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安倍「改憲」の焦点はただ一つ 少数説で争う時ではない ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/154.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 10 月 11 日 14:25:06: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


安倍「改憲」の焦点はただ一つ 少数説で争う時ではない ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/239191
2018/10/11 06:00 日刊ゲンダイ

 自民党総裁3期目に入った安倍首相の最大の関心事は憲法改正である。だから、党の憲法改正推進本部長に腹心の下村元文科相を充て、党議決定をつかさどる総務会長に同じく腹心の加藤前厚労相を充て、国民投票を指揮する選対委員長に盟友の甘利元経済再生相を充てた。さらに、閣僚には柴山、片山、山下といった憲法を得意とする論客を登用した。

 時間が限られているし、首相の意向は既に明らかになっている以上、近い将来に提案されてくる改憲案も分かり切っている。

 つまり、「現行の9条1項2項およびその解釈(専守防衛の原則)を維持した上で、自衛隊とその権能を憲法に明記するもの」である。条文素案としては、「国の平和と独立を守り国及び国民の安全を保つために『必要な自衛の措置をとり』そのための実力組織として『自衛隊を保持する』」である。

 しかし、これは嘘と矛盾に満ちている。

 第1に、専守防衛を維持する……と言うが、既に、2015年の新安保法制(戦争法)で、わが国の「存立危機事態」か、わが国の安全保障に対する「重要影響事態」だと政府が認定した場合には海外派兵を解禁してしまっている。この矛盾をどう説明するのか?

 第2に、これまでは「必要・最小限」の自衛措置なら合憲だとしてきたものを、ここで「最小限」という条件を外してしまいながら、「これまでの解釈を維持している」とは言えないはずで、ここに大きな嘘がある。

 第3に、「戦力の不保持」と「交戦権の不行使」を明記した2項の下で海外派兵はできないとしてきた政府解釈の下で海外派兵を解禁した2014年の解釈変更に加え、新たに、「必要な自衛措置は(何でも)できる」という3項が加えられた場合には、『新法(3項)は旧法(2項)を改廃する』という法の一般原則に従って2項は自動的に失効するはずである。となると、「今までと何も変わらない」と度々強調してきた首相の言葉は明白な嘘以外の何ものでもない。

 そして、普通の軍事大国となって米軍の友軍としてわが国の自衛隊が世界に出動することの是非が問われることになる。実は、この一点の賛否だけが問われているのである。



小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)









 

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コメント
1. 罵愚[6731] lGyL8A 2018年10月11日 14:47:44 : uz7lDD2pDc : EjeLi5CyXwY[63] 報告
 アメリカの占領軍が、占領政策の一環として押しつけた憲法だから、中身は矛盾に満ちている。その最大のものが9条第2項であって、第1項が連盟規約の書き写しなのに、2項は厳密には国連メンバーのメンバーシップ欠格の規定である。
 さらに、おなじ憲法の第九十八条の「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」にも違反している。
 憲法学の大家・小林節が見落としている憲法改正のひとつの理由だな、
2. 2018年10月11日 19:22:28 : EAfOu2kDXk : gTzfCZhPcew[64] 報告
>>1.
》アメリカの占領軍が、占領政策の一環として押しつけた憲法だから中身は矛盾に満ちている。


矛盾に満ちているのは、憲法じゃなくて、占領政策の一環として押しつけた沖縄の治外法権や、東京の上空が70年以上もの間アメリカに占領されたままで、今でも日本の飛行機が飛ぶことも許されない事じゃないのか!

アメリカが基地を置いている日本国土のどこでも、その上空は日本は飛ぶことも許されないのに、アメリカの軍機は日本の上空をどこでも低空飛行していることに矛盾は感じないのか?

お前の頭はどうかしている。


アメリカに

3. 罵愚[6734] lGyL8A 2018年10月12日 05:27:51 : uz7lDD2pDc : EjeLi5CyXwY[66] 報告
>>矛盾に満ちているのは、憲法じゃなくて、占領政策の一環として押しつけた沖縄の治外法権や、東京の上空が70年以上もの間アメリカに占領されたままで、今でも日本の飛行機が飛ぶことも許されない事じゃないのか!

 そのとおりです。憲法の欠陥を補う必要から日米安保を締結し、それが沖縄に米軍基地を強制し…というように、ドミノ現象を引き起こしている。諸悪の源泉が平和憲法…

4. 2018年10月13日 22:29:29 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[18] 報告
笑ってしまいいますよね、日刊ゲンダイの依頼により、この様な駄文
(論理的に文章が展開できていない←法を体系的に把握していない事
が根本原因)を臆面も無く書いて、

平気の平左の御仁が慶大の名誉教授ですからね。

先ず、基本中の基本である、憲法修正と憲法改正(最高裁だけが「法
の番人」ですので、主権者皆様と国会は、全く関係ないし、出番も
全くありません)

の大きな違いに触れずに、憲法改正だけを論ずることは、

政令官僚様が主権者皆様に押し付けているキチガイ行為(憲法修正
手続きに従って憲法改正を行うというキチガイ行為←分かり易く
言えば、野球のルールに従ってサッカー試合をやる様なものです)

を肯定することになります。

この御仁が、政令官僚様のケツ舐め憲法学者である証左となります。

しかも、この御仁は、米ハーバード大法科大学院の客員研究員を経て
いる人物となっているのですから、尚更、悪質ですよね。

なぜなら、この様な経歴をもっている人物なら、憲法96条1項の
「Amendments」を「改正」ではなく「修正」だと簡単に見分けられ
なければ、不自然と言わざるを得ないからです←中高生でも見分け
られる英単語ですからね。

この御仁が、仮に、「Amendments」を「改正」と本当に主張したい
なら、

米国は、過去27回も憲法改正行為でない憲法修正行為を行った事実
が存在するのですが、

なぜ「Amendment I」を「改正第1条」ではなく、「修正第1条」という
日本語訳があてられているのか?

また、憲法改正行為なら憲法原文に変更を加えることが可能なのに、

なぜ米国では、憲法原文を変更せずに、ただ新たな追加条項を追加
する行為だけで「改正行為」を完了することが出来るのか?

これらの疑問点を明らかにする事が必須←そんな事は、不可能です。

なぜなら、そもそも憲法学者なら、憲法改正と憲法修正の大きな違い
を知っていなければならないからです。

万が一、知らなければ、憲法学者の看板を下ろすべきです。

で、一番笑ってしまう箇所:

>『新法(3項)は旧法(2項)を改廃する』という法の一般原則
 に従って2項は自動的に失効するはずである。

「法の一般原則」(東京大学法学部が編出した、日本だけでしか通用
しない、三権分立を否定する、英文憲法81条が保障する「違憲審査」
を無用の長物化することが可能となる「キチガイ原則」です)

に従えば、新たな法が古い法を「違憲審査」し、その古い法の法的
効力が無くなるという「キチガイ原則」です。

世界の常識では、最高裁が法の違憲審査をした結果、その法を違憲
と判断しない限り、その法の法的効力は無くなりません←最高裁
だけが「法の番人」だからです。

その「キチガイ原則」を認めてしまえば、最高裁の違憲審査無しに
古い法の法的効力を無くす事ができますので、

英文憲法を改竄した和文憲法に最高裁がお墨付きを与えずに法的効力
だけを与える事で、

日本の最高権力者に治まることが可能となっている政令官僚様にとっ
ては、願ったり適ったりでしょうが、

それだと、最高裁のお墨付き無しに、その古い法の法的効力を無くす
事が可能となってしまい

三権分立を否定する行為となってしまいます。

最も重要な事実は、「憲法修正手続きに従って憲法改正を行うという
キチガイ行為」を認めてしまうと、

主権者皆様にとって最も重要な条項である憲法96条1項が「憲法改正
手続き条項」となってしまい

主権者皆様の権利が及ぶ範囲を更に拡大し(例えば、環境権条項を
追加修正する)、

自由度を更に増す機会を奪われる非民主国家に成ってしまいます←
民主国家の憲法には、必ず憲法修正条項が完備されています。

憲法公布後に主権者皆様が皆様の権利拡大や自由拡大を渇望する事
は、自然の成り行きだからです。

米国は、既に27回修正行為を行い、現在は、28回目の修正(日本の
英文憲法14条1項の「差別禁止条項」と同じ条項を追加する為に)

にチャレンジ中です。

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