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12日、東京地裁で公判有り。この事件は報道が少なく、詳細実態がよく分らないので筆者は訴状を閲覧しに行った。単なるいじめが争点化と思いきや、驚いたことに都指導主事の保護者へ対する名誉毀損に当たりそうな暴言、暴挙が訴えられていた。
この事件は、いじめ防止対策推進法、特に第2条いじめの定義に完全に抵触する。この点で被告東京都教育委員会はどんな回答をしているのか。滋賀大津、茨城取手、埼玉川口事件と同様の構図である。それなのにいじめが多い東京都はなぜ強気にいじめがなかったと強弁するのか。都はどんな反論をしているのか。原告はせっかくいじめ防止対策推進法があるのだから法に則り東京都を論破したらどうか。
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