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親の死後すぐやらないと発生する罰金や大損リスクの「期限」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190328-00000001-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 3/28(木) 7:00配信 週刊ポスト2019年3月29日号
死後4か月以内に「準確定申告」しないと加算税がかかるケースも
親の死後に自分が、あるいは自分の死後に家族が、慌ただしい中で進めなければならないのが相続の手続きだ。だが、悲しみのなかでも、手続きのタイムリミットを意識することが重要となる。その中には、「罰金」や「加算税」といった事態にもつながるケースもあるからだ。
7日以内に「死亡届」を提出しないと罰金の可能性
親の死後は、病院や警察で受け取った「死亡届」と一対の「死亡診断書(死体検案書)」を役所に提出し、「火葬許可証」を受け取る。死亡後7日以内に死亡届を提出しないと、5万円以下の過料に科される可能性がある。
「死亡後の書類提出は、葬儀社が代行するケースが多い。相続した財産の名義変更の際など、死亡診断書は後にも必要なので最低5枚はコピーしておきたい」(税理士で司法書士の渡邊浩滋氏)
3か月以内に「遺言書」を確認、「相続放棄」するか決めないと大損リスク
葬儀などが済んだ後にはまず、遺言書の確認だ。生前に家族会議で内容や保管場所を共有しておくのがベストだが、そうでない場合、速やかに探し出す必要がある。自宅の金庫やタンスなどに置かれているケースが多い。
「自筆の遺言書は、相続人立ち会いのもと家庭裁判所で開封する『検認』が必要。この手続きに1か月はかかってしまいます」(渡邊氏)
財産目録を作成していなければ、並行して通帳や固定資産税の納税通知書、銀行や証券会社の郵便物などから相続財産を確認する。
確認を急がなくてはならないのは、借金やローンなどの負の遺産が多くて相続放棄を家裁に申し立てる場合、その期限が、相続を知ってから3か月以内(一般的には親の死後3か月以内)となるからだ。
親の借金の全容がよくわからない場合、金額がマイナスとならない範囲で相続する「限定承認」も可能。こちらも申し立て期限は親の死後3か月だ。
またこの時期、故人の戸籍謄本や住民票の除票などを揃えて法務省で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、その後の多くの手続きで戸籍関係書類一式の代わりになる。
4か月以内に「準確定申告」しないと“加算税”も
故人に不動産収入や年間400万円超の年金収入などがある場合、忘れてはならないのが所得税の準確定申告だ。期限は4か月以内と定められている。納めるべき税を滞納すれば、加算税などがかかる場合がある。
「手続き方法は通常の確定申告とほぼ同じで、税金を払い過ぎていたら還付金が発生します」(渡邊氏)
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