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政府の怠慢で放置されている「盗撮罪」の新設が急務だ ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/242390
2018/11/25 日刊ゲンダイ 「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の活動が報道されるまで私も気付かなかったが、私的空間における盗撮には法的規制がない。つまり、それはやり放題で、それにより作成された映像の拡散も野放しである。 もちろん、性「犯罪」の一環としての「同意なき」撮影物は没収されるし、地方自治体の条例により、「公共性のある」場所における盗撮は規制されている。 しかし、例えばエステ店内や会社の執務室内における盗撮には法的規制が及んでいない。だから、そこで盗撮された映像の拡散も法の対象外である。 これは、IT時代の落とし穴とも言える状態で、被害者の「人格権」が国家により保護されずに不当に放置されたままである。 人格権とは、各人の人格と不可分な権利の総称で、生命、身体、プライバシー等を含み、憲法13条で保障されている。そして、13条は、これらの権利について、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と明記している。 だから、現状は、国政の怠慢以外の何ものでもない。 プライバシー権とは、「私に関する情報で、私が、他者に知られることor公表されることを望まないものを、他者が勝手に取得or公表することを拒否する法的な力」である。 だから、エステ店で盗撮された裸の映像や会社の執務室で自分が気付かない角度から盗撮された映像などは、典型的なプライバシー権の侵害である。 言うまでもなく、政府(内閣と国会)には国民の人権を擁護する義務がある(憲法99条、13条)。にもかかわらず、今、法律の空白により、盗撮の被害者(主に女性)のプライバシーが日々侵害され、それが放置されている。 政府は、憲法に「自衛隊」という文言を書き込むなどという矛盾に満ちた不毛な憲法論議を仕掛けている暇があるならば、まず、現行憲法が保障している人権が政治の怠慢により放置されている現状を改めるべく、刑法に「盗撮罪」を新設する立法作業に即、着手すべきである。事は急務であろう。 小林節 慶応大名誉教授 1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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