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『安倍永久政権』完成前夜……たった一人の異常者が国を壊している
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2018/06/08(金) 15:34:22 【稗史(はいし)倭人伝】
『前夜』とは?
まだ僅かながらもそれを阻止する猶予があるからだ。
猶予とは、9月に予定されている自民党の総裁選までの時間である。
もし、そこで安倍晋三が自民党総裁に選ばれたなら日本は間違いなく崩壊する。
戦後70年余り、紆余曲折を経ながらも、それなりに築き上げてきた民主主義国家が完全に崩れ去る。
たった一人の異常な人間によってである。
それはあたかもたった一人のヒトラーの出現によって破滅へと突き進んだドイツと同じ道である。
今ここで安倍を取り逃がしたら、
『つまり、つまりですね、これはもう間違いなく、国民はですね、言わば、国民は安倍内閣を支持しているということではないかと、そう思うところでございます。これはもう言わばまさしくそういうことであろうと思いますよ』ということになる。
森友・加計に見られる国政私物化
公文書の隠蔽・改竄・虚偽答弁
度重なる外交の失敗
明白な経済政策の失敗
全て、嘘と強権で乗り切ったのだ。
自民党も公明党も国会も司法もマスコミも全て安倍の前にひれ伏している。
何をやっても国民は受け入れる。
もう、怖いものなしである。
後はただ目標に向かってまっしぐらである。
目標は、憲法改正か?
いや、更にその先に待っているものがある。
安倍の憲法改正とは、単に9条改正だけを目指しているのではない。
9条改正は目に見える恐ろしさである。
真の恐怖は別なところにある。
自民党憲法改正案
第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
(下線は筆者)
よく読むと、恐ろしい条項がてんこ盛りである。
一旦、内閣によって緊急事態宣言が発せられれば、その政権は永久に存続することができるのである。
「4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。」
「百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない」
つまり、衆議院は解散されないし、緊急事態は100日ごとに更新を繰り返せば、事実上、永久に継続されうるのだ。
ただし仕上げにはもう一段の手続きが必要となる。
こちらのハードルは低い。
しかし、このハードルは憲法改正が成ったあとでなければ越えられないと思われる。
現憲法に緊急事態の規定がないからである。
法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
緊急事態宣言を発するためには、その根拠となる『法律』が必要なのである。
その法律とは?
『緊急事態法』である。
この憲法改正案の二つの条文には、やたらと『法律の定めるところにより』と言う文言が出てくる。
改正憲法を機能させるためには、どうしても『緊急事態法』が必要になる。
現行憲法下では議会の解散を止めることは出来ない。
法律と同じ効力を持つ政令など認められない。
新憲法のもとではそれが可能になる。
何でも出来るのだ。
これまで自民党は、じわじわと数多くの有事対策強化法を成立させてきている。
しかし、安倍晋三が狙っている『緊急事態法』に比べれば、はるかに弱いものである。
どうしても現憲法の枠内でしか成り立たないからである。
憲法改正に向けての準備は着々と進んでいる。
『憲法改正国民投票法』も出来ている。
今、その改正案まで成立させようとしている。
安倍三選→憲法改正→緊急事態法→安倍永久政権
安倍晋三の野望『安倍永久政権』が実現する。
安倍晋三は死ぬまで日本国の内閣総理大臣であり続けることができるのである。
安倍三選の前に安倍内閣を退陣させなければならないのだ。
残された時間は少ない。
まさか、と思っていてはいけない。
安倍晋三は、「まさか」が通じない相手なのだ。
緊急事態条項の危険性について、木村草太さんが書いている。
緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である
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