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2018年10月31日 「ジャーナリスト同盟」通信
<日本国憲法第十章第九十九条>
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
<「云々」を「でんでん」と発音する晋三!本当に読めるか>
安倍晋三首相の知能指数を問う声は、巷で聞こえてきて久しい。「云々」という文字を、なんと「でんでん」という想像も想定もできない読み方を、国会の場で披歴して、訂正もしていない。国会の議事録に永遠に残ることになった。
以上の事情などから、国民の多くは「晋三!これ読めるか?」と騒ぎ立てているので、本ブログで声を上げることにした。声を上げられない人々に代わって声を上げる人間が、この世の中には必要である。言論人にその責任がある。
改めて、シンゾウ!本当に読めるか?と聞きたい。
<改憲扇動は尊重擁護義務違反!>
九十九条は、天皇以下公務員は、日本国憲法を尊重し、擁護する義務があると明文化している。それ以外の解釈は困難である。たとえ「でんでん」流の読み方があろうとも、政府関係者は、憲法を尊重して、擁護する義務を負っている。国会議員しかりである。
いうまでもなく、改憲扇動は九十九条違反である。
<安倍晋三は首相失格者!>
シンゾウはヒトラー研究者でもない。そんな知能もない。本を読んだということを、専門家でも聞いたことがない。誰かに聞いて真似をしているのだろう。
それにしても、シンゾウの改憲扇動発言は、先の臨時国会での施政方針演説が初めてではない。これまで何十回、何百回も、繰り返し改憲扇動発言をしている。その都度、死んでしまったマスコミが批判なしでラッパを吹いている。
森友籠池事件・加計事件・TBS強姦魔事件などから逃亡の日々を過ごしてきたシンゾウは、海外への息抜き外遊の場においても、身内のように懐柔したヒラメ記者に対して、改憲扇動発言を繰り返してきた。
採点すると、首相として零点である。マイナス100点かもしれない。文句なしの首相失格者なのである。
<第十五条に「罷免は国民固有の権利」>
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関して公的にも私的にも責任を問われない。
<国民の皆さんへ!安倍罷免が我々主権者の義務・責任>
第十五条を、多忙で、いまだに読んでいない一部の国民の皆さんに紹介したい。首相以下公務員を罷免することは、国民固有の権利なのだということを認識してほしい。
憲法に違反する首相は、明らかに罷免しなければならない国民の責任と義務なのだ。安倍晋三は、憲法第十五条によって、罷免しなければならない首相である。
10月30日の安倍の国会答弁は、口からの出まかせ、偽りのものであって、憲法に違反する。九十九条に違反して、憲法改悪に突進する晋三は、罷免する対象である。
日本国民は、安倍罷免運動を展開しなければならない時だと判断すべきなのだ。これを憲法が命じている。
<安倍罷免運動を国民運動に!>
首相の改憲扇動発言を、公然と開き直った10月30日の国会答弁も、重大な憲法違反である。国民は安倍罷免で立ち上がるしかない。それ以外の選択肢はない。
世界に冠たる日本国憲法のすばらしさを、極右首相に見せつける2018年でありたい。繰り返すと、政府は、憲法を尊重・擁護する義務に徹しなければならない。これに真っ向から違反する首相を、国民は放任することなく罷免する国民運動を展開しなければならなくなった、その時を迎えている。
各界各層の奮起を求めたい。
<怒れ!「この国を潰してなるものか」>
「日本を潰してなるものか」という訴えが、ネットで炎上している。正義の叫びである。平和と安定の日本とアジアのためでもある。
これ以上、国民が耐え続ける時代は終わった!
2018年10月31日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
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