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東京都情報公開条例第7条3号と6号は、国の情報公開法に違反。東京都で起きた私立高校のいじめ事件で、都生活文化局私学部は被害者の診断書を執拗に採用拒否した。又高校の調査報告書を非開示にした。その理由は都情報公開条例第7条3号と6号に規定されているからだと。3号は隠蔽を助長し、6号は子どもの命よりも私立学校の経営が大事という子どもの人権侵害の条例。診断書の採用と条例の廃止を求めて陳情したが6月15日に不採択になった。診断書の不採は47都道府県初。
さらに国の情報公開法第5条は命と健康にかかわるものは絶対に公開しなければならないと規定している。明らかに都の条例は法律違反。
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