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「高プロは連日24時間勤務でも違法性問えない。年収400万円まで引き下げ必至」上西充子教授
https://ameblo.jp/takumiuna/entry-12377068988.html
May 19, 2018 かばさわ洋平
高プロは連日24時間勤務でも違法性問えない!
働き方改革法案の高度プロフェッショナル制度には異次元の危険性があると法政大学の上西充子教授が指摘しています。24時間連続勤務でも違法性が問えない、法の規制の適用除外とされることからむちゃな労働が押し付けられ過労死をさらに増やすことにつながりかねません。また、年収は1075万円だからというものも、経団連は400万円まで対象とするよう求めていたということで、多くの働く人が今後対象になっていく危険性が高いです。経営者サイドの利益のために働く人の命と健康を脅かす法律を通してはなりません。
赤旗日曜版 5/20
労働者が働く上で最低限の基準を定めたものが労働基準法です。「原則、これ以上働かせてはいけません」として法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)が定められています。それを超えて労働をさせた場合や、深夜勤務・休日労働をさせた場合などは割り増し賃金の対象となります。しかし、高プロが適用されると、それらの規定が適用除外とされます。
その結果、ブラックな経営者が24時間連続勤務を連日にわたって求めてきたとしても、「それは違法だ」と言えなくなってしまいます。使用者は一定の人件費で極限まで働かせることができるようになるのです。
道路の速度制限や信号を撤廃してしまったらどうなるでしょうか。市街地を時速120キロで暴走する車が出てきても、誰も取り締まれなくなり、無法地帯となります。法の保護を失うことは命と健康を守るよりどころを失うことを意味します。
いまは不払い残業(サービス残業)のような違法行為があれば、労基法に基づき是正させることができます。しかし、高プロが導入されれば、法の規制の適用除外とされ、むちゃな労働を強いられても、法の保護を求めることができなくなるのです。
政府は年収1075万円以上が高プロの対象だから一般の人は関係ない、と説明しています。しかし、年収基準が徐々に引き下げられることは明らかです。もともと経団連は年収400万円以上を対象にしようとするよう提案していました。
この制度の導入を日本政府に要求してきた米国では、年収260万円程度で対象としています。対象業務は法案成立後に決めることになっています。国会審議なしに対象業務を広げられる仕組みです。
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