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中国テク業界の過酷な「996」勤務、異例の抗議拡大=年3600時間 日本:過労死上限年2880時間 医師上限3780時間
http://www.asyura2.com/19/hasan131/msg/888.html
投稿者 うまき 日時 2019 年 4 月 09 日 17:51:53: ufjzQf6660gRM gqSC3IKr
 

トップニュース2019年4月9日 / 11:31 / 5時間前更新
アングル:
中国テク業界の過酷な「996」勤務、異例の抗議拡大
Cate Cadell
2 分で読む

[北京 5日 ロイター] - 中国のテクノロジー業界で、過酷な残業を強いる企業に対して技術者らがインターネット上で抗議の声を上げるという、異例の動きが広がっている。

同業界で大規模な解雇が続くなか、世界最大のソースコード管理サービスとされるマイクロソフトの「GitHub」上などに投稿された複数の書き込みが急速に拡散した。

技術者らは、「996」と呼ばれる勤務実態に対して抗議している。996とは、「午前9時から午後9時まで、週6日の労働」を意味する。

関連記事:中国テク企業が「新陳代謝」、憂き目にあう中年社員

匿名の活動家が3月末にGitHubで立ち上げた「996.ICU」プロジェクトでは、労働者らが過度な残業の例を投稿。ブラックリストに載せる企業と、より良い労働環境を提供している企業を投票でランク付けしている。

あるユーザーは、「昔農民を迫害していた地主たちと996企業、いったい何が違うのか」とコメントした。

ブラックリストの上位には、電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング、京東商城(JDドットコム)、ドローンメーカーのSZ DJIテクノロジーが含まれる。中国の祝日にあたる5日、アリババにコメントを求めたが回答は得られなかった。

DJIの広報担当者は、特定の雇用問題についてコメントは控えるが、同社が「従業員に対して最大の敬意を払うこと、そして健全な労働環境を提供することを徹底している」と述べた。

5日時点でこの「996.ICU」は、GitHub上でフォロワー17万6000人超を集め、最もブックマークされたプロジェクトとなっている。

996勤務に対する抗議活動は中国版ツイッターの「微博(ウェイボ)」にも拡大し、数千件以上のコメントが付いている。

中国国内で開発されたウェブブラウザーの一部は先週、法的な問題を理由に、この反996運動のGitHubリポジトリへのアクセスを禁じた。

今回の反996運動の拡大は、経済が減速するなかで労働環境の改善と組合の拡大を訴える活動家らが行っている運動の最新例だ。

上海を拠点とするテクノロジー系スタートアップ「ディメンション」の法務コンサルタント、キャット・グー氏は、反996運動はターニングポイントだと指摘する。

「従業員の権利を守らない、悪意ある巨大企業が罰を受ける時が来たということ」

グー氏と同社のスージー・ヤン最高経営責任者(CEO)は、「反996」オープンソースライセンスを公開した。これにより、国内の労働法に反する企業がオープンソースソフトウエアを使用することを禁じることが可能になる。

実際には規制することは困難だが、従業員らが労働環境の懸念点について声を上げるきっかけになればよいと両氏は考えている。

「プログラマーたちはとても教養があり、高い教育を受けている」とグー氏は述べ、ディメンション社の目的は政治的なものではないと付け加えた。

「これは柔軟かつ効果的に、彼らの権利のために戦う方法だ」

(翻訳:宗えりか 編集:伊藤典子)
https://jp.reuters.com/article/china-overwork-protest-idJPKCN1RK0KV

 


過労死ラインは80時間|労働時間の減らし方と労災認定の基準
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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過労死ラインとは、働き過ぎにより健康障害が生じて、労働災害と認定の因果関係の判断できるかどうかのために設けてある、時間外労働時間の目安となる時間です。

長時間労働が当たり前ともなってきている、現在の日本。自身の会社で、長時間労働で疲弊されている方も多いはずです。なにか対処できる方法は無いのでしょうか。

今回は、過労死ラインと労災認定の基準と、長時間労働を減らすためにできることを解説していきます。

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目次
過労死ラインと健康障害の関連性
過労死ラインを超えて働かせることは違法ではないのか?
過労死の症状と例とその前兆
長時間労働で身体に支障が出れば労災と認定される
労働時間を減らして過労死ラインを超えないためにできること
まとめ
過労死ラインと健康障害の関連性


それでは、過労死ラインがどのよう機能するかというと、労働者の健康障害の発生と、労働社との間の因果関係を判断するために設けられています。

過労死ラインは80時間
現在の労働行政では、一応、過労死ラインは80時間(月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業・12時間労働)とされています。これは、健康障害の発症2〜6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいという目安です。

また、発症1ヶ月前は、100時間(月に20日出勤とすると、1日5時間以上の残業・13時間労働)を超える時間外労働をしている場合も、同様に健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいとされています。

これは、あくまで目安であって絶対的なものではありません。過労死ラインを超えていないと、健康障害が労働災害と認められないわけではありません。

一般的には6カ月を平均して45時間を超える時間外労働が行われた場合健康障害と業務との関連性は強まっていき、これを超えて期間外労働時間が長くなるにつれて、その因果関係はより強まっていくとされています。そして、過労死ラインに達する程度に至った場合には、相当程度因果関係が認められるという考え方を取っています。

過労死ラインを超えて働かせることは違法ではないのか?


現在、過労死ラインを超えて、働き続ける会社員の方も少なくはないかと思います。「こんな過労死の危険性を従業員に与えて、会社に罰則はないのか?」と思われている方もいるのではないかと思います。


労働基準法は、長時間労働についても一定のルールを設けていますので、同ルールに違反した場合は会社による残業指示は違法となります。以下、当該ルールについて簡単にごせつめいします。​

残業をさせるにはサブロク協定を結ぶ必要がある
まず、従業員を残業させるには「サブロク協定」というものを結ばなくてはなりません。これは、労働基準法36条に記載されてある「残業をさせる場合には、労働組合等と協定を結ばなくてはならない」という内容に沿った協定です。

残業が全く無い会社など、ほとんどと言って無いでしょうので、通常このサブロク協定が結ばれています。(結ばず残業をさせていると違法です。)この、サブロク協定で、時間外労働の上限時間が設けられており、原則として1ヶ月45時間までとなっています。

この45時間を超えて時間外労働を行なわせた場合、それは違法行為であり、悪質な場合には「6カ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑」という刑罰が科されることもあります。

正規の残業代が支払われていないといけない
また、正規の残業代を支払っていないようであれば違法になります。本来、時間外労働をさせると、通常の賃金から25%の割増賃金を支払わなくてはなりません。

更に平成22年の改正により、時間外労働60時間を超えると、50%の割増賃金を払う必要があります(一部中小企業を除きます)。分かりやすいように、1時間あたりの賃金が1,000円だったとすると、以下のようになります。

このように通常であれば、従業員を残業させればさせるほど、残業代がかさむ、従業員の集中力や生産性が低下する、過労死のリスクが出るというデメリットが多くあります。そこで、経営者が考えることは、残業時間を減らすか(良い経営者)、残業代を払わないか(悪い経営者)のどちらかになってくるのではないでしょうか。

長時間労働が常習的に行なわれているのに残業代が支給されない会社は、何かしらのカラクリを使って残業代を抑えていることが考えられます。詳しくは「形を変えるサービス残業の種類」をご覧ください。

労働基準監督署に指導してもらえる
36協定の上限時間を超える長時間労働は違法であるため、労働基準監督署に「残業時間が長いので減らすように」と指導を入れてもらうことも出来ます。時間外労働が45時間を超える月が続くようでしたら、一度、労働基準監督署に相談に行ってみてはいかがでしょうか。

【関連記事】労働基準監督署とは?何が相談できるの?

過労死の症状と例とその前兆
過労による身体の影響は、主に脳と心臓に出てきます。また、仕事へのプレッシャー、パワハラなども重なり精神疾患から、自殺をしてしまう人も出ています。睡眠不足、過労により居眠り運転・風呂場での事故死なども過労死として認定された例があります。

脳梗塞・くも膜下出血
脳の血管が詰まる脳梗塞や、脳の血管から出血があるくも膜下出血など、脳血管疾患いわゆる脳卒中が過労死でも多くなっています。

脳卒中の前兆としては、

・顔や手足の片側が麻痺する

・ろれつが回らない、口が閉じない

・めまいや立ちくらみ

・目の焦点が合わない

などがあります。

●脳梗塞をチェックするFAST法
前兆に心あたりがある方は、FAST法というチェック方法があります。試してみて、1つでも当てはまるようでしたら、病院に診てもらうようにして下さい。

・FACE(顔):口の形を「イー」とやった時に、片側に引きつらないか

・ARM(腕):腕を正面に上げて(前にならえの形)、10秒間目を瞑り、腕が下がらないか

・SPEECH(話し方):短い単語、例えば「明日は休み」などをしっかり言えるか

・TIME(時間):上記に当てはまれば、すぐに病院に行くこと


参照:「国立循環器病研究センター|脳卒中」

心筋梗塞・虚血性心疾患
心臓を動かす筋肉の異常や、心筋の血管のつまりなどによる心疾患も過労死では多く見られます。

心疾患の前兆としては、

・胸やみぞおちを圧迫するような痛み

・左肩から背中にかけての痛み

・吐き気

・冷や汗

・奥歯や下顎の痛み

・左手小指の痛み

・呼吸困難や息切れ

などがあります。当てはまる方は、無理に働き続けることは危険です。一度病院で診てもらうようにして下さい。


参照:「国立循環器病研究センター|心不全」

過労自殺
過労によるうつ病が原因で、自殺してしまうことも過労死として認定されます。

うつ病の前兆としては、

・睡眠障害(眠れない・起きれない)

・何をやっても楽しくない、趣味が無い

・イライラしたり、焦燥感がある

・集中力の低下、考えがまとまらない

・死にたいと思うようになる

以下のような症状が当てはまるようであれば、一度心療内科や精神科の診断を受けるようにして下さい。うつ病の原因を取り除くことも大事ですが、うつ病の症状を緩和することが先決です。

睡眠不足・過労による事故
長時間労働による過労や睡眠不足が原因で、勤務中・通勤途中の交通事故(居眠り運転)や、風呂場での溺死が労災と認定されたケースも有ります。以下の様なケースが当てはまるようでしたら、身体を休めることを即刻考えるべきです。

・記憶力、集中力の低下

・急に意識が飛ぶ

・1日中眠気に襲われる

・イライラする、焦燥感がある

・吐き気、めまい

長時間労働で身体に支障が出れば労災と認定される
上記のような症状が出てきて、病院から心疾患やうつ病などと診断されれば、労災として認定されることがあります。ここで判断基準になってくるものが、過労死ラインです。

脳・心疾患の場合
上記でも少し触れたように、脳・心疾患の発症前2〜6ヶ月の間に、平均して80時間の時間外労働や、発症1ヶ月前に100時間を超える時間外労働をしていると、脳・心疾患との関連性が高いとされています。

また、発症前1〜6ヶ月の時間害労働が45時間を超えていると、徐々に関連性が高く見られます。45時間以内だと、労働時間での関連性は低いと判断される事が多いでしょう。

精神疾患の場合
うつ病などの精神疾患の場合、発症の1ヶ月前に160時間、3週間前に120時間の時間外労働があると、労災と認定される可能性が高くなります。また、発症前2ヶ月連続で120時間、3ヶ月連続で100時間の時間外労働がある場合も、関連性が高くなります。

1ヶ月に時間外労働が100時間程度の場合でも、パワハラや転勤、2週間以上の連続勤務などの心理的負荷のある他の要因が当てはまるようであれば、関連性は高いと判断されることもあります。

健康障害が出ていて、労災に認定されるかもと思った方は、まずは相談することから始めて下さい。「労働問題の相談を受けてくれる窓口まとめ」

労働時間を減らして過労死ラインを超えないためにできること


まだ健康障害が出ていない方でも、無理をしすぎているといずれ体に影響が出てきます。こちらでは、過労死ラインを超えないように労働者からできることを記載します。解決への参考にしていただければと思います。

労働基準監督署に報告する
上記でも説明しました。恒常的に時間外労働が月に45時間を超えているようであれば、労働基準監督署に報告を行ない、指導してもらうことが出来ます。メリットとしては、匿名での報告が可能なので、在職中での社外への報告も可能となっています。

しかし、デメリットとして、労働基準監督署は抱えている案件の数や重要度によってはなかなか動いてくれないこともあります。特に何の根拠もないと、労基署は動きません。まずは、恒常的な時間外労働が続いている証拠(タイムカード等)を集めましょう。

正規の残業代を請求する
長時間労働が蔓延する会社では、コストカットのためにありとあらゆる手段を使い、残業代を払わせない仕組みを取り入れている場合が考えられます。正規の残業代を払わざるを得なくなれば、会社も長時間労働を控えるはずです。

残業代を抑える方法は、法の目をかいくぐってグレーゾーンでやっているだけで、正当な方法を取れば支払われる可能性も十分にあります。残業代請求に関して詳しくは「残業代請求の全手順」をご覧ください。

残業代請求の証拠を取り出します

成果にフォーカスする
少し柔軟な考え方をして、働き方を変えるだけでずいぶんと楽になることもあります。頑張って働き過ぎたり、うつ病になってしまう方には、真面目に考えすぎてしまう傾向があります。

そんなこと通用しないようなブラックな会社もありますが、簡単に言えば、会社は従業員に労働時間ではなく成果を求めているのです。成果さえ出せれば、とやかく言われる筋合いも無いのです。

「あぁ〜今日も夜中まで仕事か〜」と思う前に、どうやれば早く仕事が終わるかを考えてみてください。また、必然的に労働時間が長くなってしまう職場の方でも、1日十何時間働く中でも、力を抜ける時間帯があるはずです。うまく力を抜くコツを身につけて下さい。

働き方を柔軟に考えるには、会社がどのような成果を求めているかを考え、それを早く達成するために何ができるかを考えることと、力を抜くところでは力を抜くことです。

まとめ
いかがでしょうか。過労死ラインは、働く上で健康障害を発症した際の基準となる時間です。しかし、大事なことは、長時間労働をせずにワークライフバランスを整えていくことです。

もし、健康を害しているようであれば、泣き寝入りをせず、過労死ラインを基準に労災と認定されないかを相談してみてください。長時間労働に悩んでいる方は、労働時間を少しでも減らすための手を打つことを考えて下さい。


https://roudou-pro.com/columns/34/


 

医師の残業上限「1860時間」という新たな案に激論
賛否に分かれて激しい議論になったが、「1860時間」を容認する空気も

2019/02/21 18:54
Naoko Iwanaga
Naoko Iwanaga
岩永直子 BuzzFeed News Editor, Japan
3月のとりまとめに向けて佳境を迎えている厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」。

激しい議論が繰り広げられた「医師の働き方改革に関する検討会」
Naoko Iwanaga / BuzzFeed
激しい議論が繰り広げられた「医師の働き方改革に関する検討会」

地域医療を守る病院に対する特例として、時間外労働の上限を「年間1900〜2000時間」とする案が医師たちからの批判を浴びていたが、2月20日、「1860時間」という新たな案が厚労省から提示された。連続勤務時間は28時間までに制限し、勤務間に9時間のインターバルを置くようにする。特例は2035年度末まで。

「1860時間を出した根拠は?」

「当初の1900〜2000時間に戻してほしい」

「急激な変化で医療現場に混乱が生じるのは好ましいことではない」

激しい議論が交わされたが、1860時間を容認する姿勢を見せる構成員は多く、次回から、最終報告書のとりまとめに入る見通し。

副座長の渋谷健司・東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授は、「1860時間の出し方に納得いくロジック(論理)がない。とりあえずそこしかない、というのは納得できない」として辞意を表明した。

研修医や専門医を目指す医師ら、一定の期間、集中的に技能を向上させる診療が必要な若手医師についても特例枠が示され、上限1860時間が提案された。一般医師は960時間が上限。

新たな残業上限案「1860時間」とは?
厚労省はこの検討会で、医師が現状どれぐらいの時間働いているのか推定するために、2016年度に行われた「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」のデータを分析。

「1900〜2000時間」はこのデータの上位10%の医師の勤務時間をもとに提案されていたが、「長過ぎるのではないか?」という前回までの議論を踏まえて見直された。自己研鑽など上司の指示がない時間を減らし、新たに「1860時間」を算出した。

その上で、この基準1860時間を超える診療科別の医師の割合を見ると、産婦人科が20.5%と最も多く、「卒後3〜5年目」(19.4%)、「外科系」(14.2%)、「救急科」(14.1%)がそれに続いた。

年代別に見ると、20代が17.7%、30代が15.7%と若手ほど上限ラインを超えていた。

時間外勤務が「1860時間」を超える診療科別の医師の割合。産婦人科が20.5%
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」
時間外勤務が「1860時間」を超える診療科別の医師の割合。産婦人科が20.5%

さらに、1860時間を超える医師がいる病院の割合を病院の種類別に見ると、大学病院は88%、救命救急機能を持つ病院が84%、救急車受け入れ1000台以上の病院が52%となった。

時間外勤務が1860時間を超える医師がいる病院の割合。大学病院の88%にそうした長時間労働の医師がいる
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」
時間外勤務が1860時間を超える医師がいる病院の割合。大学病院の88%にそうした長時間労働の医師がいる

「1900〜2000時間に戻せ」 病院団体から 
続いて、馬場武彦構成員は、病院団体「四病院団体協議会」の緊急調査を紹介。

大阪府内の主な二次救急医療機関26病院の当直医の延べ人数のうち、非常勤医師の割合は約4割という結果に。ほとんどが大学病院からの派遣やアルバイト
四病院団体協議会
大阪府内の主な二次救急医療機関26病院の当直医の延べ人数のうち、非常勤医師の割合は約4割という結果に。ほとんどが大学病院からの派遣やアルバイト

大阪府内の主な二次救急医療機関26病院の当直医の延べ人数のうち、非常勤医師の割合は約39.5%だった。

馬場氏は「比較的医師の数が恵まれている大阪府でさえ、夜間救急の多くを大学病院から派遣されている非常勤医師で支えている」「非現実的な労働時間上限設定をすると、即、非常勤医師派遣の大幅な縮小を招き、患者の生命に直接関わる」と主張した。

さらに、「医師にとっても兼業は重要な収入源」「非常勤医師の確保ができなくなったら、常勤医を増やすため周辺自治体から医師を奪うことになり、地域間格差がさらに強くなる」として、「1900〜2000時間」の上限に戻すように訴えた。

「1860時間の根拠は何か?」「患者さんの命を人質にして医師の過重労働を議論するな」
一方、渋谷健司副座長は、まずここまで医師の過重労働を放置してきた医療界の姿勢を強く批判した。

「頑張る人が頑張れるようにするためには適切な労務管理が必要だし、頑張れる人が頑張れなくなるまで放っておくのは、頑張っている人の思いを無にするだけ。本来、医療界で自らこうした過労死対策をたてなければならなかったにも関わらず、それをしてこなかった。だからこそ刑事罰で抑止しようということになっている」

その上で、残業の上限時間を押し戻そうとする病院団体の姿勢に反論した。

「医師の時間が限られた資源であることを理解しないで、患者さんの命を人質にして神風特攻隊的な話ばかり。現状維持と経営者の視点で、そこには医者とか患者の姿がない」

さらに、1860時間についても、「なぜ上位10%にするのか。なぜ1860時間になるのか、そのロジック(論理)を教えてほしい」と厚労省に問うた。

厚労省は、上記の資料の他、様々な対策で今後、勤務時間を減らす計画を描いた前回の会議資料を提示して、こう答えた。

「今回提案した上限は、労働基準法上罰則のかかる上限という性質があります。地域医療を確保する観点から実現できるギリギリのものだと考えております」

渋谷副座長はこう反論した。

「医療機関が24時間365日対応する使命と特殊性と、医師を過重労働させるという使命を全うさせるための必要条件を全く同じように考え、患者の命を人質に、後者を軽んじている。『大変だ』『苦しい』ばかりで、全然定量的なデータがない。10%の論理が全くわからない」

医師会は1860時間を容認 「医療現場に混乱を生じることは好ましくない」
今村聡・日本医師会副会長は、「急激な変化が起きて、医療現場に大きな混乱を生じるということは好ましいことではない。まずは少しずつ上限を設定して、特例をなくすスピードを現場の努力で早めていく努力をする必要はあるが、スタート時点は少し余裕を持った方がいい」と1860時間を容認する姿勢を示した。

また、もう一人の医師会構成員である城守国斗・常任理事は渋谷副座長にこう反論した。

「現場の人間からすると、医療というのは一度提供体制が崩れるともとに戻すのに数十年以上かかる不可逆性がある」

「事務局が頭をひねっていただいて、前回の資料からもこういう時間設定をしてもなかなか難しいのだという説明をいただき、苦労してやってきたという、ストーリーを根拠として受け入れる必要があるのだと思います。他に根拠がないわけですから」

容認の立場 「まずは進めよう」
病院コンサルタントで医師の「英洙さんは、 検討会の目的を改めて整理した。

「これまで医師に無制限の強制労働をさせてきた実態に対してメスを入れる。そのメスを強く入れると、当然副作用もありますし、出血多量になってしまう。じゃあどういう風に、メスを入れるのかという塩梅を議論しているところです」

その上でこう事務局案を容認する姿勢を見せた。

「何もせず放置するということが医療界をますます悪化させるのは間違いない事実。特に若い先生、長時間労働をされている先生にフォーカスを当てて、やれるアクションプランをやっていくという現実的な視点も必要と思っています」

残業上限1860時間で進めるのか?
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残業上限1860時間で進めるのか?

患者家族代表の豊田郁子さんは、「どの数字がいいのかは難しくて出せない。現状では1860時間にしないと患者さんを診てもらえなくなるんじゃないかと思う一方、先に体制を変えていけば、(一般医師に適用される)960時間だって多すぎるのではないかと考える人が多いのも現状」と迷いを見せ、こうも呼びかけた。

「タスクシェア・タスクシフトなど準備することがあまりにも多いので、みなさん進めて行きませんかというのが私が言いたいこと。全ての人が意識改革をしていかなければいけないので、早く進めていくことが大事だと思います」

「納得いかない」「歯を食いしばって前に進めましょう」
渋谷副座長が「納得いかない。これを前に進めるのであれば、僕じゃない人を副座長に選んでいただきたい」として辞任の意向を表明すると、厚労省の迫井正深審議官はこう説明した。

「渋谷先生は、エビデンスに基づいて政策提言を行うべきという視点から話され、私共も全くその通りだと思います。その上で、医療は様々な要因が絡んでいて、現に動いているものですので、そういうものを断片的なものも含めてしっかりしたエビデンスを出していくことは難しい」

そして、こう理解を求めた。

「地域医療を守るということと、医師の健康を守るということは本来、別々の課題であって、それぞれ議論すべきこと。ただ、一方で政策制度として形にする、ということが求められているので、元々両立させることが難しい。労務管理を徹底させ、しっかりやろう、歯を食いしばって前に進めましょうという話です」

座長の岩村正彦・東京大学大学院法学政治学研究科教授は、「1860時間という数字の根拠は何かという議論もありましたが、エビデンスに基づいたものではないだろうと思っている」とした上で、こう意見を述べた。

「私個人は最も長時間働いていて、最も過酷な労働条件である方にまずターゲットを絞って、そこで絶対的な上限を定めた上で、健康確保措置と組み合わせた形で、医師の方々の健康と生命を守る。他方で、地域の医療体制の整備で対応して行く。それで考えるしかないと思っています」

その上で、次回から最終報告書に向けての議論を進めていく方針を伝えた。


Naoko Iwanagaに連絡する メールアドレス:naoko.iwanaga@buzzfeed.com.

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Tulsa Birbhum
>「(時間外労働を年間に)1860時間」という新たな案が厚労省から提示された。

厚労省がブラック労働を容認するという悪夢。多く見積もっても月上限100時間が過労死ラインって厚労省はしらないの?もはや厚生も労働も名乗らないでほしい。
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Masanobu Ono
過労死ラインをはるかに上回る超長時間労働を当然視する構成員は、まさにヤクザと言う他ない。
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https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/no1860toiutanani  

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コメント
1. 2019年4月09日 17:53:07 : ZzavsvoOaU : aHVwMGJ2SHM5RE0=[98] 報告

中国も996で文句を言うようになったとは

先進国になりつつあるということか

それに比べて日本の医師は。。

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