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[公務員へのクレーム 不当要求には毅然とした態度で 元公務員が解説!]ブログhttps://ntomoharu.com/koumuin-kuremu-hutouyoukyu/ へのコメント。
極悪公務員の「公務執行妨害」
【憲法(前文)主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。】
【憲法第十五条2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。】ので;
クレーマー(主権者)に対して税金泥棒下僕公務員(すべて公務員)は、【奉仕】しなければならない。
クレーマーのクレームは選択自由職業の社会管理行政者(税金泥棒下僕公務員)の責任行為の結果によるクレーマー(主権者)の身体的、物質的な被害、損害に対するものであるので、行政「組織に責任があります。」ので行政者個人の人格は存在しないので;
「要求がエスカレートしていくと個人攻撃」や「受け取る側が誹謗中傷されたと思えばそれは立派な名誉毀損」や「誹謗中傷も度を過ぎると名誉毀損にあたります。」や「ヤクザを匂わす行為は立派な暴力団対策法違反」
等々は存在しないし;
「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」のでクレーマー(主権者)に対して、社会管理行政者(税金泥棒下僕公務員)が「不当要求を行ってくるなどは、それ自体が不当要求であり、公務執行妨害にあたります。」と認識する事自体が「公務執行妨害にあたります」。
なお、社会管理責任者の公務員(税金泥棒下僕公務員)がクレーマー(主権者)に刑罰を与える場合はクレーム部所の責任者にも、失政責任として同等の刑罰を与えなければならないのです。
だから、現代人間社会の管理支配者・税金泥棒下僕議員公務員の人権を、主権者人民の人権の60%に限定する「公務員の人権6分限法」を制定して、https://www.change.org/PublicServant、税金泥棒下僕代議員公務員を主権者人民が自由に懲罰支配できる社会制度にする事が、主権者人民生存の必然的条件となるのです。
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