲内であれば、それを貰ったSBAがその金を何に使うかは自由で、そこに東京地検特捜部が民事介入すべき事件性はない。オマーン・ルートが特別背任罪に該当するかどうかは、一に1500万ドルの販売促進費の妥当性にかかっている。

 オマーンでの日産の自動車の販売実績は年間540億円程度で、これに対してSBAに対する販売促進費は2年8カ月で1500万ドル、すなわち、年間約6億円(≒1500万ドル×@112円60銭÷2.67年)である。売り上げに対する販売促進費率は1%(=6億円÷540億円)となる。

 そこで、日産自動車は、(本件販売促進費が)「販売実績に比べて金額が突出している」などとして特捜検察の援護射撃を行うのであるが、この日産側コメントは間違っている。なぜなら、自動車メーカーからの販売奨励金は販売実績に基づき支払われるのではなく、メーカーの販売政策に基づき決定されるからである。もとより、アラビア半島の自動車市場には日本の販売手法が通用しない。アラブに対する販売奨励金を日本の常識で判断することはできない。

 中東湾岸諸国に住んでいる居住者の圧倒的多数はインドやフィリピンからの出稼ぎ労働者で、彼らは車を買わない。車を買うのは少数のアラブ人富裕層に限られている。だから、テレビコマーシャルもさしたる効果がない。中東での自動車販売は、日本のようにキャンペーンやチラシを配ったりしてチマチマやるのではなくて、有力者のところにまとめてお金を落とすというやり方をする。アラビア半島は部族国家なので、部族を押さえれば車は必ず売れる。それがアラブの正義なのである。

 サウジアラビア・ルートのファリド・ジュファリ氏に対する約16億円の販売促進費も同様であるが、オマーンで年間6億円程度の販売促進費はまことに正常で、むしろ安いくらいと考えるべきであろう。大手メディアは、これらの販売促進費がCEO予備費から支払われたことをもって、CEO予備費が不正の温床と断罪するが、それは、むしろアラブに対する販売促進費の支払手法として機動性と柔軟性に優れていたと評価することもできる。

■4度目の逮捕容疑も犯罪構成要件を満たさない

 中東日産からの流出資金1500万ドルはきわめて常識的な販売奨励金に過ぎない。オマーン・ルートは、その後の還流資金500万ドルを問題とするまでもなく、当然のことながら特別背任には該当しない。この証拠構造上の致命傷を糊塗するため、特捜検察は、「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」を持ち出して、ゴーン元会長の悪性を強く世論に印象付けしようとしている。

 特捜検察は、@SBAからゴーン元会長の実質保有する銀行口座に500万ドルが還流していること、並びにAこの還流資金が「ビューティー・ヨット」のクルーザーや「ショーグン・インベストメンツ」の投資資金に使われていることを理由として、だからということで、日産自動車に500万ドルの損害があったことは明らかとしている。しかし、還流資金がゴーン元会長の親族のクルーザーや投資に使われたことと、日産自動車に損害が発生しているかどうかの判断は、会計上何の関係もない。

 ここでの還流資金500万ドルは、SBAからGFIを通して「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」のクルーザーや投資金に化けている。しかし、ここでのクルーザーや投資金はGFIの資産ではない。GFIは500万ドルの資金の一部を「ビューティー・ヨット」に貸付け、残りの一部を「ショーグン・インベストメンツ」に投資しただけのことである。クルーザーや投資金を所有しているのは、「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」なのである。ここで、「ビューティー・ヨット」や「ショーグン・インベストメンツ」は、GFIからの借入金や出資金を踏み倒すとも何とも言っていない。すなわち、GFIは貸付金と出資金の合計500万ドルを減損する必要がない。ならば、SBAからGFIに流れた500万ドルの貸付金も減損する必要がない。

 GFIの決算書には、「ビューティー・ヨット」に対する貸付金と「ショーグン・インベストメンツ」に対する出資金が500万ドルとして資産計上されているはずで、さらにSBAの決算書には、GFIに対する貸付金が500ドルとして資産計上されているに違いない。すなわち、還流資金の500万ドルには損失が発生しておらず、ここには日産の損害が認定できない。これでは、公判で弁護側がGFI及びSBAの決算書を証拠提出して会計上の損害がないことを立証すれば、検察官に勝ち目はない。本件オマーン・ルートは、1500万ドルの流出資金に背任性はなく、還流資金に損害は認定できない。こんなものが特別背任になることなどあり得ない。

 大手新聞は、「ゴーン包囲網狭まる」などとして、オマーン・ルートを創作した特捜検察のヨイショ記事を書いている。しかし、本稿の論証に明らかなように、今回のオマーン・ルートの逮捕容疑は、犯罪構成要件において、前回のサウジアラビア・ルートの起訴事実と何ら変わることはない。外国政府との捜査共助で目立った成果が得られず、スヘイル・バウワン氏の供述が得られていないことも、サウジアラビア・ルートのサリド・ジュファリ氏と同じである。こんなもので保釈中の被告人を再逮捕するというのは狂気の沙汰というしかない。

■キャロル夫人の日本脱出劇

 ところで、特捜検察が4月4日にゴーン元会長を再逮捕した際、家宅捜査でキャロル夫人のパスポートが押収された。翌4月5日、河野太郎外相は訪問先のフランスでルドリアン外相と会談しているが、その際、ルドリアン外相は日産自動車のカルロス・ゴーン容疑者の再逮捕に言及した。外務省関係者は、「先方から問題提起があった」と説明したが、具体的な内容は明かさなかったとのことである。


東京で、弘中惇一郎弁護士の事務所を去るカルロス・ゴーン被告(左)と妻のキャロルさん(2019年4月3日撮影)。(c)Kazuhiro NOGI / AFP〔AFPBB News〕

 この時ルドリアン外相はゴーン元会長の再逮捕についてなんらかの問題提起をしたであろうが、それは言っても詮無き日本の人質司法のことではなく、キャロル夫人のパスポートの不当押収のことではなかったか? フランス国家は、自国民が正当な理由なく外国司法に渡航の自由を拘束されることを許さない。

 ところが、キャロル夫人のパスポート不当押収問題は、実に意外な決着を見ることになった。なんと、ゴーン元会長の再逮捕劇のあった翌4月5日の夜、キャロル夫人は、アメリカのパスポートを使ってフランスに出国したのだ。検察が押収したのは、レバノンのパスポートだった。在日フランス大使は、キャロル夫人が飛行機に乗り込むまで同行して、キャロル夫人の身柄の安全を確保した。

 特捜検察も、ゴーン元会長をいくら逮捕しても自白調書など取れないことは分かっている。それにもかかわらず、今回敢えてゴーン元会長を再逮捕したのは、パスポートの押収によりキャロル夫人の日本脱出を止めて、キャロル夫人から共犯者供述を取りたかったからではないのか? 特捜検察はキャロル夫人に対する任意聴取を予定しており、これに応じてキャロル夫人がうかうかと検察庁に出頭すれば、キャロル夫人は特別背任の共犯者容疑で逮捕された可能性が高い。だから、特捜検察は、外交問題になることを承知で無理やりキャロル夫人のパスポートを不当押収したのであろう。これは、頑として口を割らない被疑者から自白調書を取る(特捜検察の)必殺技なのである。

 100日を超える勾留に耐えきって自白調書に署名しなかったゴーン元会長といえども、夫人が特捜検察の取り調べを受けるというのでは、とてもではないが耐えられるものではない。特捜検察の必殺技は人道に反する。こんなことまでしてゴーン元会長の自白調書を取ろうとするくらいだから、本件オマーン・ルートは、一見ゴーン元会長が追い詰められているように見えるかもしれないが、実は追い詰められているのは特捜検察なのである。4月4日夜のキャロル夫人の日本脱出劇は、ゴーン弁護団の特捜検察に対する痛打となるであろう。

[もっと知りたい!続けてお読みください]
日産の損失はゼロ、ゴーン氏は特別背任にあたらない
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55106


























 

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コメント
1. 赤かぶ[9374] kNSCqYLU 2019年4月11日 18:56:50 : tmhbWkbvnI : aEhEY2IuWjZOSzI=[26] 報告


2. 赤かぶ[9375] kNSCqYLU 2019年4月11日 18:57:38 : tmhbWkbvnI : aEhEY2IuWjZOSzI=[27] 報告


3. 赤かぶ[9376] kNSCqYLU 2019年4月11日 18:58:37 : tmhbWkbvnI : aEhEY2IuWjZOSzI=[28] 報告


4. 赤かぶ[9377] kNSCqYLU 2019年4月11日 18:59:26 : tmhbWkbvnI : aEhEY2IuWjZOSzI=[29] 報告


5. 赤かぶ[9378] kNSCqYLU 2019年4月11日 19:00:00 : tmhbWkbvnI : aEhEY2IuWjZOSzI=[30] 報告


6. 2019年4月12日 09:23:51 : bmPp7Yj7NA : N3E0bkUuQnJ0bjY=[54] 報告
全く同感。
海外での不正は、経済にかんする限り、慎重かつ公明に行う必要があろう。さもなければ、まさに不正の上塗りを行うことになる。
たとえば海外の不正を暴くならば、そもそも日韓協定後にあったであろう資金還流の実態こそ、過去のことであれ暴かれるべきことであろう。
マスメディアはよく抑制されるべきで、朝日新聞は、どうも検察に踊らされているのか、検察に迎合しているのか と思われる。どうも読売並みになって売るためだけに、一般人の嫉妬心に依存してきたようだ。

7. 2019年4月12日 11:38:21 : jdbscxdMEI : ZWNRcnA3VXlMSmM=[341] 報告
日本の特捜検察においては「法と証拠」の考え方は無意味。証拠がなければ捏造すればいい。容疑者を追い込んで調書にサインさせればそれが証拠である。

小沢一郎秘書石川議員、佐藤栄佐久福島県知事、村木厚子厚生労働省幹部、三井環検察官、

全部そうだ。日本の特捜検察など糞、クソ中のクソ。

8. 2019年4月12日 15:46:00 : mp6fw9MOwA : ck1MYXI4TzlaSjY=[32] 報告
検察の違法性は手に入れていない報酬を有報に意図して記載しないでその報告書を提出したとの意味不明な罪で電撃逮捕した事である。
しかも、あたかも手に入れた報酬を過少記載されたと受け取る人が多数を占める真実を歪めた情報リークである。
ゴーン氏が確定していないと言えば罪に問えない内容であり、逮捕前にこの点を聴取し、ゴーン氏が未記載報酬は確定していないので記載しなかったと言えば逮捕できない物である。
何故裁判所が逮捕を認めたかの謎が残る案件である。
検察が真実でない推論を入れた逮捕状を請求したか、裁判所が精査しなかったからか、法律違反の検察・裁判所の癒着を増長する、判検交流により、冤罪確定の暗黙の了解があったためだろう。
最高裁事務総局がどこかの指示でゴーン氏を追放せよとの檄を検察・裁判所に出したと仮定すればわかりやすい。
これらの前提条件で2回目以降の逮捕を検証すれば、検察・市番所の違法行為は随所に存在し、ゴーン氏主張がまともであると感じられる。
検察・裁判所が冤罪を仕掛けた案件であると言える。
9. 2019年4月12日 20:24:32 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[71] 報告
8さん、同感だ。
しかも、もし、万歩譲って、有報虚偽記載だったとしても、有報の記載に対する責任は西川のほうが大きい筈だ。西川よりも、経理部長の方が大きいはずだ。その西川、経理部長がゴーンから脅迫、パワハラされたのならともかくそういう事実は一切ないのにゴーン逮捕とやった時点で、有報虚偽記載は、実体のある犯罪ではなく、フィクションだということが分かる。

一事が万事この調子で、裁判所は戦前の司法省の如く、検察の部下になってきているから、自動発券機のように逮捕状を出しただけ。難しいことはない。司法行政も司法もただ単に腐っているだけ。そりゃー、安倍みたいのがサンケンのチョーだなんて言っている国じゃこんなふうにもなるだろう。

10. 2019年4月13日 08:02:17 : J4BOqaBjdg : NEloMWdUWDlkNmM=[2] 報告
惨犬の腸の中で消化され
フンになったような犬札

日本はいたるところ末期的症状だ

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