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森友事件で検察は不起訴にしたが、市民感覚では起訴相当。
http://31634308.at.webry.info/201806/article_23.html
今日のBS朝日のクロスファイヤーに司会者田原氏の他に郷原弁護士(元東京地検特捜部)、青木理氏が出演した。郷原氏は検察は最初から森友の改ざん告発で、財務省官僚を起訴することはないと見ていたと述べた。理由は、小沢一郎氏の陸山会事件では、検察が捜査資料を改ざんして検察審査会に提出し、強制起訴にしも、検察は改ざんの罪は問われなかったことから見ても財務省の改ざんで罪を問うことは難しいと述べた。
青木氏は、大阪地検特捜部は今年の3月前に不起訴にする予定であったが、朝日新聞のスクープで改ざんが明らかになり、そのまま不起訴では世論がうるさくなるので、ポーズで6月まで起訴発表について引き延ばしたと述べた。
検察不起訴に対して検察審査会について、朝日新聞に記事が出ていた。この記事では、検察は、確実に起訴出来るものしか起訴しない。しかし、検察審査会は「市民感覚」が優先される。黒白は、裁判所で判断すればいい。
福島原発の経営者の裁判は今行われているが、検察は不起訴にしたが、市民レベルでは起訴相当レベルである。こんな大事故を単なる予測不能で済ましてすむ話ではないのだ。前記は検察審査会で不起訴不当とした典型的な例である。
市民感覚として、不問に伏す訳にはいかないのだ。森友も、検察が不起訴にしたことを国民のほとんどが納得していない。
例え、裁判で有罪判決をとることが出来ないかもしれないが、裁判の場で、検察が調べた資料を開示して判断すべきだ。
森友問題、検審はどう判断 申立人「市民感覚の反映を」
https://digital.asahi.com/articles/ASL6D40X9L6DPTIL01B.html?rm=476
「(検審の議決には)市民の良識や感覚を反映することが求められている」。
今月5日、大阪の検察審査会に審査を申し立てた弁護士らのグループの会見。メンバーの一人、阪口徳雄弁護士は期待を込めた。
特捜部は5月31日、佐川宣寿(のぶひさ)・前財務省理財局長ら38人を全ての容疑で不起訴にした。告発されていた問題は主に三つある。
学園への国有地売却問題では、地中ごみの撤去費8億円超を値引いたのが過大だったかが焦点だった。特捜部は「不適正との認定は困難」と判断。国に故意に損害を与える意図も認めるのは難しく、背任罪に問えないとした。だが、申立人は「ごみの量の認定はずさんだった。それが学園に利益を与えることになるとの認識があれば、罪は成立する」(阪口弁護士らのグループ)などと訴える。
財務省が安倍晋三首相の妻昭恵氏や政治家の名前などを国有地取引に関する決裁文書から削り、改ざんした問題では「うその文書を作ったとは認められない」として不起訴になった。これに対しては、「昭恵氏らの記述を削除し、土地取引が特例的でないと見せかけようとした。文書の本質的かつ大きな変更だ」として虚偽有印公文書作成などの罪にあたると訴える東京の市民団体などが、検審に申し立てをしている。
財務省が学園との交渉記録を意図的に廃棄した問題が公用文書等毀棄(きき)罪に問えないとされた点では、特捜部はその理由を「(1年未満の)保存期限を過ぎていた」と説明。しかし申立人の一人、神戸学院大の上脇博之(ひろし)教授は、国有地売却問題が明るみに出た昨年2月以降に国会で記録の提出が求められていた点を挙げ、「その時点で廃棄されるべき文書ではなくなった」と指摘。起訴は可能だったと主張している。
検審はくじで選ばれた11人 「不起訴相当」は58・6%
最高裁によると、検審制度が導入された1948年以降、議決の内訳は不起訴相当が58・6%、不起訴不当が9・2%、起訴相当が1・4%(昨年末時点)。残り30%余りは、申し立ての取り下げなどで議決に至らなかった。
審査会の議決に拘束力を持たせる「強制起訴」の仕組みは2009年5月、検察官が独占してきた起訴の権限に市民の感覚を反映させる目的で導入された。
国学院大学教授(刑事司法制度)の四宮啓(さとる)弁護士は「検察は確実に有罪と判断した事件だけを起訴する。だが、そもそも起訴とは法廷という公の場で議論してほしいという申し立てであり、有罪か無罪かを判断するのは裁判所だ。検審の審査では、そうした観点も重要になる」と指摘する。(一色涼、多鹿ちなみ)
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