http://www.asyura2.com/18/social10/msg/203.html
Tweet |
『いじめに軽重はない』が前提
これは、いじめ防止対策推進法の趣旨を理解できない教員、教育委員会(私立は都道府県の私学部)への厳しい警鐘である。
いじめ防止対策推進法は第2条のいじめの定義が全てである。
加害者がいじめと思わなくても、いじめられた方が不快に思えばそれはいじめだ。
加害者にいじめの意識があったかどうかが問題ではなく、被害者が傷ついていたらそれはいじめであると、2006年に文部科学省がドラスチックに方向転換した。
それをもとに13年、いじめ防止対策推進法が施行された。けれども依然としていじめの定義は文科省職員でさえも理解していない。
傷ついている子どもがいたらそれはいじめなのだ。
時々、いじめが家庭や個人の資質に問題があったと指摘されることがあるが、それは間違いだ。
投稿者らの訴えといじめの定義への無理解である。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。