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柴山文科大臣 「教育勅語」の活用など正気の沙汰ではない ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/238900
2018/10/06 日刊ゲンダイ
柴山昌彦文科大臣が就任直後の記者会見で教育勅語の活用に論及した。いわく、「現代風に解釈されたりアレンジした形で使える部分は十分にあり、普遍性を持っている部分が見て取れる。同胞を大切にするとか国際的な協調を重んじるとかいった基本的な内容を現代的にアレンジして教えていこうという動きも検討に値する」。
しかし、原文に確認してみたが、「同胞を大切に」という趣旨は「親孝行、兄弟仲良く、夫婦仲良く、友人と信じ合い、他者に博愛の手を差し伸べ」から明らかであるが、「国際協調」はどこにも読み取れない。
ところで、「同胞を大切にする」ことは、確かに普遍的な価値で、誰も否定できない。しかし、それを教育に生かしたいならば、単に「同胞を大切にしなさい」と教えれば済む話で、教育勅語を持ち出す必要などない。
改めて指摘しておくが、教育勅語の趣旨は、後半部分に明記された、「危急の時には、正義心から勇気を持って公に奉仕し、よって、永
そもそも、「勅語」という法形式自体が、国の統治権を総攬していた天皇がその大権に基づき直接「臣民」に「下賜」する意思表示で、当時それが憲法の付属文書のような法的拘束力を持っていたことは歴史的事実である。そして、それが、第2次世界大戦の敗北に至った軍国主義を支えたことも史実である。
だからこそ、敗戦直後の昭和22(1947)年に教育勅語に代わる教育基本法が制定され、翌23(1948)年に両院が勅語の失効を確認する決議を行ったのである。
にもかかわらず、日本国憲法の下で教育勅語を「アレンジして」教育に用いよう……という発想はもとより論外であるが、あろうことか「文科大臣」が就任直後の記者会見で右記のような発言をしたとは、にわかには信じ難い。
念のため付言しておくが、憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と明記している。ちなみに、柴山大臣は弁護士である。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
#報ステ
— 但馬問屋 (@wanpakutenshi) 2018年10月3日
柴山文科相
「教育勅語は現代風に解釈され、アレンジした形で、道徳などで使用することは“検討に値する”」
前代未聞、就任会見で教育勅語を持ち出す文科相😩
辻元議員「安倍総理、どうされるのか。ご自分と同じ考えなのか」
…当然だよ。〈チーム安倍〉の監督だもの。 pic.twitter.com/xYcS1WjXCi
#日刊ゲンダイDIGITAL|柴山文科大臣 「教育勅語」の活用など正気の沙汰ではないhttps://t.co/iWQb1UIUYW
— 吉川 幸男 (@FP_Yoshikawa) 2018年10月5日
『…教育勅語の趣旨は、後半部分に明記された、「危急の時には、正義心から勇気を持って公に奉仕し、よって、永遠に続く皇室の運命を助けよ」と国民に命じている点…』
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— 吉川 幸男 (@FP_Yoshikawa) 2018年10月5日
『…「勅語」という法形式自体が、国の統治権を総攬していた天皇がその大権に基づき直接「臣民」に「下賜」する意思表示で、当時それが憲法の付属文書のような法的拘束力を持っていた…』
#日刊ゲンダイDIGITAL|柴山文科大臣 「教育勅語」の活用など正気の沙汰ではないhttps://t.co/iWQb1UIUYW
— 吉川 幸男 (@FP_Yoshikawa) 2018年10月5日
『…日本国憲法の下で教育勅語を「アレンジして」教育に用いよう……という発想はもとより論外…「文科大臣」が就任直後の記者会見で右記のような発言をしたとは、にわかには信じ難い…』
「「同胞を大切にする」ことは確かに普遍的な価値で誰も否定できない。しかし、それを教育に生かしたいならば、単に「同胞を大切にしなさい」と教えれば済む話で、教育勅語を持ち出す必要などない」
— GAORU (@gaoru_dragon) 2018年10月6日
「こんな人たち」と同胞を敵視する輩は趣旨を全然理解してないってことだなhttps://t.co/Gsi253qC2W
憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と明記している。ちなみに、柴山大臣は弁護士である。
— 木津 繁 (@KizuShigeru) 2018年10月5日
https://t.co/r63nLQ4Fah #日刊ゲンダイDIGITAL
さすが #小林節 さん。#柴山昌彦・文科大臣の #教育勅語発言 をバッサリと斬り刻んでいる。https://t.co/DcfGWjxXYE
— Tomn (@TATSUYANISHI24) 2018年10月6日
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