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亡き母の銀行口座は今も凍結されたまま… 50代主婦が嘆くワケ
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190311-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 3/11(月) 15:00配信 女性セブン2019年3月14日号
知らなきゃ損する「得する生前贈与」一覧
「本人さえ生きていれば、手続きだって簡単だったのに…」。家族の死後、故人の財産に関してそんな悩みを抱えるケースは少なくない。
だが、そもそも預金は生前に名義変更することができない。また、銀行は名義人の死亡を確認した時点で口座を凍結するため、相続手続きが終了するか、相続人全員の同意書がなければ引き出せなくなる。静岡県在住の50才主婦・高野さんは、今も母の口座が凍結されたままだという。
「1年前、同居していた母が亡くなったので、きょうだい5人で遺産分割しなければならなくなりました。ところが、その5年前に父が他界した時、遺産分割協議で大もめして以来、きょうだい仲は最悪の状態になりました。この数年、誰も実家に寄りつきませんでした。
ウチは5人きょうだいで、ただでさえ相続人が多く協力が必要なのに、母の葬儀も私に任せきりでほとんど協力してくれなかった。結局書類が揃わず、母の預金はいまだに凍結されたまま。子供の大学費用にお金が要るのに、葬儀費用や医療費を立て替えたままになっています」
生前に名義変更できない預金は、いかに存命のうちに贈与しておくかが重要になる。税理士の岡野雄司さんが話す。
「生前贈与には、子や孫の教育資金として1500万円まで、結婚・子育て資金として1000万円までなら、非課税で贈与を受けられる特例があります(2019年3月末まで)。また、住宅購入資金を贈与された場合も、一定金額までなら贈与税が非課税になる特例もあります(一覧参照)。
用途もさまざまあり、まとまった額を無税で贈与できる有効な方法です。期限が迫っているものもあるため、メリットのある人は利用を検討してもよいでしょう」
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