http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/675.html
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財務省の処分は茶番。検察審査会で正義ある審査員に期待するしかない。
http://31634308.at.webry.info/201806/article_4.html
今日、財務省が改ざんの責任者の処分が発表された。茶番会見であった。麻生大臣は、言葉では極めて深刻に受け止めているようなことを言っていたが、その言葉が本当にそう思っているかは顔を見ればわかる。人間、誠から出た言葉と単に紙を読んだ言葉とは自ずとわかる。人間の品性も顔に現れる。個人的には、彼の顔を見ると嫌悪を覚える。まるでやくざかギャングの相に見える。嘘を言うと口が曲がるとよく親に言われたものである。
組織的な改ざんではないと言っているが、20人も処分され、どうして組織的ではないのか?百人でも処分者が出ないと言えないのか?麻生大臣、安倍首相には一切報告しないで佐川氏が行ったと言ったが、国会答弁の内容を一切大臣、官邸に報告しないことはあり得ない。
財務省の改ざんで大阪地検が不起訴にしたが、大学教授を中心とするグループが、検察審査会に告発した。国民感情から言えば起訴さなければならないはずである。以前、このブログでも書いたが、検察側は、小沢一郎氏の検察審査会と逆バージョンで、佐川氏らの不起訴となるように審査員に働き掛けるだろう。
今回の検察の不起訴となった理由を元検事の郷原氏が本質を突いた以下のブログを投稿している。
一言でいえば、今回の不起訴は、小沢一郎氏の陸山会事件で、検察が小沢氏を起訴するために、検察審査会で、虚偽の捜査報告書を審査会に提出し、小沢氏を強制起訴まで持っていったことが書かれている。今回の不起訴は、検察意向(ご都合)で小沢氏の場合の逆バージョンで行ったものだと述べている。検察は、近畿財務局を強制捜査しなかったときから、起訴をしないことが決まっていたと述べている。
検察審査会で、どこまで行けるかわからないが、審査会に選ばれた審査委員の国民正義を信じるしかない。是非とも、強制起訴まで持って行ってほしい。
財務省決裁文書改ざんが起訴できない“本当の理由” 〜問題の根本は、陸山会事件での虚偽捜査報告書作成事件にある
投稿者: nobuogohara
https://nobuogohara.com/2018/06/04/%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81%e6%b1%ba%e8%a3%81%e6%96%87%e6%9b%b8%e6%94%b9%e3%81%96%e3%82%93%e3%81%8c%e8%b5%b7%e8%a8%b4%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ae%e7%90%86/
長文なので、抜粋した。
森友学園への国有地売却をめぐる背任事件と決裁文書改ざん事件で、検察が、佐川宣寿前国税庁長官ら財務省関係者全員を不起訴にしたことに対して、野党やマスコミから、厳しい批判が行われている。国有地売却という国民の重大な利害に関わる行政行為についての決裁文書が300か所以上にもわたって改ざんされていたにもかかわらず、刑事責任が問えないという結論に国民の多くが納得できないのは当然であろう。
私は、今回の「書き換え」は基本的に「一部記述の削除」に過ぎず、一部の文言や交渉経緯等が削除されたことによって、国有地売却に関する決裁文書が、事実に反する内容の文書になったと認められなければ「虚偽公文書の作成」とは言えないとの理由で、虚偽公文書作成罪で起訴される可能性は高くないと言ってきた。
検察も、最初から、国の関係者を起訴しない方針だったはずだ。それでも告発を受理し、任意聴取を続けてきたのは、一方の当事者の籠池泰典被告ら森友学園側だけを対象にすると「国策捜査」との批判が巻き起こると予想したからだろう。
いずれにせよ、検察がこれまでかけてきた捜査期間の大半は、国民向けの「ポーズ」だったと言わざるを得ない。
陸山会事件の虚偽捜査報告書作成での「虚偽公文書作成罪」の不起訴
東京地検特捜部の小沢一郎衆議院議員に対する陸山会事件の捜査の過程で、石川知裕氏(当時衆議院議員)の取調べ内容に関して特捜部所属の検事が作成し、検察審査会に提出した捜査報告書に、事実に反する記載が行われていた問題で、2012年6月27日、最高検察庁は、虚偽有印公文書作成罪で告発されていたT検事(当時)、佐久間達哉特捜部長(当時)など全員を、「不起訴」とした。
その事件は、検察が組織として決定した小沢一郎氏の不起訴を、東京地検特捜部が、虚偽の捜査報告書を検察審査会に提出し、検察審査会を騙してまで「起訴すべき」との議決に誘導した「前代未聞の事件」であった。
この虚偽捜査報告書の事件との比較からも、今回の決裁文書改ざん事件での虚偽公文書作成罪による起訴はあり得なかったと言える。
捜査報告書が実際の供述と「実質的に相反しない」という論理の破綻
田代検事は、検察も「不適正」と認めざるを得ないあらゆる手段を弄して、何とか、石川氏に従前の供述を維持させようとし、そのような「不適正な取調べ」によって、ようやく供述調書に署名させたというのが実際の「取調べ状況」だった。
田代報告書と取調べの録音記録とを読み比べてみれば、誰がどう考えても、捜査報告書に記載されている取調べ状況が、実際の取調べ状況と「実質的に相反し」、捜査報告書が「虚偽公文書」であることは明らかだ。
ところが、最高検は、田代報告書の中から、録音記録中の同趣旨の発言と無理やりこじつけられなくもないような箇所だけを抽出し、「記憶の混同」で説明できない箇所は見事に除外して、両者が「実質的に相反しない」と強弁した。
このような全く事実に反する捜査報告書を作成して、検察審査会に提出し、その判断を誤らせる行為が「犯罪」であることは、否定する余地はないところであろう。ところが、検察は、この、誰がどう考えても「虚偽公文書作成」としか考えられない行為を、東京地検特捜部が組織的に行ったのに、告発されていた特捜部長以下を全員「不起訴」にし、その理由として、捜査報告書の内容が、実際の供述と「実質的に相反しない内容」だと言ってのけたのである。
陸山会事件での虚偽捜査報告書作成事件不起訴の「その後」
捜査報告書作成者で直接の行為者であるT検事は懲戒処分を受けて辞職したものの、佐久間特捜部長は、その後も検察の要職を務め、現在も、法務省法務総合研究所長の職にある。また、虚偽公文書作成事件を、凡そあり得ない理由で、なりふり構わず不起訴処分にした最高検察庁の主任検事であった長谷川充弘氏は、認証官の広島高検検事長を務めた後、現在は証券取引等監視委員会の委員長のポストに就いている。
虚偽公文書作成罪における「虚偽の文書」の範囲は曖昧であり、結局のところ、検察の判断によるところが大きい。検察が、自らの組織的犯行が疑われた虚偽捜査報告書作成事件と財務省の決裁文書改ざん事件とで、虚偽公文書作成罪の成立範囲について、明らかに異なった判断を行った場合、そのような検察の判断の是非が公判で厳しく争われることは必至だ。
陸山会事件での虚偽捜査報告書の作成が、「東京地検特捜部が組織的に、虚偽の捜査報告書を作成して検察審査会を騙したことが疑われた事件」であったのに対して、森友学園に関する決裁文書の問題は、「財務省が、組織的に決裁文書を改ざんして、国会を騙そうとしていたことが疑われる事件」であり、両者は、「組織の内部文書によって外部の組織を騙そうとしたことが疑われる事件」である点で共通する。
今回の決裁文書改ざん事件についての不起訴が、一般人の常識に反する不起訴であるとしても、そのレベルは、陸山会事件の虚偽公文書作成事件と比較すれば、低い。陸山会事件での「虚偽公文書作成罪」についての判断を前提にすれば、決裁文書改ざん問題を、検察が起訴することはあり得ないのである。
真相解明に向け今後行うべきこと
本日(6月4日)、財務省による内部調査の結果が公表される予定だが、今回の問題で著しく信頼を失墜した財務省自身の調査結果をそのまま「鵜呑み」にすることができないのは当然だ。公表される財務省の内部調査については、調査結果だけではなく、調査の内容、経過についても問い質し、調査が不十分な点や疑問点を徹底して追及することが必要だ。
内部調査への供述内容如何では、佐川氏の再度証人喚問が必要になることも十分に考えられる。検察で不起訴処分になったことで、前回の証人喚問の時とは「刑事訴追を受けるおそれ」に関して状況が大きく異なる。
ただ、検察の不起訴処分に対しては告発人側が検察審査会への審査申立てを行う方針を明らかにしており、その審査結果如何では、検審議決による起訴の可能性もないわけではない。とりわけ、本件では、既に述べたように、佐川氏らの行為が虚偽公文書作成罪に当たらないとの検察の判断は、一般人の常識では理解できない面があり、一般市民の検察審査会では、起訴すべきとする意見が多数を占める可能性も否定できない。
検察審査会で「強制起訴」され、最終的に有罪となったケースは、これまでに殆どない。検察が起訴すれば、裁判所は有罪とする可能性が高いことは既に述べたが、検察が「不起訴」にした場合には、「公務員の世界における文書作成に関する問題」だということで、検察の判断が重視される可能性が強く、裁判所が有罪の判断をくだす可能性は決して高くはない。
佐川氏が、財務省の内部調査に対しては供述し、検察の不起訴処分を受けたのに、検審議決に基づく起訴の可能性を理由に国会での証言を拒絶することは、国税庁長官まで務めた官僚にあるまじき態度と厳しく批判されることは必至であり、再喚問が行われれば証言をせざるを得ないであろう。
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