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旧統一教会問題で政治に求められることとは…紀藤正樹弁護士と後房雄愛知大教授に聞いた(東京新聞)
http://www.asyura2.com/18/social10/msg/345.html
投稿者 蒲田の富士山 日時 2022 年 10 月 10 日 10:56:11: OoIP2Z8mrhxx6 ipeTY4LMlXiObY5S
 

2022年10月10日 06時00分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/207392?rct=politics

 開会中の臨時国会では、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と政治の関係について論戦が繰り広げられている。両者の関係について国民の不信が増す中、政治にはどのような対応が求められるのか。識者2人に聞いた。(佐藤裕介)

◆紀藤正樹氏「国会に調査委設置を期待」
 旧統一教会を巡る被害者の救済に携わってきた。
 「1980年代以降、高額のつぼなどを信者に売って莫大(ばくだい)な収益を得る霊感商法や、合同結婚式による婚姻の自由の侵害などが社会の関心を集めた。現在でも信者から高額な献金を収奪するほか、『祝福2世』と呼ばれる信者の子どもが、生まれながらにさまざまな私生活の自由を奪われている問題が深刻だ」
 教団と自民党とのつながりの強さが指摘される。
 「教団の関連会合にビデオメッセージを送った安倍晋三元首相をはじめ、選挙で支援を受けて関係を持ち、関連団体の会合で講演するなど、教団の『広告塔』となった自民の国会議員が複数いる。自民は教団の反社会性への認識を党内に浸透させ、きっぱりと決別してほしい」
 実現できると思うか。
 「岸田文雄首相(自民党総裁)の危機感は十分にうかがえるが、報道などの指摘を受ける形で、教団との接点を明らかにする議員が相次いでいる。一部の自民党議員の問題意識は、まだ低いのではないか。地方を含む党所属議員にコンプライアンス(法令順守)研修などを重ねる必要がある」
 臨時国会では教団に関する論戦が行われている。
 「集中討議を通じて、与野党とも教団の反社会性を公的に認めてほしい。安倍氏の銃撃事件後、各政党で個別に議論してきたが、党派を超えて、問題の本質が何なのかを検証すべきだ。そのための調査委員会の設置にも期待している」

 きとう・まさき 1960年生まれ。旧統一教会による被害の根絶を目指す「全国霊感商法対策弁護士連絡会」事務局担当。

◆後房雄氏「反社会的行為には対処法を」
 旧統一教会を巡る問題の核心は。
 「反社会的な組織が、特に自民党と抜き差しならない関係をつくっていたということに尽きる。教団は、自らの正体を隠して入信するように勧誘したり、信者の生活が破綻するほど高額な献金をさせたりしてきた特殊事情を抱えている。政治と宗教を巡る問題に一般化すると論点がぼやけるため、それは避けるべきだ」
 教団との距離はどうあるべきか。
 「自民の議員の一部は、教団から選挙支援を受けたり、関連団体などが主催する会合であいさつしたりしているが、一切の関係を認めるべきではない。与党とのあらゆる接点が、信者らにとって教団への信頼につながる。布教や組織の維持を図る上でメリットを与えてしまう」
 自民以外の政党にも接点があった議員はいる。
 「政党でみれば自民が桁違いに多く、元首相や衆院議長、閣僚経験者もいる。他党と質的に違う。そもそも教団が今、社会的な問題となったのは、安倍晋三元首相が銃撃され、教団との関係が明らかになったことを忘れるべきではない」
 政治が襟を正す必要がある。
 「自民は、まず安倍氏と教団との関係について調査すべきだ。それをせずに『関係を断つ』と訴えても信ぴょう性はない。地方議員との接点も調べる必要がある。臨時国会では、宗教組織が、反社会的な行為に及んだ場合に対処する法整備も検討すべきだ」

 うしろ・ふさお 1954年生まれ。専門は政治学、行政学。名古屋大教授などを経て現職。日本公共政策学会会長も務めた。  

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コメント
1. 蒲田の富士山[1335] ipeTY4LMlXiObY5S 2022年10月12日 07:05:29 : pyzoxSlCrf : WFZxWGw3VHNzU0U=[5] 報告
旧統一教会の解散請求を 弁護士連絡会が申し入れ(東京新聞・共同)
2022年10月11日 23時10分 (共同通信)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/207615?rct=national

 全国霊感商法対策弁護士連絡会は11日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が宗教法人法に基づく解散命令請求の要件を満たしているとして、文部科学相と法相、検事総長に対し、請求をするよう求める申し入れ書を郵送した。
 東京都内で記者会見した阿部克臣弁護士は「現在進行形で国民が受けている不利益を考えれば、解散請求しない判断はない」と訴えた。
 申し入れ書では、献金や物品購入の勧誘を巡り、裁判で違法性を認められた損害額だけでも15億円を超えると強調。本部のある韓国への日本からの送金は年間数百億円に上り「日本人の財産権の侵害が重大であることは明白」とも指摘した。

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