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首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/241081
2018/11/07 日刊ゲンダイ
憲法改正が使命だと自任する安倍首相が改憲を唱道する機会が増えてきた。 それに対して、護憲派の人士から、「首相が改憲を主張することは憲法尊重擁護義務(99条)に違反する」とか、「改憲の発議は国会の専権(96条)で、首相の提案は越権で三権分立に反する」といった批判が返ってくることが多い。 しかし、改憲を唱道する限りでは、首相はいささかも憲法に違反していない。 まず、憲法自体が96条で改憲を予定しその手続きを明記している。だから、改憲を主張すること自体は憲法を軽んじることにはならない。つまり、制定時の予測を超えた新しい時代状況の中で改憲を考えること自体は憲法が予定したことである。 また、首相は、憲法上「内閣を代表して(改憲案を含む)議案を国会に提出する職責を担っている(72条)」以上、政治家として改憲の提案を唱道する権限を有している。 私が心配なことは、安倍政権が国会各院の3分の2以上の議員に支えられて、改憲のための国民投票を主権者国民に対していつでも発議できる状況にあるこの期に及んで、いまだに護憲派がそのように改憲を「論ずること」の不当性の(しかも筋違いな)批判に重点を置いて、首相が考えている改憲案の中身の不当性の議論に本腰を入れていない点である。 その間に、政治運動としての改憲論は、反論者が不在な空間で着々と支持の拡大を進めている。 護憲派の人士が自らを真に「護憲」派だと思っているならば、今、安倍政権が公然と企図している9条に「必要な自衛を行う組織」を加筆する改憲案が、法的にも政治的にも憲法「改悪」であることを論証すべきである。 唯一の論点は、これまでの「専守防衛」の方針を変更して、米軍の友軍として世界に展開することの是非である。それは、わが国にイスラム圏という新しい敵を作り、自衛官に戦死者を出し、確実に国庫の戦費破産を招く。それで良いのか? が問われているのである。私は、むしろ、日本国と日本人の能力を駆使した「専守防衛」に徹して海外の戦争には中立でいることこそが正しい政策だと思う。 小林節 慶応大名誉教授 1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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