http://www.asyura2.com/18/social10/msg/312.html
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私は政治経済問題に関心が高く、政府に意見・要望の送付活動も行い、時々この阿修羅掲示板にも私の独自見解を投稿していますが、道路規制問題については初の投稿になります。
私は30年近く以前より、日本の非合理な道路の速度規制の実情に対して政府(特に警察庁など)に対し、その改善を粘り強く要望(主に規制改革会議の国民から広く提案要望を受付ける、ホットラインを通じて)してきました。
その実現の成果(勿論私以外の国民の方々の声もあったと思いますが、私の働きも大きかったと自負しています)として、
幹線道路は60km/h以下に速度規制されているのに路地の生活道路に対しては速度規制されずに法定速度(60km/h)で走行できるおかしな実情に対する、生活道路の面的速度規制(ゾーン30)の導入。
高架立体交差構造の人車完全分離の高規格一般道路でも法定速度の60km/h以上に上げられない実情に対する改善。
諸外国と比べて低すぎる速度規制の実状に対する、速度規制決定方法手順に実勢速度(90パーセンタイル)の考え方を取り入れる等の決定方法の改善。
第1種原動機付自転車(50cc)の法定速度30km/hの引上げについても長期に渡り粘り強く要望してきましたが、警察庁は未だに頑として引上げません。最近はその代わりに自動二輪車メーカー団体等からの強い要望もあり、法定速度60km/hの第2種原動機付自転車(50cc超〜125cc)の免許取得が簡易短期間化され、この第2種原付(小型自動二輪車)の普及奨励を意図しているようです。
私のホームページのコンテンツの一つに、その長期の速度規制改善要望活動の内容を記しているページがありますので是非ご覧下さい。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~suwaxtuci/sokudokiseiindex.html
直近では、本題の新東名高速道路や東北自動車道の一部区間から始まった高規格高速道路の速度規制120km/hの実現です。これについては他の多くの国民(ドライバー)の皆さんの要望もありましたが、
私は実現以前の要望時から90km/hリミッター義務化の大型貨物トラックとリミッター規制外120km/h他車種との速度差に起因する諸問題の発生を予見して、トラックとの分離走行を意図する具体的な車種車線別速度規制を提案してそれを前提とした速度規制120km/h実現を要望していました。
そして案の定、現在、速度規制120km/h化された新東名の区間では大型貨物トラック同士が片側3車線をリミッター制限の僅かな速度差での長時間追越しで特に第三(最右)車線を塞ぎ、他車が120km/hで走行できない迷惑やそれが起因の煽り運転が顕在化、問題化しています。
片側3車線の新東名のこの速度緩和区間では大型貨物トラックの第一(最左)車線走行を指定する規制が一応されていますが、その標識が小さく道路左端に設置されているために問題走行の第三(最右)車線側からは遠く目につきにくく用を成していません。
大型貨物トラックの第三(最右)車線走行を法的に明確に禁止すべきですが、現在道路交通法ではそれを禁止する条文は何処にも有りません。
現場の都道府県警察や教習所では漠然としたキープレフトの原則がドライバーに指導され、実際の交通取締でも大型貨物トラックの第三(最右)車線走行禁止を法的根拠に出来ず、曖昧な通行帯違反や煽り運転違反でしか出来ません。
それと同時に大型貨物トラックに対する車線規制標識を120km/h速度規制高速道路に新設導入すべきです。
今、正にその標識の図案(わざわざ既存標識画像をペイントソフトで改造)を私のツイッター https://twitter.com/suwaxtuci 上で画像と共に投稿していますので是非ご覧下さい。煽り運転が発生しない優れた、現在の中国で導入されているの高速道路の車種車線別速度規制の実際なども紹介しています。
この中で片側2車線高速道路に適用の大型貨物トラック第二(右)車線走行準禁止標識(トラックの追越等を極力控えさせる)も提案しています。
片側2車線の高速道路の120km/h速度規制化は特に地方の交通量の少ない閑散路線で可能だと思います。実際に今、片側2車線の東北自動車道の一部区間で実現しています。
この標識はその路線に導入すべきです。
特に国土が広く閑散路線が多い北海道の高速道路はまだ片側1車線が多いですが、最低でも片側2車線拡幅化して120km/h速度規制化の実現、トラック車線規制にこの標識を導入すべきです。
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