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長生きすれば得をする「年金繰り下げ受給」手続きの流れと注意点
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190221-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 2/21(木) 16:00配信 女性セブン2019年2月28日号
年金の「繰り下げ受給」手続きの注意点は?
年金の受給開始年齢は、基本的に65才というルールになっている。ところが、65才時点では請求せず、受け取り始める年齢を遅らせることで年金額を増やせる―─そんな仕組みのことを、年金の「繰り下げ受給」という。
年金額は受給開始を1か月遅らせるごとに0.7%、1年で8.4%増える。最大5年まで繰り下げられ、70才から受給開始すれば42%もアップする。人生をトータルで見た場合、長生きするほど、繰り下げ受給をした方がお得だ。もし70才まで受給開始を繰り下げた場合、81才以上生きれば、65才で受け取るよりも、総額では多く受け取れる。
実際に繰り下げ受給をする際の手続きや注意点などを下の「フローチャート」にまとめたので参考にしてほしい。
年金繰り下げ受給の申請手続きフローチャート
【STEP1】60〜64才で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っていても、65才受給開始の年金は「繰り下げ受給」が可能
「繰り下げ受給」は、基本的には、いったん年金を受け取り始めると選択できなくなる(受給を開始したら「年金証書」が届くので、大切に保管しておこう)。しかし、昭和36年4月1日以前生まれの男性、および、昭和41年4月1日以前生まれの女性が受け取る「特別支給の年金」(1985年に年金の支給開始年齢が65才に引き上げられたことに伴い、段階的に支給される年金)は例外で、受け取っても、その後に繰り下げ受給を申請できる。なお、「特別支給の年金」は繰り下げ受給できない。
【STEP2】65才の誕生日までに、返送用の「年金請求書」が自宅に届く
●自営業者(国民年金)や専業主婦(第3号被保険者)の場合
→繰り下げ受給を希望するなら、年金請求書を返送しないで、そのまま放っておく。
●会社員(厚生年金)の場合
→「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」ともに、繰り下げ受給を希望する場合、年金請求書を返送しないで、そのまま放っておく。
→「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」のどちらかを65才から受給し、どちらかを繰り下げ受給したい場合は、年金請求書の「繰り下げ希望欄」にチェックして、返送する。
【STEP3】「繰り下げ受給」で具体的にいくら受給できるか、チェックしておく
65才の誕生月以降の毎月、「繰り下げ受給」を開始するチャンスがある。どのタイミングで開始したら、いくらもらえるのか、具体的な金額は「ねんきんネット」にアクセスするか、年金事務所に問い合わせれば確認できる。なお、「繰り下げ受給」は事前に、受給開始のタイミングを“予約”しておくことはできない。たとえば、「68才の誕生月から受け取りたい」としても、事前に申請しておくことはできず、68才の誕生月の直前に「繰下げ申請書」を提出するしかない。
【STEP4】繰り下げ受給を申請する
繰り下げ受給を受けたい時に最寄りの年金事務所に行き、「繰下げ請求書」に必要事項を記入し、書類を提出する。繰下げ請求書はインターネットでもダウンロードできる。ただし、繰り下げを行うまでに長期間空いた場合、その間に認知症などを患い、繰り下げたこと自体を忘れるケースもあるので注意。家族や自分が年金を受け取る年齢になったら、年金の受け取り方を周知しておこう。
【STEP5】提出後、翌月以降に「年金決定通知書・支払い額変更通知書」が届く
【STEP6】年金の受け取り開始
偶数月の15日に過去2か月分の年金が振り込まれる。初めて受け取る際や、さかのぼって過去の年金を受け取る際は奇数月になることや、2か月分ではないこともある。
【STEP7】年に1回、9月中旬頃に届く「扶養親族等申告書」に必要事項を記入して返送する
「扶養親族等申告書」は、年金収入が158万円以上ある人に届く、所得税の計算のために必要な申告書。提出を忘れたら所得税が徴収される場合があるため、忘れないように提出しよう。なお、年に1回(6月)、「年金振込通知書(はがき)」が届き、1年間の振り込み額がわかる。
* * *
特に大切なのは、65才時点で年金事務所から送られてくる「年金請求書」を、何も考えずに送り返さないこと。送り返した時点で、受給が開始されてしまうので、繰り下げ受給が選べなくなる。
逆に言えば、「年金請求書」を送り返さなければ、自動的に、受給開始時期が繰り下げられることになる。ただ“放っておくだけ”で年金が増えるというわけだ。「年金博士」こと、ブレインコンサルティングオフィスの北村庄吾さんが語る。
「もし夫が70才から繰り下げ受給しようと“待機”している時に急病で亡くなったら、『年金を1円ももらえずに亡くなった』と思うでしょう。しかし、年金の時効は5年間あります。つまり、5年前までならさかのぼって請求することができるのです」
最後に、「夫よりも妻が年下の夫婦」の場合は、こんなことにも注意してほしい。
「元会社員の夫が65才になって、厚生年金を受け取り始めると、妻が65才になるまで、『加給年金』を受け取れます。多い人では年間38万円です。ただし、加給年金は繰り下げることができないので、老齢厚生年金を繰り下げると受け取れません。加給年金はもらえる額が大きいので、老齢厚生年金は繰り下げずに65才から受け取って、夫や妻の老齢基礎年金だけを繰り下げるといったテクニックを使ってください」(北村さん)
人生100年時代、長生きするリスクに備えるためには繰り下げ受給は強力な選択肢になるはずだ。
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