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この裁判、可笑しないか。車中生活、自炊に必要なのに、果物ナイフ所持で罰金刑10万円
https://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/4b82392a187d582e9b4d7c658ad1238c
2018年06月01日 のんきに介護
木野龍逸 (Ryuichi KINO)@kinoryuichiさんのツイート。
車中生活してた人が逮捕されて罰金刑。この裁判官には生活の苦しさが想像できないんだろうな(T_T)
— 木野龍逸 (Ryuichi KINO) (@kinoryuichi) 2018年5月31日
→「自炊のために持っていたのに…」果物ナイフ所持で有罪判決 無罪主張も罰金10万円 岡山(KSB瀬戸内海放送) - Yahoo!ニュース https://t.co/xbPL3YtvCP @YahooNewsTopics
「自炊のために持っていたのに…」果物ナイフ所持で有罪判決 無罪主張も罰金10万円 岡山
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180529-00010004-ksbv-l33
5/29(火) 18:27配信 KSB瀬戸内海放送
動画→https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180529-00010004-ksbv-l33
誰にでも起こりうるかもしれません。かばんに果物ナイフを入れていた男性に、倉敷簡易裁判所は29日、銃刀法違反で有罪判決を言い渡しました。
自炊のためにナイフを持っていたと主張する男性はなぜ有罪になったのでしょうか?
倉敷簡易裁判所を訪れたのは、岡山県倉敷市に住む69歳の会社員の男性と担当弁護士です。
(被告の69歳男性はー)
「自分の生き方っていうかそういったことを考え直す1年であったなというふうに思っています。望むのは無罪。強く希望しています」
男性は銃刀法違反の罪に問われ、無罪を訴えていました。
(記者リポート)
「男性は倉敷市の自宅から岡山市の会社まで車で通勤していました」
起訴状などによりますと、男性は去年5月26日、岡山市中区の市営野球場の駐車場に軽トラックを止めて休憩していたところ警察官に職務質問されました。車の助手席に置いていたかばんの中には半年前に買った果物ナイフがありました。
男性は警察に任意同行され取り調べを受けました。
そして去年10月10日に、倉敷区検察庁に略式起訴され、男性には罰金10万円の略式命令の通達が届きました。
罰金が課せられるとは思っていなかった男性は弁護士に相談。略式命令の罰金不服申し立てを行い、刑事裁判で無罪を主張してきました。
同じような状況にあった人に話を聞くことができました。
イノシシから身を守るためサバイバルナイフを持って山登りをしていたそうです。この男性は取り調べを受けましたが、刑事責任を問われることはありませんでした。
(同じような状況にあった男性はー)
「やりすぎだな思うし、一般的に私ら常識的に考えたらその場で状況判断したらそこまでしなくてもなぁっていう気はしますけどね」
倉敷市の男性の裁判で1番の争点は、果物ナイフの所持に正当な理由があったかどうかです。
銃刀法では、「業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない」とあります。
被告の男性は昼は会社に勤め、夜はコンビニエンスストアで働いていました。
有罪判決を受けた69歳男性は、「生活が苦しくてうどんにしょうゆと水をかけて食べていた。ネギやちくわを車の中でナイフで切っていた」と、果物ナイフは生活に根付いた正当な理由だと主張しています。
29日の判決で、倉敷簡易裁判所の大野裕之裁判官は「果物ナイフをかばんに入れて携帯していて、多くの時間、車の中で過ごしていたとしても、車は移動して第三者に接する場所であり刃物による社会的危険性は大きい」として男性に罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。
(有罪判決を受けた69歳男性はー)
「考えられる中で最悪の結果になって非常に残念です。果物ナイフのような生活の道具を携帯してたら、状況によっては銃刀法に触れるということを知っている人は少ないんじゃないかな、私がそうであったようにですね」
(板垣和彦 弁護士)
「市民の人たちの中にはいろんな生活サイクルの人たちがいるので、過度に法律が個人の生活に踏み込まないようにするのが正しいやり方だと思っています」
KSB瀬戸内海放送
車中生活者は社会にとって危険だから、自炊用の包丁を口実に取り締まるべき、との認識が、警察官と裁判官で共有されている訳です。
— kinokuniyanet (@kinokuniyanet) 2018年5月31日
罰金10万!とか言うより車じゃなくてちゃんと住むとこ紹介してあげなよ・・・お金無くて車中泊なのに。
— Mrs.ホワイト (@StkWis) 2018年5月31日
日本では、車中生活をしているというだけでも犯罪者に仕立てられるのですね。
— Kitten T.T. (@kittenish823) 2018年5月31日
家を失えば犯罪者として世間から除け者にされてしまう。
村社会の論理が極まると排除の論理へと一気に繋がります。
車中で、お食事の時、うどんやちくわなどを切るのに使っていた。つまり誤嚥防止のために使っていたんですよね?
— 貴理子 (@deep_deep_red) 2018年5月31日
命を落とせとでも言いたいのでしょうか。ひどい。
この裁判官が守るべきものは個人の生活より銃刀法なのね😢
— 鶴翼 (@415kakuyoku) 2018年5月31日
お金がないから車中生活。で、罰金10万円はきつい。住むとこないんだから居住してるとみなしてあげたら良かったのに。イジメみたい。
— だみり (@daemiri) 2018年5月31日
明らかに罰せられるべきが不起訴になり、やむなく車中生活、しかも事件起こしたわけでないのに、酷い。おかしい、日本。
イタリアでは生きるためなら、「食べ物を少し盗む」ことを認める判決を最高裁が出している。
— daideramone (@daideramone) 2018年5月31日
この人もイタリアなら罰金を科されなくてもすんだのかもしれない。https://t.co/tNPiVLrHIv
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