東電福島第一原子力発電所の爆発放射能汚染事故の犯人は東電上層部、 そして安倍晋三は政府所轄省庁の監督責任を放棄したことから共同正犯である。 加えると、全国各地に原発建設を推進してきたのは自民党である。2006年衆議院で共産吉井議員の原発事故防止対策に関する質問に対して、 安倍が経産省から渡された作文を棒読みするだけの国会答弁を行った。 <まさに安普請第一で建設された原子力発電所の事故である。 日本は原子力技術の後進国であり、地震国日本はもはや原発を維持することはできず早々に廃 炉に入るべきだろう> この4年3カ月後の2011年3月に、東電福島第一原子力発電所で原発事故レベル7が発生 したのである。。。。 平成十八年十二月十三日提出 質問第二五六号 巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書 提出者 吉井英勝 政府は、巨大地震に伴って発生する津波被害の中で、引き波による海水水位の低下で原子炉 の冷却水も、停止時の核燃料棒の崩壊熱を除去する機器冷却系も取水できなくなる原発が存在 することを認めた。 巨大な地震の発生によって、原発の機器を作動させる電源が喪失する場合の問題も大きい。 さらに新規の原発で始められようとしている核燃料棒が短時間なら膜沸騰に包まれて冷却が不 十分な状態が生じる原発でも設置許可しようとする動きが見られる。また安全基準を満たして いるかどうかの判断に関わる測定データの相次ぐ偽造や虚偽報告に日本の原発の信頼性が損な われている。原発が本来的にもっている危険から住民の安全を守るためには、こうしたことの 解明が必要である。 よって、次のとおり質問する。 〜以下略 質問内容は、答弁書を参照〜 ↓ ↓ ↓ ↓ 平成十八年十二月二十二日受領 答弁第二五六号
内閣衆質一六五第二五六号 平成十八年十二月二十二日 内閣総理大臣 安倍晋三 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安 全を守ることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安 全を守ることに関する質問に対する答弁書 一の1について 我が国の実用発電用原子炉に係る原子炉施設(以下「原子炉施設」という。)の外部電源系 は、二回線以上の送電線により電力系統に接続された設計となって いる。また、重要度の特に 高い安全機能を有する構築物、系統及び機器がその機能を達成するために電源を必要とする場 合においては、外部電源又は非常用所内 電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計とな っているため、外部電源から電力の供給を受けられなくなった場合でも、非常用所内電源から の電力によ り、停止した原子炉の冷却が可能である。 また、送電鉄塔が一基倒壊した場合においても外部電源から電力の供給を受けられる原子炉 施設の例としては、北海道電力株式会社泊発電所一号炉等が挙げられる。 お尋ねの「高圧送電鉄塔が倒壊した事故が原発で発生した例」の意味するところが必ずしも 明らかではないが、原子炉施設に接続している送電鉄塔が倒壊した 事故としては、平成十七年 四月一日に石川県羽咋市において、北陸電力株式会社志賀原子力発電所等に接続している能登 幹線の送電鉄塔の一基が、地滑りにより 倒壊した例がある。 一の2について 落雷による送電線の事故により原子炉が緊急停止した実例のうち最近のものを挙げれば、平 成十五年十二月十九日に、日本原子力発電株式会社敦賀発電所一号炉の原子炉が自動停止した 事例がある。 一の3について 我が国において、非常用ディーゼル発電機のトラブルにより原子炉が停止した事例はなく、 また、必要な電源が確保できずに冷却機能が失われた事例はない。 一の4について スウェーデンのフォルスマルク発電所一号炉においては、平成十八年七月二十五日十三時十 九分(現地時間)ころに、保守作業中の誤操作により発電機が送電 線から切り離され、電力を 供給できなくなった後、他の外部電源に切り替えられなかった上、バッテリーの保護装置が誤 設定により作動したことから、当該保護 装置に接続する四台の非常用ディーゼル発電機のうち 二台が自動起動しなかったものと承知している。 一の5について 我が国において運転中の五十五の原子炉施設のうち、非常用ディーゼル発電機を二台有する ものは三十三であるが、我が国の原子炉施設においては、外部電源に接続される回線、非常用 ディーゼル発電機及び蓄電池がそれぞれ複数設けられている。 また、我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっているこ となどから、同発電所一号炉の事案と同様の事態が発生するとは考えられない。 一の6について 地震、津波等の自然災害への対策を含めた原子炉の安全性については、原子炉の設置又は変 更の許可の申請ごとに、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設 計審査指針」(平成二年八 月三十日原子力安全委員会決定)等に基づき経済産業省が審査し、その審査の妥当性について 原子力安全委員会が確認しているもので あり、御指摘のような事態が生じないように安全の確 保に万全を期しているところである。 一の7について 経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じな いように安全の確保に万全を期しているところである。 一の8について 原子炉施設の安全を図る上で重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行 っているところであり、こうした取組を通じ、今後とも原子力の安全確保に万全を期してまい りたい。 二の1について 経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じな いように安全の確保に万全を期しているところである。 二の2について 原子炉内の燃料の沸騰遷移の安全性に係る評価については、平成十八年五月十九日に原子力 安全委員会原子力安全基準・指針専門部会が、各種の実験結果等を 踏まえ、「沸騰遷移後燃料 健全性評価分科会報告書」(以下「報告書」という。)を取りまとめ、原子力安全委員会が同 年六月二十九日にこれを了承している。 また、一時的な沸騰遷移の発生を許容する原子炉の設置許可の申請については、報告書を含 む原子力安全委員会の各種指針類等に基づき審査し、安全性を確認することとしている。 二の3について 政府として、諸外国における原子炉内の燃料の沸騰遷移に係る取扱いについて必ずしも詳細 には把握していないが、報告書においては、米国原子力規制委員会 (NRC)による改良型沸 騰水型軽水炉(ABWR)の安全評価書の中で一定の条件下の沸騰遷移においては燃料棒の健 全性が保たれるとされている旨が記載さ れており、また、ドイツでは電力会社等により沸騰遷 移を許容するための判断基準についての技術提案が行われている旨が記載されている。 二の4について 東京電力株式会社東通原子力発電所に係る原子炉の設置許可の申請書においては、報告書に 記載された沸騰遷移後の燃料健全性の判断基準に照らし、一時的な沸騰遷移の発生を許容する 設計となっていると承知している。 二の5について 東京電力株式会社東通原子力発電所に係る原子炉施設の安全性については、報告書を含む各 種指針類等に基づき審査しているところである。 三の1及び2について お尋ねについては、調査、整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困 難である。なお、経済産業省においては、現在、一般電気事業者、 日本原子力発電株式会社及 び電源開発株式会社に対し、水力発電設備、火力発電設備及び原子力発電設備についてデータ 改ざん、必要な手続の不備等がないかど うかについて点検を行うことを求めている。 三の3について 事業者は、保安規定の遵守状況について国が定期に行う検査を受けなければならないとされ ているところ、平成十五年に、事業者が保安規定において定めるべき事項として、品質保証を 法令上明確に位置付けたところである。 御指摘の「データ測定」の内容は様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、 例えば、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条 に基づく定期検査にあっては、 定期検査を受ける者が行う定期事業者検査に電気工作物検査官が立ち会い、又はその定期事業 者検査の記録を確認することとされ ている。 御指摘の「長期にわたって見逃してきた」の意味するところが必ずしも明らかではないこと から、お答えすることは困難であるが、原子炉施設の安全を図る上 で重要な設備については、 法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、こうした取組を通じ、今後とも 原子力の安全確保に万全を期してまいりたい。
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