「http://www.asyura2.com/19/senkyo267/msg/322.html#c49」の続き; 「桜を見る会」の招待客を選考する基準を明記したモノが「行政施行 ルール」で; その「桜を見る会」の招待客をもてなす目的を明記したモノが「桜を 見る会の根拠法」です。 しかしながら、「桜を見る会の根拠法」も、その根拠法を内閣専属官僚 が適切に解釈し、作成する義務がある「その根拠法の行政施行ルール」 も両方とも存在し無い結果(ワンセットの「法の支配」が無い結果); 内閣専属官僚が、国会の役割である「政府の財布」の代役を務めること が出来る様に成り、巨大な行政裁量権を持つことが出来る様に成ります。 結果; 内閣専属官僚が、separation of powers(権力分離←「三権分立」という 意図的改竄訳を適用)違反行為を堂々と行う事ができています。 しかも、その行政裁量権を禁止する「行政施行ルール」を作成しなくて も構わない上に、 その「行政施行ルール」を主権者皆様に公開し、意見をもとめる必須性 もない訳です。 要するに、内閣専属官僚が証拠(法的効力を持つ行政施行ルール)を 公文書化せずに、 巨大な行政裁量権を「合法的に」行使することが出来る様になってしま っています。 その上に、税金ドロボーの責任を時の政権に転嫁することが可能となる ので、 反社会的勢力(政令官僚様+官僚機構)にとっては、高笑いしすぎて、 その辺を転げ回ることが出来るので、怪我をしかねません。 上記の事柄を適切に理解する事が出来る様になると; 「法の支配」(「法の支配」がなければ、民主国家と呼ぶことが出来 無くなります)に従って、 「政府の財布」の役割を果たす義務がある国会議員は、「桜を見る会 開催法」の議員立法をする義務があります。 なぜなら、英文憲法41条が「国会議員だけを法律作成者」と定義して いるからです。 また、内閣専属官僚は議員立法の「桜を見る会開催法」を適切に解釈し、 「行政施行ルール」を作成する義務がありますが、 「桜を見る会開催法」作成リーダーは、その内閣専属官僚が作成した 「行政施行ルール」が「桜を見る会開催法」の方針と食い違えば、 より詳細に明記した「桜を見る会開催法」と差し替えなければなりま せん。 なぜなら、「桜を見る会開催法」>「その行政施行ルール」だから。 そして、「桜を見る会開催法」の「行政施行ルール」を定期的にアップ デイトする必須性がありますが、 新たな行政施行ルールを適用する前には、必ず、新ルールを公開し、 事前に主権者皆様の意見を取り入れることが必須と成っています。 要するに、主権者皆様が知らない内に、内閣専属官僚が法的効力を持つ 「行政施行ルール」を変更する事は不可能だということです。 当然ですよね、皆様が主権者で; 内閣専属官僚は単に、行政根拠法を適切に解釈し、その行政根拠法の 「行政施行ルール」を作成し、 その「行政施行ルール」に言動を縛られた行政しか執行することは出来 ない公務員に過ぎないからです。 最も重要な事実: 憲法公布前に、その「行政施行ルール(regulations)」を和文憲法では、 「条例」という大悪意のある意図的改竄誤訳があてられ、 「行政施行ルール(regulations)」が、完全に封印された状態が70年 以上も継続しているという事実です。
|