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人権侵害の不法行為は明白 “セクハラ罪ない”という勘違い ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/229015
2018年5月15日 日刊ゲンダイ
福田前財務次官のセクハラ騒動に関して、「セクハラ罪はない」(つまり「セクハラは『犯罪』ではない」)、さらに「福田(氏)にも人権(つまり、名誉等の不可侵の人格)がある」と麻生副総理が言い放った。
これは大方の顰蹙を買っているが、それでもその麻生発言を支持する高齢男性も多い。しかし、それは大きな勘違いである。
「セクハラ(性的嫌がらせ)」とは、法律用語のようであって法律用語ではない。
新潮社が公表した福田氏の声の「胸に触る」「手を縛る」という行為を無理やり実行していたら、それは強制わいせつ、暴行(傷害)、つまり犯罪になる。しかし、今回は言葉だけで行為に至ってはいない。
とはいえ、仕事上の優越的関係を利用して夜中に飲食店に呼び出して男性が女性にあのような言葉を浴びせる行為が、その「被害者」女性に恐怖感や屈辱感を与えたことは否定し難く、それが彼女の名誉等の人格(これは「人権」である)を侵害したことは明らかである。
民法709条(不法行為)は、「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う」と規定している。そして、公表された事実を基に財務省は既にセクハラを認定し、懲戒処分を下し、福田氏本人も事実は争っていない。だから、今回は、その被害女性が民事訴訟を提起すれば福田氏は当然に負ける事実関係にある。
つまり、福田次官(当時)の行為が「犯罪ではなかった」(正確には「犯罪には至らなかった」)点だけを殊更に強調して、さらに彼の「人権」まで持ち出す擁護発言は正しくも公平でもない。あの事例は、本来、「かろうじて犯罪にはならなかったが、被害女性の人格(人権)を侵害した『不法行為』であることは明らかだ」と評すべきものである。
福田氏は週刊新潮を名誉毀損で訴える意向だとも報道されている。しかし、あの記事が「公的関心事」つまり権力者の非行に関することで、新潮社による録音の公開により「真実の証明」もなされており、福田氏に勝ち目はない。だから、そのような人物をかばい続ける麻生副総理は勘違い男なのである。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) 2018年5月14日
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— いたにのりお (@je3gnu) 2018年5月14日
麻生はセクハラという罪名はないと開き直るが、セクハラは犯罪だ、在名が無くても軽犯罪法などの適用からでも攻められる。セクハラ全廃社会が早く来ることを願う
【ここがおかしい】小林節が斬る!
— KK (@Trapelus) 2018年5月14日
「セクハラ罪はない」という大きな勘違い
あの記事が「公的関心事」つまり権力者の非行に関することで、新潮社による録音の公開により「真実の証明」もなされており福田氏に勝ち目はない。だから、そのような人物をかばい続けている麻生副総理は..
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