http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/248.html
Tweet |
安倍政権の辺野古工事再開に対抗する沖縄県民投票の“秘策”とは? https://dot.asahi.com/wa/2018110300012.html?page=1 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181103-00000012-sasahi-pol AERA dot. 11/3(土) 20:21配信 週刊朝日オンライン限定記事 移設に向けた工事が再開した米軍キャンプ・シュワブ沖合 (c)朝日新聞社 会見で辺野古移設阻止を訴える沖縄県の玉城デニー知事 (c)朝日新聞社 沖縄県名護市辺野古の新基地建設が2カ月ぶりに再開となり、防衛省は11月中にも土砂投入に踏み切る構えを見せている。沖縄県側は「結論ありき」と憤り、反発が高まっている。沖縄にとって切り札となるのは、埋め立ての賛否を問う県民投票だろう。国と県が法廷闘争を繰り広げている最中での投票が見込まれるが、この時期こそ、県側が“秘策”を見せる最大のヤマ場になりそうだ。 防衛省は11月1日、沖縄県名護市辺野古の新基地建設を2カ月ぶりに再開した。石井啓一国土交通相は、沖縄県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回の執行停止を決定(10月30日)。撤回の効力が一時的に停止し、工事再開が可能になっていた。玉城デニ―知事は「結論ありきだ。強い憤りを禁じ得ない」と語るなど県側の反発が高まるなか、防衛省は11月中にも土砂投入に踏み切る構えを見せている。 だが一方で、県側は基地建設阻止のための重大な“切り札”を手にすることになった。「辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例」が10月30日、公布されたのだ。投票は公布から6カ月以内と定めてられており、来春か、早ければ来年1月にも実施される見通しだ。 「辺野古」県民投票の会の元山仁士郎代表は条例制定を直接請求するため、署名活動に奔走してきた。元山さんは、米軍普天間飛行場を抱える宜野湾市出身の大学院生だ。県民投票の会は7月から2カ月間で有効署名数9万2848筆を集め、法定有効署名数(約2万3千人分)の4倍を上回った。 元山さんがこう語る。 「多くの方から署名をいただいて、それを無事に条例制定に結びつけられて率直にうれしい。当初は署名が伸びませんでしたが、徐々に市民団体や政党の協力も広がっていきました。特に、スーパーマーケット周辺で署名活動をすると反応がよかった」 沖縄は辺野古建設反対派の国会議員や知事が当選するなど選挙で民意を示してきたが、安倍政権は一顧だにしてこなかった。 元山さんが続ける。 「選挙結果を尊重してもらえないのなら、別の手段もあるということです。各選挙の時、報道などで基地問題の関心が最も高いという世論調査の結果も出ていますが、投票理由は経済振興策や福祉、子育て支援などさまざまです。けれども、県民投票であれば、辺野古の問題に絞った形で明確な民意を示すことができます」 政府は「県民投票の結果に法的拘束力はない」と高をくくっているのだろうが、住民投票の結果は、例えば徳島県の吉野川可動堰の建設が中止に追い込まれたように国策をも覆す。辺野古新基地建設を巡っては、国と県が再び法廷闘争に入るが、県民投票の結果によっては活路が開ける可能性があるという。 今回、県民投票条例の制度設計に携わった成蹊大学法科大学院の武田真一郎教授が解説する。 「国交相の執行停止決定に対して、県は『執行停止の取り消し』訴訟を起こすことになります。同時にややこしい言い回しですが、『執行停止の執行停止の申し立て』をします。裁判所がこれを認めれば、とりあえず工事はストップします。本来、国が使えないはずの行政不服審査法(行審法)の審査請求や執行停止の申し立てを行うという違法行為をしているわけですから、裁判所は厳然とした姿勢を示してほしいと思います」 行審法は、行政が下した処分に対し、国民が不服を申し立てる制度だ。「国民の権利利益の救済」が法の目的だ。それを政府機関である防衛省沖縄防衛局が、基地建設を目的とした埋め立て承認が撤回されたことを不服として、国交相に救済を申し立てたのである。防衛省は一般市民と同じように申し立てができると言い張るが、ならば一般市民が米軍基地を建設できるとでもいうのか。武田教授が厳しく批判する。 「身内が判断するわけですから、国としてはこの方法が一番手っ取り早いわけです。工事を再開して既成事実を積み上げていくため、最も安易な手段を選んだのです。その意味するところは結局、沖縄県民と対話する気持ちなんてみじんもないということなのです」 安倍首相はくり返し「沖縄県民の心に寄り添う」と述べてきたが、口先ばかりだ。 今回、県が埋め立て承認を撤回したのは、埋め立て予定海域内で軟弱地盤が見つかったことや、サンゴの保全対策に問題があることなどを根拠としている。 公有水面埋立法の第4条は、埋め立てを承認する際の要件を規定している。4条1項は<国土利用上適正かつ合理的であること>であり、2項では<その埋め立てが環境保全及び災害防止につき十分配慮されたものであること>とあるから、2項に該当することになる。 一方、県民投票はおそらく国と県が法廷闘争を繰り広げているさなかに行われることになる。そのタイミングこそが、最大のヤマ場になるというのだ。 「住民投票の結果が反対多数となった場合、撤回の理由に追加するのです。地元の住民が強く反対している辺野古基地建設による埋め立てが『国土利用上適正かつ合理的』であるはずがありません。4条1項に抵触します。2項の環境・災害上の問題は翁長(雄志前知事)さんの取り消し訴訟の時も指摘しましたが、裁判所は関心を持とうとしませんでした。しかし、県民投票による明確な民意に基づく撤回を裁判所が違法だと判断するならば、民主主義と地方自治をハッキリと否定することになります。さすがに裁判所もそれはできないだろうと期待しています」(武田教授) 2016年9月16日、福岡高裁那覇支部は、翁長知事(当時)の辺野古埋め立て承認の取り消しを違法と判断し、国側勝訴の判決を言い渡した。当日、武田教授は知事室で翁長氏と面談し、住民投票の必要性を説明したという。 「知事提案や議員提案ではなく、県民が署名を集める直接請求による県民投票を行うこと。そのうえで、埋め立て承認を撤回することが一番効果的だと思うと伝えました。翁長さんはよく理解してくださり、『小さな沖縄だけど、しっかりかじ取りしていかないと日本全体がおかしくなってしまう』とおっしゃっていました」 翁長氏の遺志が住民投票でも反映されれば、辺野古の基地建設が白紙に返る可能性を秘めている。(本誌・亀井洋志)
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK253掲示板 次へ 前へ
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK253掲示板 次へ 前へ
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。