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東京五輪後も“新築”で販売 選手村再開発スキームの危うさ https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/241039 2018/11/06 日刊ゲンダイ 立派な街を「高値」で=右、都民は数千億円の“大損”(C)日刊ゲンダイ 三井不動産や野村不動産などディベロッパー11社が先週、名称発表した五輪選手村(東京・晴海)の再開発地「HARUMI FLAG」。来年5月からマンション群5632戸のうち7割を分譲で売り出すが、気になるのは、どの部屋も「新築」で販売することだ。 マンション群はほぼ選手村の“居抜き”で、選手ら約1万8000人が宿泊する建物が、なぜ「中古」にならないのか。先月31日の会見で、三井不動産選手村事業部の担当者はこう説明した。 「マンションの建築途中で『仮使用許可』を取得し、選手村で一時利用する。利用後に工事を再開。(建築基準法に適合した)建築確認の検査済証は(建築の)最終段階で出る。その時点で『新築』になるスキーム」 やや分かりにくいが、要は現在、建てているのは選手村でなく、あくまでもマンション。選手村として「仮使用」後、マンション完成時に承認を得れば「新築」になると言いたいらしい。どうも法の抜け穴をかいくぐっているような印象だ。国交省の見解はこうだ。 「建築物の『仮使用』は建築基準法7条6項の定めで、地方公共団体の長が安全上、防火上、避難上に支障がないと認めた場合に許されます。床面積1万平方メートル以上の大規模建築は、都道府県知事が承認。新築マンションの『仮使用』は、植栽など外構工事が未完成でも居住棟に家財を運ぶケース、1階のテナントが入居未定で内装工事が終わらずに上層階へ入居するケースなどが想定されます。ただ、首長が安全を認めれば幅広く活用される余地はあります」(住宅局建築指導課) ■都民は数千億円の“大損” やはり選手村の「仮使用」は法の想定を超え、選手が使った後も高値の「新築」で売らんがための脱法的なスキームのようだが……。 都のオリ・パラ準備局は「1994年の広島アジア競技大会や、98年の長野五輪の選手村も『仮使用後』に、広島では民間マンション、長野は公共住宅になりました」(選手村担当部長)と言うが、日刊ゲンダイの問い合わせまで前例を調べていなかった。 ただでさえ、都は選手村整備でディベロッパーに途方もない便宜を図っている。約1600億円相当の都有地13.4ヘクタールを9割引き以上の約129億円で投げ売りし、五輪期間中だけ使う選手村の“仮”間仕切り壁など内装・解体工事で約445億円も負担するムダ使い。さらに「ディベロッパー側に支払う選手村の賃貸料も都の負担。金額の協議はこれから」(前出の選手村担当部長)というから、都民はトータル数千億円規模の税金を巻き上げられそうなのだ。 「選手村は『寄宿舎』であり、『分譲住宅』とは用途が異なります。用途変更や大規模修繕を経なければ、建築基準法の趣旨を逸脱することになる。小池都知事が『仮使用』を認めるのなら、ディベロッパーにおもねったと言われても仕方ありません」(建築エコノミストの森山高至氏) 小池都政は五輪のためなら何でもアリ。小池はディベロッパーの“メス犬”に成り下がるのか。
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