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企業の献金制限が骨抜き状態(小笠原誠治の経済ニュースゼミ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/629.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 1 月 01 日 02:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

     
     





企業の献金制限が骨抜き状態
http://blog.livedoor.jp/columnistseiji/archives/51762221.html
2018年12月31日 小笠原誠治の経済ニュースゼミ

 補助金を国から受けている企業が政治団体に献金することは基本的に認められません。

 そうでしょう?

 そんなことをしたら何のために国は補助金を支給するのかということになってしまうからです。

 しかし…

 実際には、そうした禁止されている筈の献金が骨抜きになっている、と。

 朝日の記事です。


 本来は禁止されているはずの補助金受給企業から政治団体への献金の多くが、各府省庁の判断によって、制限の対象外とされていた。国との関係を強化しようとする企業の献金を防ぐための制限だが、骨抜き状態になっている。

 ガイドラインでは、補助金の目的が「試験研究・調査」「災害復旧」の場合のほか、事業を行うことによって生じた損失を補塡(ほてん)するなど「その他性質上利益を伴わないもの」の3種類に補助金を分類し、受給しても献金の制限が適用されないとした。



 理由はともあれ、国から補助金を支給された企業から政治献金を受け入れるということは、謂わばピンハネ。

 そうでしょう?

 試験研究・調査のための補助金を受けた場合には、献金をしてもよい。災害復旧のための補助金を受けた場合には、献金してもよい。その他、性質上利益を伴わない補助金を受けた場合にも、献金をしてもよい、と。

 その結果、全体の92.7%が献金をしてもよいことになり、禁止されるのは7%程度に過ぎないのだ、と。

 これが逆の数字となっているのなら、まだ分からないでもありません。

 禁止されているのが全体の9割程度で、1割程度については例外的に献金をしてもよい、というのであれば、です。

 利益を伴う補助金とは一体、どんな補助金を指しているのでしょう?

 その辺が全く不明瞭。

 総務省は、以上のような補助金の場合には、政治資金規正法の規定の趣旨に照らして、同条の適用を受けないと言いきっていますが…全くおかしい。

 政治資金規正法22条の3を読む限り、そのような解釈が成り立つとは思えないからです。

 というよりも、政治献金を認めるためのこじつけに過ぎないのです。

 インチキ日本!

 
 
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※リンク省略



11政治団体への献金、違法の恐れ 補助金受給企業から
https://digital.asahi.com/articles/ASLDL3R8WLDLUTIL00Y.html
2018年12月31日05時00分 朝日新聞

 政治資金規正法が原則制限している補助金受給企業の政治献金(政治団体などへの寄付)について朝日新聞が調べたところ、2017年に11の政治団体が違法の恐れのある献金を受けていた一方で、9割以上は制限の「例外」とされていた。各府省庁の仕分けによるもので、専門家は「法律自体が意味をなしていない」と指摘する。

 政治資金規正法は、特定企業が政治献金を通じて国と関係を強めるのを防ぐため、国から補助金交付決定の通知を受けてから1年以内の献金を原則禁止している。朝日新聞が、17年の政治資金収支報告書で電子データ化できたものについて、18府省庁の補助金リストと照合したところ、補助金交付の決定通知を受けて1年以内の企業や法人からの献金は計約1300件あった。

 このうち、少なくとも13社の26件は違法の恐れがある献金だった。献金を受けていたのは、国会議員ら10人の政治団体と、自民党の政治資金団体「国民政治協会」の計11団体。各企業の献金額は1団体あたり6万〜56万円だった。政治団体側は「補助金を受けた企業とは知らなかった」「返金する」などと答えた。

 一方、補助金が、試験研究・調査▽災害復旧▽性質上利益を伴わない――場合は例外となる。各府省庁は、補助金ごとに「(政治献金すれば)違法となる恐れがある」や「(献金の)制限の対象外」などと仕分けし、企業側に伝えている。

 朝日新聞が調べた計約1300件の献金のうち、1200件超は仕分けにより制限の対象から外れていた。国が企業などに直接交付した補助金(17年度)を取材すると、18府省庁で計1121(一部の省は概数)あり、うち献金が制限される補助金は82だった。

 政治資金に詳しい日大法学部の岩井奉信教授は「大半の補助金は、献金しても『問題なし』となっていて、法律が空文化している」と指摘。「とはいえ補助金をもらった企業すべての献金を禁じてしまうと、ほとんどの企業が献金できなくなる可能性があるため、現実的ではない。厳しくするのではなく、補助金受給企業やそこから献金を受けている政治団体を市民がチェックできる仕組みを作ることが必要だ」と話す。(矢崎慶一、宮野拓也)


















企業の献金制限、骨抜き状態 例外適用を府省庁が判断
https://digital.asahi.com/articles/ASLDN4CQ5LDNUTIL01K.html
2018年12月31日07時41分 朝日新聞 後段文字起こし ※小見出し、紙面による


受給した場合に政治献金が禁じられる補助金と、その例外

 本来は禁止されているはずの補助金受給企業から政治団体への献金の多くが、各府省庁の判断によって、制限の対象外とされていた。国との関係を強化しようとする企業の献金を防ぐための制限だが、骨抜き状態になっている。(宮野拓也、矢崎慶一)

 補助金受給企業からの献金をめぐっては、2015年に安倍晋三首相ら複数の閣僚や、民主党代表(当時)の岡田克也氏らが代表を務める政党支部が献金を受けていたことが相次いで判明し、国会でも問題となった。どの補助金が制限の対象なのか、そうでないのか、判断しづらいといった指摘もあり、総務省が同年、制限の例外となる補助金についてガイドラインを作った。

 ガイドラインでは、補助金の目的が「試験研究・調査」「災害復旧」の場合のほか、事業を行うことによって生じた損失を補塡(ほてん)するなど「その他性質上利益を伴わないもの」の3種類に補助金を分類し、受給しても献金の制限が適用されないとした。

 国が企業などに直接交付した補助金の数(17年度)について朝日新聞が18府省庁に問い合わせたところ、全体で計1121(一部の省は概数)あり、そのうち献金が制限される補助金は82だった=円グラフ。

 献金が制限される補助金の数は、農林水産省が54、国土交通省が10、文部科学省9など。内閣府や総務省、環境省など13府省庁は0だった。各府省庁は、総務省のガイドラインに沿って仕分けした、と説明している。

 政治資金規正法の規定では、政治献金をすると違法の恐れがある補助金でも、企業ではなく役員など個人による献金は制限されていない。そのため、取材に対して「個人に切り替えて献金した」と話す企業も複数あった。

 また、国からの補助金でも地方自治体が交付を決定した場合は、国会議員に関係する政治団体などへの献金は制限の対象外とみなされる。農水省から交付されていたバイオマス関連の補助金は、17年度までは献金制限の対象だったが、18年度から補助金の交付団体が都道府県に移ったため、制限の対象から外れている。

 国から交付金が出ている産業技術総合研究所や科学技術振興機構などの国立研究開発法人は、大学や企業と提携して行う研究やベンチャー企業に出資をしている。こうした出資を受けた企業が、政治団体に献金することも制限されていない。

政治団体側「受給企業と認識せず」

 政治団体側は、違反する献金と知りながら受けてはならない。制限に違反した場合、罰則は3年以下の禁錮か50万円以下の罰金とされている。2017年に違法の恐れのある献金を受けた政治団体は、朝日新聞の取材に「返金」や「返金予定」などと回答した。各団体とも、献金した企業が補助金を受給していたことを認識していなかったと説明している。

 衆院の武井俊輔氏(自民)が代表の「自民党宮崎県第1選挙区支部」は、献金制限がある補助金を受給していたホテルから12万円の献金を受けた。補助金は、インバウンド関連の支援事業だった。同支部の会計担当者は「献金してもらう企業には補助金と献金についての注意はしているが、漏れるケースも出てしまう」と話す。

 献金が制限される補助金100万円を受けながら20万円の献金をしていた大手旅行会社の広報担当者は「補助金を申請する部署と献金を行っている部署との連携不足が原因。制限を受けるということは認識したが伝達ができていなかった」。群馬県内の自民党の政党支部に12万円を献金したホテルは「受けた補助金は(地元業界の)組合から頼まれて参加した。献金がだめといった話はなかった」と話した。

献金制限のある企業・法人から献金を受けていた政治団体

自民党三重県第4選挙区支部
飲食店経営会社から18万円

自民党石川県参議院選挙区第1支部 
ホテルから6万円、建設会社から6万円

自民党鹿児島県第3選挙区支部 
水産物加工販売業者から12万円

自民党群馬県ふるさと振興支部 
ホテルから12万円

自民党新潟県第3選挙区支部 
土木建設業者から6万円

自民党石川県第1選挙区支部 
ホテルから12万円

自民党京都府第4選挙区支部 
飲食店経営会社から12万円

自民党宮崎県第1選挙区支部 
ホテルから12万円

自民党熊本県第2選挙区支部 
食品製造販売会社から12万円

自民党石川県衆議院支部 
ホテルから12万円、建設会社から12万円

国民政治協会 
旅行会社から20万円、旅行会社から6万円、農業生産法人から10万円、ホテルから20万円





























 

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コメント
1. 2019年1月01日 11:26:18 : 9E8B7seFIM : 1aItxPiEnxA[2] 報告
憲法さえ蔑ろにする品格も風格もない総理大臣の
もとでは法律規則規程など歯牙にも掛けない官僚が

出て来るのは当然と言えば当然。
無法国家と化して行けば国民も

自ずとそれに流れていく人も出て来るのは
止められない。

国民が政権の早期退陣に歩みを揃えないことには
止められないのだろう!。

2. 2019年1月02日 02:12:21 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[3804] 報告
  日本はこれまで国民が政治談議を公然とすることが憚られて来たが、国民から徴税した資金で国政のあらゆる政策に使用するのは血税しか無く、血税無しには消防車一台持てず、警察官の拳銃一丁持つ事はできないのであり、例えば米国大統領のメキシコ国境に壁を建てたいという意向に対し、予算を米議会が拒否していることで中枢機能が一部であってもストップしているのは周知の事実であるが、政治とは、とどのつまりは有権者、納税者が納めた血税が、どこに誰によって決定され歳出され、どのような国の形になるかの問題に尽きるのである。
  日本のように国民議会が全くの形骸化、歳出を、官僚と与党、財界人で決定してしまうような緩い財政規律では無い限り、どこの国も議会での議論の末の承認無しには歳出不可能なのが租税主義システムである。
  ところが議会を形骸化させ自民財官護送船団方式で三者が結託、血税の使い道の優先順位を彼ら自民財官で決めるのは、そこに権益が在るからだ。
  つまり、国会で与党が党議拘束により強引に基本法を可決すれば、関連の歳出は憲法や基本法原則に拘ることなく事務方が通達さえ出せば易々と執行されるのであり、それにより補助金や交付金で温い経営でも潤う企業からは、官僚には天下り先の提供が、また与党には団体献金が振る舞われる構造である。
  団体献金が先か補助金が先かは鶏と卵の関係だが、企業の名を以てする団体献金は金額が大きく、本来従業員を正社員としたり労賃として享受できる筈の経営資金が団体献金として与党に還流してしまっているとも言える。
  この結果、財界の意向に沿った政策が担われるのは、国民議会が形骸化し憲法理念や基本法原則との精査検証を国会が怠っている故も有るが、最大の問題は、企業の社員や従業員個々が持っている代議士を選ぶための一票の価値が無になる結果である。
  国権の最高機関を国会とする現憲法に則って血税の使途の優先順位を代議士が立法するのが国会であるが、その代議士を選出するための一票を個々の社員が持ち、例えば労働者の働き易い環境を作るため尽力する代議士を持つ政党支持としても、その政党に投じた社員の一票は経営者が自民党にする団体献金で完全に無になるといっても過言では無い。
  国政選挙に於ける一票の格差が良く議論されるが、格差どころか、個々の社員の持つ有権者としての一票が経営側の団体献金によって露と消えるのである。
  献金を受けた与党が議会で党議拘束を掛け、天下り先の確保と引き換えに財界の要望に応じた官僚による行政立法案を可決すれば、非正規雇用の増加や長時間労働を容認する、経営側に利益をもたらし労働側には苦役しか残らないような法律が易々と成立するのである。
  団体献金はモラル破壊と同時に、租税主義国として、血税の使途の優先順位を諮るための代議士を選出する、有権者の一票の価値を破壊する要因であり、決して許してはならない自民財官護送船団方式による悪しき慣行である。
  企業経営者の肩書で個人として献金する向きもあるようだが、あくまでも一有権者として肩書抜きで行うのが最低のルールだが、名が知れている有名企業のトップなら、匿名で献金するくらいのモラルが必要である。
3. 2019年1月02日 19:34:26 : slX0CB0Bqw : s6Q5dwQASc4[25] 報告
見返りに 期待を寄せる 献金で

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