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大嘗祭と憲法の政教分離原則 天皇制に不可欠な憲法儀式 ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/242934
2018/12/04 日刊ゲンダイ
憲法の20条1項は「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない」と規定し、89条は「公金は宗教上の事業に支出してはならない」と明記している。これが「政教分離」の原則である。
これは英国による宗教弾圧から逃れた人々が建国した米国で確立された憲法原則で、日本国憲法にも導入された。その趣旨は、各人の信教の自由に国が介入しないように、国は宗教活動から距離を置け……ということで、公が宗教と関わる目的か効果が信教の自由に対する介入でなければ許容される……という原則である。加えて、ひとつ例外がある。それは、憲法制定前からの公的慣習で憲法制定者が受容した宗教儀式は許される……というものである。米国議会付牧師の制度である。
日本国憲法は、法の下の平等(14条)を定めながら、歴史的な制度としての天皇制を継続して行くことも認めた(第1章)。そのために、14条(階級制度の禁止)と明らかに矛盾する「皇族」という貴族以上の階級を認めている。これが違憲だと言われないのは、14条に対する明文による例外だからである。
そして、大嘗祭という紛れもない「宗教儀式」を抜きに継承が行われ得ない天皇制の存続を憲法自体が明文で認めている以上、天皇制に不可欠な憲法儀式を公的に行うことは、憲法自体が認めている例外なのである。
だから、大嘗祭は、憲法7条10号が規定する「儀式」として、堂々と、公費を用いて国の機関が行っていいはずである。
ただし、このような憲法解釈上の重要事項(これは高度の政治問題である)について、皇族が公に議論を発することは、天皇制の本旨に反するだろう。
全国民統合の象徴であるべき天皇(憲法1条)は、その本質上、政治的には無色透明であるべきで、だからこそ4条で「国政に関する権能を有しない」と戒められている。そして、天皇が世襲である以上、そのために不可欠な存在である家族も同じ規範に縛られるべきである。だからこそ、皇族は、一般国民が登録される住民基本台帳とは別に皇統譜に登録されて参政権が与えられていない。皇族はこの意味を深く自覚すべきである。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) 2018年12月3日
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— 市村 悦延 (@hellotomhanks) 2018年12月4日
おはよ。#14条 すべて #国民 は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。‥
— f-matrix (相互フォロしません) (@ffmatrix) 2018年12月3日
は、「#天皇」と峻別された「#国民」の属性既定。https://t.co/K2IWdLrugG#例外 等と言う軽率は慎めよ😔https://t.co/dtj8apCs5p
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— 吉川 幸男 (@FP_Yoshikawa) 2018年12月3日
『…大嘗祭という紛れもない「宗教儀式」を抜きに継承が行われ得ない天皇制の存続を憲法自体が明文で認めている以上、天皇制に不可欠な憲法儀式を公的に行うことは、憲法自体が認めている例外…』
【ここがおかしい】小林節が斬る!
— KK (@Trapelus) 2018年12月3日
大嘗祭と憲法の政教分離原則
大嘗祭という紛れもない「宗教儀式」を抜きに継承が行われ得ない天皇制の存続を憲法自体が明文で認めている以上、天皇制に不可欠な憲法儀式を公的に行うことは、憲法自体が認めている例外なのである
(日刊ゲンダイ) pic.twitter.com/bCbrrQz9sw
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