http://www.asyura2.com/19/cult22/msg/318.html
Tweet |
再開票せよ さらばあたえられん
再開票せよ さらばみいださん
再開票せよ さらば あなたは 山本太郎が当選していたことを得るであろう。
そのほかにも かなりの立候補者が 予想より低い票数で敗北しているはずだ。
それも正義感の高い人物ほど敗北をしている。
あなた方は、票を自分自身で数えていないからである。
もし自分自身で数えれば、山本太郎氏は当選しているし、
ほかの大阪の弁護士の女性も当選しているし
そのほか多数の人たちが当選していることを知るだろう。
20議席ぐらいひっくりかえるはずである。
参院選は不正な選挙に対しての訴訟を全国的にしたほうがよい。
権力者側は絶対に 選挙の再開票をしてほしくないはずである。
もちろん、今回の選挙では まともに票が数えられている部分もあるが、
一部まともではない部分がある。
山本太郎票の数え方が特におかしい。本来の票の4分の一ぐらいになっているのではないか?
これは再開票しなければわからない。だから再開票を請求するのが 立候補者の
義務である。また 立候補者でない人は 選挙に疑義があるため 選挙無効訴訟を出したほうがよい。
ほかにも多数疑義がある。
そして超巨大台風が まるで 選挙訴訟を妨害するかのように
日本列島を横断している。
選挙訴訟は 「不正」を暴くためのものではない。不正という犯罪を暴くためのものではない
「ブラックボックスになっている」
ところを「公明正大」にするためのものである。
したがって
全国の弁護士事務所は
この選挙無効訴訟を 募集していただきたい。
ブラックボックスばかりのこの選挙を「公明正大」なものにしなければならない。
あきらかに一人一票のフリカエ認識が行われているからである。
解説)
国政選挙(参議院選挙および衆議院選挙)の場合は
選挙無効訴訟(選挙自体が無効なのでやり直せ)という訴訟は選挙人(選挙権を持つ人たち)
に認められている。
その一方で当選無効訴訟(選挙自体は有効だが、当選の順位がおかしい。当選順位を無効として票を再開票せよ)
というものは、立候補者にしか認められていない。
そのため 選挙無効訴訟を主たる訴訟(主位的訴訟)として
予備的請求(主たる請求が認められなかった場合に予備として請求するもの)として
当選無効請求をするのがよい。
この場合、選挙人(選挙権を持つ一般市民)がやる場合は
選挙無効訴訟は認められているが、
当選無効請求は認められていないのだが、一緒に請求をしたほうがよい。
そしてそれを認めないのは憲法違反であると訴える。
要するに
主たる請求で、選挙無効訴訟(選挙自体無効だからやり直せ)
予備的請求の1で、当選無効訴訟(選挙の有効性は認めるが、
当選順位がおかしいから再開票して票を数えなおせ)
予備的請求の2で、この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
となる。
被告は 比例区は 中央選挙管理会の代表委員長である。
それとあわせて 選挙区の被告は たとえば東京選挙区だったら
東京都選挙管理委員会の代表委員長となる。
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、
参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを
確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
この「日本国憲法の精神にのっとり」と
「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを
確保し」に違反する。
そして 「公明かつ適正に行われることを確保し」とあるのだから
公明正大に選挙を行っているということの立証責任(証明する責任)は
選挙管理委員会代表委員長側にある。
そして「日本国憲法の精神にのっとり」という部分では
日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
に違反している。こんな バーコードをつかったブラックボックスのような
電子選挙過程があれば 選挙に対する国民の「厳粛な信託」などありえないからである。
選挙は信頼を失い続けている。そして選挙で選ばれた人に
国政を 厳粛な信託など
できないのが現状である。
だから日本国憲法前文に違反しているのだ。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と
偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの
であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
そして
日本国憲法第31条の 「適正手続きの保障」
が行政にも及ぶことの最高裁判例にも違反している。
憲法第31条は、「公明正大でない」のであれば、たとえ証拠がなくても
無効であるというのが立法趣旨(立法の目的)である。
なぜならば モリカゲ問題にみられるように権力者側は
証拠の隠めつを図ることが可能だからである。
だから 手続きが公明正大でないのであれば
すなわち無効なのだ。
刑法は権力者側が市民側に適用するために「疑わしきは罰せず」
という原則が適用されるが
憲法は市民側が権力者の横暴をしばるのが目的である。
したがって憲法の場合は
証拠がなくても 手続きが公明正大でなければ無効なのである。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。